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椴法華村史
(場所請負人)
場所
請負人
場所
請負人
というのは、一定額の運上金を知行主に支払い、その
場所
内における漁業を中心とする,またこの時の
請負人
は、後代のように
場所
の実権を握っておらず、主として漁獲物の集荷と運送を行って仲買商人的,
請負人
は箱館の者で、時々小船でこの
場所
と箱館の間を往復している。 ,昆布の大産地であるこの
場所
の知行主は、松前藩家臣の新井田兵内殿で、箱館の
場所
請負人
は、ここに一年間に四十両,そののち知行主と
場所
請負人
との関係は、少しずつかわっていくのであるが、次に『北藩記略』天明四年(一七八四 /
場所
請負人
函館市史 通説編 第一巻
(場所請負人の交替)
場所
請負人
の交替 この請負入札によって、東蝦夷地の運上金の合計は1万7000余両に達し、これに択捉などの,そのため請負後収支が償わず、運上金の滞納、
請負人
の交替などが続出し、直轄末期の文政3(1820)年の現状, 箱館 高田屋嘉兵衛 (『東蝦夷地請負調』『箱館問屋儀定帳』) とあって、最初の
請負人
,で継続しているのは、わずかに7
場所
に過ぎなかった。 /
場所
請負人
の交替
函館市史 通説編 第一巻
(請負人と場所との関係)
請負人
と
場所
との関係 それでは文政年間以降の箱館の問屋と、
場所
請負人
および
場所
との関係はどのようになっていたかをみると, 箱館商人請負
場所
及び断宿
場所
文政年間 天保前期 天保・嘉永期
請負人
断宿,また断宿問屋の中でも、同族が
場所
請負人
になっている場合には、経営上非常に有利な立場にあったことはいうまでもなく,、たとえば有珠の
請負人
和賀屋孫十郎と、同
場所
の断宿和賀屋宇右衛門とは、同族関係と思われるし、新冠
場所
の,
請負人
浜田屋佐次兵衛と、同
場所
断宿浜田屋兵四郎もやはり同族とみられ、こうした場合、たとえその
場所
が小
場所
/
請負人
と
場所
との関係
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の場所請負人)
箱館の
場所
請負人
こうして入札の結果、高点をもって落札したのは次表の通りである ,
場所
運上金
請負人
山越内 金 二六五両二分 福山 新屋新左衛門・由利屋与兵衛,材木屋七郎右衛門 国後 金 二、三五五両二分 福山 米屋藤兵衛 なお、東蝦夷地19
場所
, 金九六七両永二四〇文 〃 若狭屋庄兵衛 金八八一両一分 松前 阿部屋清左衛門 (『下地
場所
々々入札落札之写,かったために、幕府は箱館の衰微することをおそれ、従来の関係から択捉は入札なしに高田屋であったが、後に根室
場所
/ 箱館の
場所
請負人
椴法華村史
(場所請負人の廃止)
場所
請負人
の廃止 寛政十一年(一七九九)一月幕府は、ロシアの南下政策に備え守備強化の必要を認め、東蝦夷地,浦河以東・知床岬及び諸島を幕府の仮りの直轄地とし、蝦夷地取締御用掛を置き、道路開削、沿岸防備に力を注ぎ
場所
請負制度 /
場所
請負人
の廃止
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の請負人)
箱館の
請負人
こうして箱館に根拠を置く
場所
請負人
も、その後、しだいに頭角をあらわし、天明6(1786, ミツイシ シブチヤリ シツナイ
場所
請負人
倉部屋太兵衛 ホロベツ
場所
,
請負人
箱館村与左衛門 ウス
場所
請負人
浜田屋兵右衛門 ヱトモ アプタ シツカリ
場所
,
請負人
笹屋治兵衛 モナシベ
場所
請負人
江口屋伊右衛門 カヤベ
場所
請負人
角屋太郎右衛門,ヲサツベ シリキシナイ
場所
請負人
白鳥屋新十郎 (『蝦夷草紙・別録』) / 箱館の
