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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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椴法華村史 (場所請負人)

場所請負人 場所請負人というのは、一定額の運上金を知行主に支払い、その場所内における漁業を中心とする,またこの時の請負人は、後代のように場所の実権を握っておらず、主として漁獲物の集荷と運送を行って仲買商人的,請負人は箱館の者で、時々小船でこの場所と箱館の間を往復している。   ,昆布の大産地であるこの場所の知行主は、松前藩家臣の新井田兵内殿で、箱館の場所請負人は、ここに一年間に四十両,そののち知行主と場所請負人との関係は、少しずつかわっていくのであるが、次に『北藩記略』天明四年(一七八四 / 場所請負人
函館市史 通説編 第一巻 (場所請負人の交替)

場所請負人の交替 この請負入札によって、東蝦夷地の運上金の合計は1万7000余両に達し、これに択捉などの,そのため請負後収支が償わず、運上金の滞納、請負人の交替などが続出し、直轄末期の文政3(1820)年の現状,  箱館 高田屋嘉兵衛 (『東蝦夷地請負調』『箱館問屋儀定帳』)    とあって、最初の請負人,で継続しているのは、わずかに7場所に過ぎなかった。 / 場所請負人の交替
函館市史 通説編 第一巻 (請負人と場所との関係)

請負人と場所との関係 それでは文政年間以降の箱館の問屋と、場所請負人および場所との関係はどのようになっていたかをみると,  箱館商人請負場所及び断宿 場所 文政年間 天保前期 天保・嘉永期 請負人 断宿,また断宿問屋の中でも、同族が場所請負人になっている場合には、経営上非常に有利な立場にあったことはいうまでもなく,、たとえば有珠の請負人和賀屋孫十郎と、同場所の断宿和賀屋宇右衛門とは、同族関係と思われるし、新冠場所の,請負人浜田屋佐次兵衛と、同場所断宿浜田屋兵四郎もやはり同族とみられ、こうした場合、たとえその場所が小場所 / 請負人と場所との関係
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の場所請負人)

箱館の場所請負人 こうして入札の結果、高点をもって落札したのは次表の通りである    ,場所     運上金     請負人 山越内   金 二六五両二分   福山 新屋新左衛門・由利屋与兵衛,材木屋七郎右衛門 国後   金 二、三五五両二分   福山 米屋藤兵衛    なお、東蝦夷地19場所, 金九六七両永二四〇文   〃  若狭屋庄兵衛  金八八一両一分   松前 阿部屋清左衛門 (『下地場所々々入札落札之写,かったために、幕府は箱館の衰微することをおそれ、従来の関係から択捉は入札なしに高田屋であったが、後に根室場所 / 箱館の場所請負人
椴法華村史 (場所請負人の廃止)

場所請負人の廃止 寛政十一年(一七九九)一月幕府は、ロシアの南下政策に備え守備強化の必要を認め、東蝦夷地,浦河以東・知床岬及び諸島を幕府の仮りの直轄地とし、蝦夷地取締御用掛を置き、道路開削、沿岸防備に力を注ぎ場所請負制度 / 場所請負人の廃止
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の請負人)

箱館の請負人 こうして箱館に根拠を置く場所請負人も、その後、しだいに頭角をあらわし、天明6(1786,  ミツイシ シブチヤリ シツナイ  場所  請負人 倉部屋太兵衛 ホロベツ  場所,  請負人 箱館村与左衛門 ウス  場所  請負人 浜田屋兵右衛門 ヱトモ アプタ シツカリ  場所,  請負人 笹屋治兵衛 モナシベ  場所  請負人 江口屋伊右衛門 カヤベ  場所  請負人 角屋太郎右衛門,ヲサツベ シリキシナイ  場所  請負人 白鳥屋新十郎 (『蝦夷草紙・別録』)   / 箱館の請負人
椴法華村史 (場所)

場所 前項でも記したように慶長九年(一六〇四)徳川家康から黒印の制書を受け、蝦夷交易の独占権を与えられた,松前氏は、その後領地を多くの場所に分割し、知行として家臣に与えた。  ,この当時、蝦夷地では米が収穫できなかったので、場所を与えられた家臣(上級武士は知行地を与えられ、下級武士,次第に自分は場所におもむかず、場所請負人の手にゆだねるようになり、場所を治める権利もまた知行主の手をはなれ,、場所請負人の手に移っていった。 / 場所
函館市史 通説編 第一巻 (箱館六箇場所)

箱館六箇場所 これまで箱館港に入荷する産物は、亀田、箱館、尻沢辺、大森浜、志海苔、小安などの近郷の零細出稼人,のものであったが、これが場所請負制度の発達に伴い、その範囲も拡大されていまの亀田・茅部の両郡に及ぶようになった,ここでは場所請負人の名前はわからないが、場所が請負人の経営にゆだねられると、その生産構造も変化し、昆布採取,商場ではなく、場所請負人の経営する漁場に変貌し、ひろく下北地方からの和人の出稼人まで収容して稼働させるとともに,、また現地のアイヌ住民もこれまでの自主性を失い、請負人に使用される漁場労働者に転落しつつあった。 / 箱館六箇場所
恵山町史 (2、場所請負制)