請負人
椴法華村史
(場所)
場所
前項でも記したように慶長九年(一六〇四)徳川家康から黒印の制書を受け、蝦夷交易の独占権を与えられた,松前氏は、その後領地を多くの
場所
に分割し、知行として家臣に与えた。 ,この当時、蝦夷地では米が収穫できなかったので、
場所
を与えられた家臣(上級武士は知行地を与えられ、下級武士,次第に自分は
場所
におもむかず、
場所
請負人
の手にゆだねるようになり、
場所
を治める権利もまた知行主の手をはなれ,、
場所
請負人
の手に移っていった。 /
場所
函館市史 通説編 第一巻
(箱館六箇場所)
箱館六箇
場所
これまで箱館港に入荷する産物は、亀田、箱館、尻沢辺、大森浜、志海苔、小安などの近郷の零細出稼人,のものであったが、これが
場所
請負制度の発達に伴い、その範囲も拡大されていまの亀田・茅部の両郡に及ぶようになった,ここでは
場所
請負人
の名前はわからないが、
場所
が
請負人
の経営にゆだねられると、その生産構造も変化し、昆布採取,商場ではなく、
場所
請負人
の経営する漁場に変貌し、ひろく下北地方からの和人の出稼人まで収容して稼働させるとともに,、また現地のアイヌ住民もこれまでの自主性を失い、
請負人
に使用される漁場労働者に転落しつつあった。 / 箱館六箇
場所
恵山町史
(2、場所請負制)
商場の経営権を
場所
請負人
(商人)に委(ゆだ)ね「運上金・税金」を納入させるという仕組みであり、藩や家臣,(白山友正函館大学教授「松前蝦夷地
場所
請負制度の研究」より) 郷土の知行主と
場所
請負人
および生産状況等,これらを取り扱う
場所
請負人
はいずれも箱館の商人で特定の者ではない。また運上金も決まっていない。,』の6ケ所として定着し、
場所
請負人
もほぼ固定化し「
場所
請負制」が確立していったもようである。,なお、『蝦夷地収納運上金帳』によれば、シリキシナイ
場所
の
場所
請負人
は、1786年(天明6年)箱館の商人 / 2、
場所
請負制
戸井町史
(一、運上屋時代(場所請負時代))
松前藩は蝦夷地統治の方法として、
場所
という名で村や部落を区画し、
場所
請負(うけおい)制度をつくった。,
場所
請負制度をつくった始めの頃は、藩土を
場所
請負人
としていたが「武士の商法」でうまくいかなかったので、,後には福山城下の豪商を
請負人
に任命するようになった。,
場所
請負人
の任務は、その
場所
の徴税、漁業の指導と統制、一般行政等であったので絶大な権力を持っていた。,
請負人
は福山城下に居住していて、
場所
には常駐せず、支配人や番人を常駐させた。 / 一、運上屋時代(
場所
請負時代)
函館市史 通説編 第二巻
(場所請負制、沖之口制の継続)
幕領蝦夷地の経営も、
場所
請負人
の上納する運上金に依存する面が大きかったのであるから、彼等の利害も考慮すれば,この頃、
場所
請負人
たちは、大巾な制度的変更があるかも知れぬ状況に対応するため、複雑な動きをしていたようである,万延元(1860)年1月、西蝦夷地の
場所
請負人
は、町年寄から問合せをうけていた。,「旧冬東西御
場所
之内御六家様江御割渡」になった状況では、ということで
請負人
たちは出稼ぎの漁民たちへの着業資金,
場所
請負人
たちの大きな影響力を考慮しないわけには行かず、また、その下にあって動きはじめている「御百姓」 /
場所
請負制、沖之口制の継続
恵山町史
(2、箱館六ケ場所の成立)
場所
請負人
にとって、運上金は「正税」に相当するものであったが、ほかに「差荷料・仕向金・二分積金」などの,
場所
請負人
制度が確立していない、いわば移行期にあった。,<六ヶ
場所
の知行主と
場所
請負人
との関係> この時期の「知行と
場所
請負」について、白山友正函館大学教授,ここでの商人は、一定の運上金を納め商売をするという従属的な存在で、後の
請負人
のような、
請負人
としての正式,
場所
での知行主と
請負人
(商人)の立場は明確であった。 / 2、箱館六ケ
場所
の成立
椴法華村史
(村並となった六箇場所)
村並となった六箇
場所
前項でも記したように、
場所
請負人
が各
場所
の実支配を行うようになった天明年間(一七八一,-八九)以来、六ヵ
場所
に出稼(漁業)に来る者が増加し、中には土着する者も出てくるようになり、これらの地方,このため箱館奉行は次のような布達を発し、六ヵ
場所
を村並とすることにした。,寛政十年、松前蝦夷地海邊盛衰上書 東蝦曽地カヤベ
場所
之儀鯡昆布共有レ之箱館在之百姓共出稼之
場所
,コノセツ公領トナリシヨリ、此六箇
場所
ハ日本地トシ村号ヲ給リタリト云。 / 村並となった六箇
場所
函館市史 通説編 第一巻
(産物の箱館回送方請願)
、当所荷揚仰付けられ下し置かれ度き段、去秋中両度願奉り候処、今度
請負人
勝手次第松前・箱館両湊の内にて相捌,荷揚げを箱館にしてくれるよう請願したが、幕府から何らの音沙汰がなかったところ、翌10年になってようやく
請負人
,しかし、先に見たごとく同年の各
場所
を請負った
請負人
の多くは松前に店舗を構える商人であり、しかも大
場所
のほとんどが,加えて問屋と
請負人
との関係では、
請負人
の保証人になる問屋は、
請負人
と同じ居住地の問屋というのが原則であり,、またその断宿としての問屋は、
場所
産物に対する支配権があったところから、集荷地の選定が、たとえ
請負人
の
椴法華村史
(運上屋と番屋)
その後知行主は自分では知行地におもむかず、かつて仲買商人的仕事をしていた
請負人
に、
場所
を任かせるようになり,、次第に
場所
を治める実権は、知行主から
場所
請負人
の手にゆだねられることになった。,即ち
場所
請負人
は知行主に一定の運上金を支払って、漁業や交易を行い、のちにはその
場所
の行政権さえ持つに至,この頃になると、はじめは交易の場として造られた運上屋も、交易場としての性格を失い、
請負人
の漁業経営の場,このほかに
場所
請負人
は、漁業労働力確保のために、アイヌ人集団の組織化に努めて、乙名・脇乙名・小使・土産取
函館市史 通説編 第二巻
(沖之口制運用の変化など)
東蝦夷地のユウフツ
場所
の
請負人
山田文右衛門は、ユウフツ
場所
内の千歳川での漁獲鮭、「ユウフツ蝦夷人」がイシカリ,しかし、大網公許の政策は、全く
場所
請負人
層の利益とばかりは言えない事態になって行くのである。,の許可もないうちに
場所
に大網を持ち込んでくる漁民があって
請負人
との間でもめごとを起こしている(ヨイチ
場所
,
場所
経営のなかで
請負人
の地位が相対的に低下してくるからである。,
請負人
の利害にもとずく施策のように見えたが、
場所
に於ける漁業生産の拡大のなかで、
請負人
の地位が低下して
恵山町史
([幕府の蝦夷地直轄と道路行政])
そして、この東蝦夷地の、①
場所
請負人
制度(註1)・運上屋(註2)を廃止する②道路を開き会所(註3)を建,(註1)
場所
請負人
制度 「
場所
」とは、アイヌとの交易のために和人が所定した地点を中心とした一定の領域,これが「
場所
請負人
制度」である。 ,(註2)運上屋(運上家) 松前藩主・知行主のアイヌ交易所、
場所
請負人
制度が整ってからは、その請負
場所
,運上屋には、
場所
請負人
の支配人・通詞・帳役などが詰め、番人、稼方などの和人労務者を使役し、一方、アイヌ
南茅部町史 下巻
(会所の頃)
寛政11(一七九九) 幕府は蝦夷地を直轄すると南部から馬を移入して蝦夷地の各
場所
に配置し、人馬継立の制度,を村々ならびに
場所
請負人
に命じて開発させた。,また、
場所
請負人
に対して、自己の
場所
地から隣接の
場所