商場の経営権を場所請負人(商人)に委(ゆだ)ね「運上金・税金」を納入させるという仕組みであり、藩や家臣,(白山友正函館大学教授「松前蝦夷地場所請負制度の研究」より)  郷土の知行主と場所請負人および生産状況等,これらを取り扱う場所請負人はいずれも箱館の商人で特定の者ではない。また運上金も決まっていない。,』の6ケ所として定着し、場所請負人もほぼ固定化し「場所請負制」が確立していったもようである。,なお、『蝦夷地収納運上金帳』によれば、シリキシナイ場所の場所請負人は、1786年(天明6年)箱館の商人 / 2、場所請負制
戸井町史 (一、運上屋時代(場所請負時代))

松前藩は蝦夷地統治の方法として、場所という名で村や部落を区画し、場所請負(うけおい)制度をつくった。,場所請負制度をつくった始めの頃は、藩土を場所請負人としていたが「武士の商法」でうまくいかなかったので、,後には福山城下の豪商を請負人に任命するようになった。,場所請負人の任務は、その場所の徴税、漁業の指導と統制、一般行政等であったので絶大な権力を持っていた。,請負人は福山城下に居住していて、場所には常駐せず、支配人や番人を常駐させた。   / 一、運上屋時代(場所請負時代)
函館市史 通説編 第二巻 (場所請負制、沖之口制の継続)

幕領蝦夷地の経営も、場所請負人の上納する運上金に依存する面が大きかったのであるから、彼等の利害も考慮すれば,この頃、場所請負人たちは、大巾な制度的変更があるかも知れぬ状況に対応するため、複雑な動きをしていたようである,万延元(1860)年1月、西蝦夷地の場所請負人は、町年寄から問合せをうけていた。,「旧冬東西御場所之内御六家様江御割渡」になった状況では、ということで請負人たちは出稼ぎの漁民たちへの着業資金,場所請負人たちの大きな影響力を考慮しないわけには行かず、また、その下にあって動きはじめている「御百姓」 / 場所請負制、沖之口制の継続
恵山町史 (2、箱館六ケ場所の成立)

場所請負人にとって、運上金は「正税」に相当するものであったが、ほかに「差荷料・仕向金・二分積金」などの,場所請負人制度が確立していない、いわば移行期にあった。,<六ヶ場所の知行主と場所請負人との関係>  この時期の「知行と場所請負」について、白山友正函館大学教授,ここでの商人は、一定の運上金を納め商売をするという従属的な存在で、後の請負人のような、請負人としての正式,場所での知行主と請負人(商人)の立場は明確であった。 / 2、箱館六ケ場所の成立
椴法華村史 (村並となった六箇場所)

村並となった六箇場所 前項でも記したように、場所請負人が各場所の実支配を行うようになった天明年間(一七八一,-八九)以来、六ヵ場所に出稼(漁業)に来る者が増加し、中には土着する者も出てくるようになり、これらの地方,このため箱館奉行は次のような布達を発し、六ヵ場所を村並とすることにした。,寛政十年、松前蝦夷地海邊盛衰上書    東蝦曽地カヤベ場所之儀鯡昆布共有レ之箱館在之百姓共出稼之場所,コノセツ公領トナリシヨリ、此六箇場所ハ日本地トシ村号ヲ給リタリト云。 / 村並となった六箇場所
函館市史 通説編 第一巻 (産物の箱館回送方請願)

、当所荷揚仰付けられ下し置かれ度き段、去秋中両度願奉り候処、今度請負人勝手次第松前・箱館両湊の内にて相捌,荷揚げを箱館にしてくれるよう請願したが、幕府から何らの音沙汰がなかったところ、翌10年になってようやく請負人,しかし、先に見たごとく同年の各場所を請負った請負人の多くは松前に店舗を構える商人であり、しかも大場所のほとんどが,加えて問屋と請負人との関係では、請負人の保証人になる問屋は、請負人と同じ居住地の問屋というのが原則であり,、またその断宿としての問屋は、場所産物に対する支配権があったところから、集荷地の選定が、たとえ請負人の
椴法華村史 (運上屋と番屋)

その後知行主は自分では知行地におもむかず、かつて仲買商人的仕事をしていた請負人に、場所を任かせるようになり,、次第に場所を治める実権は、知行主から場所請負人の手にゆだねられることになった。,即ち場所請負人は知行主に一定の運上金を支払って、漁業や交易を行い、のちにはその場所の行政権さえ持つに至,この頃になると、はじめは交易の場として造られた運上屋も、交易場としての性格を失い、請負人の漁業経営の場,このほかに場所請負人は、漁業労働力確保のために、アイヌ人集団の組織化に努めて、乙名・脇乙名・小使・土産取
函館市史 通説編 第二巻 (沖之口制運用の変化など)