までの道路・山道などの開削・改良ならびに橋梁などの,をはかるため諸施策を配慮したので、駅逓についても次第に浸透をみることになったが、いまだ海岸沿いの村や
場所
恵山町史
([駅逓制度のはじまり])
蝦夷地における駅逓のはじまりは、1700年代の後半、前松前藩時代の終わりころ、松前藩の役人らと、知行地の
場所
請負人
,らとの書状・荷物(産物や献上物など)の取り扱いが主なもので、
場所
請負人
により(民営として)便宜的に行われたと,漁業経営の拠点であった運上屋を、会所と改め行政機関としての権力を強め、漁業経営を支配下に置くとともに、
場所
請負人
椴法華村史
(鱈請負の制度)
この制度の詳細については不明であるが、初代新鱈
請負人
には、国領平七、つづいて升屋定右衛門がなりその後何代目,かは、はっきりしないが弘化二年(一八四五)頃には升屋善兵衛が
請負人
をしている。 ,蝦夷日誌』弘化二年(一八四五)の記事によれば、鷲ノ木の所で「惣て此辺は人間地とはいへども古来は一村々々に
請負人
,然れども此新鱈は今にても
請負人
にて則六ヶ場丈(だけ)を新鱈請と云て、当時箱館町升屋善兵衛なるもの致す也,請負地域が、戸井から大船(現在臼尻)までの地域であったものが、その後弘化二年(一八四五)頃には、六ヶ
場所
全体
函館市史 通説編 第一巻
(松前商人の反対運動)
松前商人の反対運動 すなわち、東蝦夷地産物の場合は、たとえ松前城下居住の
請負人
経営の漁場であっても、,以上 安政三辰年 ユウフツ 五月 御
場所
請負人
, (『沖ノ口御役所より御達並願書写』) これは勇払
場所
請負人
山田屋文右衛門,しかるに、この動向を注目していた城下の
請負人
たちは、幕府の強行政策がこのまま実施されるならば、「東蝦夷地
請負人
,しかしこれら松前
請負人
らの要請は承認されず、あくまで箱館回送の原則を貫いたようである。
函館市史 通説編 第一巻
(箱館経済の不振)
箱館経済の不振 松前藩復領後の
場所
経営は、前章に述べたように、
場所
を分割して藩主直領地とか、または家臣知行地,そのため
場所
請負人
にあっても、箱館商人のカは弱く、西蝦夷地の
請負人
のすべてを松前城下居住の商人によって,たとえば文政年間の東蝦夷地の請負に当った箱館商人とその
場所
をみると、次の通りである。,の内箱館商人の請負
場所
は、その半数の10
場所
に過ぎなかった。,の箱館商人の請負
場所
は有珠、新冠、三石、幌泉、十勝の5
場所
だけとなった。
椴法華村史
(昆布の人工繁殖)
積極的な保護対策とはならず、時代の経過とともに漁業人口も増加し、一人当たりの採取量も早くから開けた六個
場所
,こうした状況の中で万延元年(一八六〇)(あるいは安政元年・一八五四)東蝦夷地沙流
場所
請負人
山田文右衛門,これを知った箱館奉行は慶応二年(一八六六)
請負人
一同に文右衛門の投石法を習わさせ、昆布の増殖に努めるように
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
断宿の独占利潤 これによれば、蝦夷地(
場所
)往返の船は、すべて断宿で御判願、船改をし、
場所
生産物の積取船,が入港した時は、御口銭(沖ノ口口銭-2分)、口銭(問屋口銭-2分)を断宿が受取ること、また
場所
で買付けた,荷物を当地で売払う
場所
でも、御口銭、口銭は断宿が受取り、更に
場所
断宿でも船宿でもない問屋(これを脇宿という,)が、
請負人
と売買契約をしても、断宿で御判願・船改をした上、御口銭、口銭は断宿に支払うことになっている,だから北前船などが、箱館に来て
場所
請負人
と取引し、その
場所
に産物を積取りに行った時には、結局、断宿に入御口銭
函館市史 通説編 第一巻
(没収船舶及び場所処分)
随て右御
場所
の義は外御
場所
と相違仕り、蝦夷人の内、村方と申者これ有り、是は和人同様の立振舞もこれ有り、,は右御
場所
の様子甚だ不安内旁容易ならず心配仕り候義に御座候。,の義御聞済仰付けられ下し置かれ候様願上げ候 右御
場所
之義は御固め第一の御
場所
柄に付、諸仕入物等別して入念,次いでまた、「右
場所
はお固め第一の
場所
柄、諸仕入物などもわけて入念に致さねばならず、それにつけては箱館扱,それで栖原・伊達の両人は、更に
請負人
の増人を願出ているが、これも採り上げられず、次の「口達」によって両人 / 没収船舶及び
場所
処分
戸井町史
(二、松前時代前期の概観)
され、松前城下などの豪商を
場所
請負人
として
場所
請負の権利を与え、要所々々に運上屋を設置し、運上金の取立,こうして運上屋は蝦夷地を統治する役所という形になり、
場所
請負人
やその使用人が絶大な権力をもっていたのである,
場所
請負人
となった松前の商人は、
場所
には臨まず、松前城下に居住し、
場所
にはその使用人を支配人、番人という,名で
場所
に常駐させ、運上金を松前に届けさせた。 ,地方では
請負人
の代行者である支配人が、
場所
支配についての一切の権限をもっていた。
函館市史 通説編 第一巻
(問屋の機能)
また『函館商業の慣例』には、
請負人
が望む所の問屋を保証人に立,此問屋が保証人となるは、各漁場の豊凶に拘はらず、課定されたる運上金を若し
請負人
に於て怠る時は、代って納,此義務を尽すが為めに、
請負人
の保証に立ちたる
場所
は、大概生産物の積荷を指揮するなり。,この両史料からすれば、断宿の基本的性格は、
場所
請負人
の保証人となるかわりに、その反対給付として
場所
産物,もっともこうした性格は、
場所
請負制が完全に定着した以降のことで、箱館の
場所
請負人
の発達過程で、いつころからこのような
椴法華村史
(享保年間の昆布採取)
各
場所
には知行主が定められており、漁業権を持っていたが、実支配は知行主に運上金を払った
場所
請負人
が握っており,、
場所
に居住する住民や出稼者は、松前藩に納める昆布関係の税の他にも、
場所
請負人
へも生産物を納入しなければならなく,なお、
場所
請負人
は、ときどき小船で箱館運上
場所
の間を往復し、昆布を中心とする海産物を移出し、生活必需品
函館市史 通説編 第一巻
([2 貿易商人の成長と沖ノロの対応])
前述のように、由来箱館商人の有力な者は、一部の
場所
請負人
を始め、株仲間問屋、小宿などのいわば特権商人たちであった,それは箱館の機能が道内各産地(
場所
)と、本州諸港とを結びつける中継港的な役割を果たし、道内での消費地へ,つまり、一見消費地にみえる蝦夷地の各
場所
との関係にあっても、必需物資は、問屋-仲買人-消費者という形で,流通するのではなく、問屋-
請負人
という形で流通したため、そこには仲買人という中間機能を有する商人が、成長
函館市史 通説編 第一巻
(箱館港への集荷政策)
ところが安政2(1855)年東西蝦夷地をあげて幕府が直轄すると、翌3年3月箱館奉行は、
場所
請負人
、問屋,東西蝦夷地船改並びに出入荷物諸役銭其外取計らい方の義、西地は是迄の通り松前表にて取計らい、東地の分は松前住居
請負人
共,も箱館表にて船改め、其外諸事取扱い、且御取締りのため、西地の分、
場所
々々に限り、出入荷物贈状相渡すべく
椴法華村史
(駅逓制度のはじまり)
南部で駅逓のごく初期のものが始められたのは、前松前藩時代の終わりごろのことであり、松前藩関係の者又は
場所
請負人
,などの特別の用件で旅する者及びそれらの人々に関する荷物・書状等が取扱いの主なもので、主として
場所
請負人
函館市史 通説編 第一巻
(断宿以外の問屋の役割)
断宿以外の問屋の役割 ところで、
場所
産物取引における断宿以外の問屋の役割はどうであったか、まず、
場所
生産物,すなわち、(1)
場所
買付船の入御口銭、口銭を
場所
請負人
負担にしたこと、(2)断宿、船宿以外の買付取組問屋,の負担が一段と増大したことはいうまでもなく、入御口銭・口銭(断宿徴収)負担を、従来の船手(買入)から
場所
請負人
,そして同時に
場所
請負制度という特殊な構造に密着し、
場所
生産物の売買取引の中に深く侵入して、一般的問屋利潤,問屋蔵敷 出御口銭 2分(内半分脇宿へ) 天保6年以降 断宿 入御口銭 2分(箱館相場で) 買人持
請負人
持
函館市史 通説編 第一巻
(運上屋を会所に)
会所に こうして新たな商人を御用聞として上から把握して、流通の拠点となる要港をおさえ、同時に蝦夷地各
場所
,では、旧来
場所
請負人
の
場所
経営の中心となっていた運上屋を会所と改め、幕吏を在勤させ、これまでの運上屋の
椴法華村史
(主要道路の開削)
そこで箱館奉行は各地の
場所
請負人
に着目し、道路開削に当たらせることにした。,なぜならば、当時蝦夷地における
場所
請負人
は、好漁に恵まれ資力も豊かであり、道路建設に協力的であったからである
函館市史 通説編 第一巻
(杉浦嘉七の埋立)
杉浦嘉七の埋立 杉浦嘉七は
場所
請負人
で用達をも務め、水産物はもちろん釧路産の石炭をはじめその他取扱い
函館市史 通説編 第一巻
(藩財政と秕(ひ)政)
口出入貨物の口銭を2分から3分に引上げて収納するとともに、福山・江差・箱館の住民に諭して献金を求め、あるいは
場所
請負人
,介抱、撫育、保護などのすべての取締りは、現地詰合いの下級勤番にゆだねられ、その多くは営利をこととする
請負人
函館市史 通説編 第一巻
(直捌制度)
幕府直轄下の蝦夷地経営は、多分に国防的観点を前面に押し出し、松前藩政下の幣害の多かった商人による
場所
請負制度,従って従来
請負人
の手によって行われてきた、蝦夷地における住民(アイヌ)の撫育・介抱はもちろん、それによって
函館市史 通説編 第一巻
(箱館東蝦夷地の中心となる)
箱館東蝦夷地の中心となる 幕府は、東蝦夷地直轄と同時に東蝦夷地の
場所
請負人
を廃して直捌とし、産物は一手
函館市史 通説編 第二巻
(町会所蓄積金)
ス」とあり、
場所
請負人
の運上金に2パーセント上乗せしたのが与内銭で、この金の主な支出項目は市民共有の準備米,説明が付けられているが、通常部分にプラスするもの、つまり割増ということが本来の意味で、与内銭というのは
場所
請負人
,また準備米の備蓄法は、その年の新米をこの金で購入貯蔵し、翌年の漁期に
場所
請負人
の請負地にこの米を回漕し,、
請負人
が新しく購入した新米を備蓄することを繰り返してきたと伝えられており、与内銭と
場所
請負人
は密接なつながりを,この町会所蓄積金は、明治元年頃には7320円余になっており、明治に入って
場所
請負人
が廃止されると、地券売買
函館市史 通説編 第二巻
(函館商人の系譜)
近世(系譜) 明治初年~明治10年代 明治20年~30年代 杉浦嘉七 1万円以上 末広町
場所
請負人
,漁場経営、第百十三国立銀行頭取 藤野四郎兵衛 6千円~1万円 東浜町
場所
請負人
漁場持,汽船所有、倉庫業、牧場経営、 海産物委託販売 佐野定七 6千円~1万円 亀田村
場所
請負人
醤油醸造,旧
場所
請負人
の多くは漁場経営に従事していたため、3県期の不況による魚価の下落により被害を蒙ったため、家政改革,旧
場所
請負人
の藤野四郎兵衛支店が首位にあるほか、西出孫左衛門支店、久保彦助支店、酒谷長作、平出喜三郎の
南茅部町史 上巻
(二八取)
二八取 追鰊漁は漁場の二割を
請負人
に納め、残り八割を自己の収入としたので二八取といった。 ,天保年間、飢饉のため追
場所
(神威岬以南)に移住土着する細民(もの)多く、松前藩は、天保一一年には増毛以北
椴法華村史
(会所・通行屋の設置)
会所・通行屋の設置 六箇
場所
では、
場所
請負制度の廃止にともない旧運上屋が廃止となり新たに会所が置かれ,幕府の命令により各
場所
における実支配者であった
場所
請負人
は廃止されたが、他方運上屋の支配人や番屋の番人
函館市史 通説編 第一巻
(藩政の実状)
そしてそのひずみは必然的に有力な
場所
請負人
の肩に、いわゆる献納金、用立金、冥加金の名目でかかり、それに,応ずることにより
請負人
らの勢力はますます増大した。,また藩でもつとめて
請負人
の機嫌をとり、たとえば天保14(1843)年、高田屋のあと択捉
場所
を藤野喜兵衛
函館市史 通説編 第一巻
(幕府の蝦夷地調査)
5年の調査に先立って松前藩に達した申渡書によると、 且又差当り長崎廻し俵物の儀、
請負人
,長崎会所直買入、召限り払いの積りにて、則わち此度会所役人をも相添え差遣わし、俵物稼方の者のためにも相成り候様、
場所
,は、北辺の危機感に触発された国防的な意図などはほとんど見られず、内実は、前ページ申渡書が指摘した、「
請負人
,この調査の結果、
請負人
らが直接異国人と交渉していた事実は認められなかったが、アイヌをその取次ぎにして禁制
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
一方、
場所
請負制の廃止は、函館が東蝦夷地
場所
請負人
の居住地であり、その出産荷物の積出港であったため、影響,明治2年9月に廃止は明示されたが、
場所
請負人
が、漁業生産はもとより、
場所
内の諸権限を統一的に掌握する存在,しかも、漁場持は、
場所
請負人
の収益の一つであった
場所
内の漁業者から二八役金を取得する権利はなく、かえって,明治2年から9年にかけての
場所
請負、漁場持制の廃止の過程で、函館居住の
場所
請負人
や、それにかかわる問屋,月の仲間規定(田中家文書「明治二年ヨリ諸用留」)で、その利潤収得の一つの柱であった断宿業務、すなわち
場所
請負人
椴法華村史
(愛宿丸の椴法華沖破船)
ニ相來閏三月廿一日御
場所
行奉請御改御判物頂戴仕同廿三日御當港出帆仕クスリ御
場所
江着船仕則御産物御會所出之縄莚外
請負人
仕入品不残陸揚相濟御用石炭拾六貫目入千九百俵積入御見分濟之上同所出帆船登候処當月廿四日椴法花村沖合, 船宿亀屋 武兵衛印 申四月廿五日 クスリ御
場所
宿, 蛯子 砥平印 乍恐以書付御届奉申上候 椴法花村役人代兼六ヶ
場所
宿市五郎奉申上候,とも可有之引漁船六艘江村役並立入人数乗込為見届漕付相尋候処宿武兵衛越後国鬼舞浦与右衛門船ニ而クスリ御
場所
江石炭積取, 小頭 三次郎 代兼 申 六ヶ
場所
宿
戸井町史
([戸井漁業協同組合の沿革])
、早くから和人による操業も行なわれていたが、全道的に見られる現象として網元や資本家による独占的経営と
場所
請負制度,明治九年(一八七六)に
場所
請負人
制度が廃止され、定着して自由に漁業を営むものが多くなり、明治一九年北海道庁
函館市史 通説編 第一巻
(各会所用達)
の商人で蝦夷地の産物仕入のため、あらかじめ出金し、会所に託するものがある時は、その金を箱館に回送し、
場所
請負人
恵山町史
([開拓使の道路建設])
主要な沿岸道路については安政年間(1854~60)後期幕領時代、幕府警備の諸藩・
場所
請負人
や篤志家の努力
椴法華村史
(昆布の清国直輸出)
しかし六個
場所
では古くから昆布採取場が開発されており、新採取場は見当たらず且つ人工増殖や漁具の改良などが,文久三年の調査によれば、収量の最高を占めるのは幌泉
場所
の一万三千石余(天保年間四千五百石)であり、厚岸,ゆえに昆布
場所
請負人
はいずれも収益を増加したが元治元年以後の東蝦夷地増運上金徴収の理由もまたここにあった
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