東蝦夷地のユウフツ場所の請負人山田文右衛門は、ユウフツ場所内の千歳川での漁獲鮭、「ユウフツ蝦夷人」がイシカリ,しかし、大網公許の政策は、全く場所請負人層の利益とばかりは言えない事態になって行くのである。,の許可もないうちに場所に大網を持ち込んでくる漁民があって請負人との間でもめごとを起こしている(ヨイチ場所,場所経営のなかで請負人の地位が相対的に低下してくるからである。,請負人の利害にもとずく施策のように見えたが、場所に於ける漁業生産の拡大のなかで、請負人の地位が低下して
恵山町史 ([幕府の蝦夷地直轄と道路行政])

そして、この東蝦夷地の、①場所請負人制度(註1)・運上屋(註2)を廃止する②道路を開き会所(註3)を建,(註1)場所請負人制度  「場所」とは、アイヌとの交易のために和人が所定した地点を中心とした一定の領域,これが「場所請負人制度」である。  ,(註2)運上屋(運上家)  松前藩主・知行主のアイヌ交易所、場所請負人制度が整ってからは、その請負場所,運上屋には、場所請負人の支配人・通詞・帳役などが詰め、番人、稼方などの和人労務者を使役し、一方、アイヌ
南茅部町史 下巻 (会所の頃)

寛政11(一七九九) 幕府は蝦夷地を直轄すると南部から馬を移入して蝦夷地の各場所に配置し、人馬継立の制度,を村々ならびに場所請負人に命じて開発させた。,また、場所請負人に対して、自己の場所地から隣接の場所までの道路・山道などの開削・改良ならびに橋梁などの,をはかるため諸施策を配慮したので、駅逓についても次第に浸透をみることになったが、いまだ海岸沿いの村や場所
恵山町史 ([駅逓制度のはじまり])

蝦夷地における駅逓のはじまりは、1700年代の後半、前松前藩時代の終わりころ、松前藩の役人らと、知行地の場所請負人,らとの書状・荷物(産物や献上物など)の取り扱いが主なもので、場所請負人により(民営として)便宜的に行われたと,漁業経営の拠点であった運上屋を、会所と改め行政機関としての権力を強め、漁業経営を支配下に置くとともに、場所請負人
椴法華村史 (鱈請負の制度)

この制度の詳細については不明であるが、初代新鱈請負人には、国領平七、つづいて升屋定右衛門がなりその後何代目,かは、はっきりしないが弘化二年(一八四五)頃には升屋善兵衛が請負人をしている。  ,蝦夷日誌』弘化二年(一八四五)の記事によれば、鷲ノ木の所で「惣て此辺は人間地とはいへども古来は一村々々に請負人,然れども此新鱈は今にても請負人にて則六ヶ場丈(だけ)を新鱈請と云て、当時箱館町升屋善兵衛なるもの致す也,請負地域が、戸井から大船(現在臼尻)までの地域であったものが、その後弘化二年(一八四五)頃には、六ヶ場所全体
函館市史 通説編 第一巻 (松前商人の反対運動)

松前商人の反対運動 すなわち、東蝦夷地産物の場合は、たとえ松前城下居住の請負人経営の漁場であっても、,以上    安政三辰年       ユウフツ      五月         御場所請負人                    ,                (『沖ノ口御役所より御達並願書写』)    これは勇払場所請負人山田屋文右衛門,しかるに、この動向を注目していた城下の請負人たちは、幕府の強行政策がこのまま実施されるならば、「東蝦夷地請負人,しかしこれら松前請負人らの要請は承認されず、あくまで箱館回送の原則を貫いたようである。  
函館市史 通説編 第一巻 (箱館経済の不振)

箱館経済の不振 松前藩復領後の場所経営は、前章に述べたように、場所を分割して藩主直領地とか、または家臣知行地,そのため場所請負人にあっても、箱館商人のカは弱く、西蝦夷地の請負人のすべてを松前城下居住の商人によって,たとえば文政年間の東蝦夷地の請負に当った箱館商人とその場所をみると、次の通りである。,の内箱館商人の請負場所は、その半数の10場所に過ぎなかった。,の箱館商人の請負場所は有珠、新冠、三石、幌泉、十勝の5場所だけとなった。
椴法華村史 (昆布の人工繁殖)

積極的な保護対策とはならず、時代の経過とともに漁業人口も増加し、一人当たりの採取量も早くから開けた六個場所,こうした状況の中で万延元年(一八六〇)(あるいは安政元年・一八五四)東蝦夷地沙流場所請負人山田文右衛門,これを知った箱館奉行は慶応二年(一八六六)請負人一同に文右衛門の投石法を習わさせ、昆布の増殖に努めるように
函館市史 通説編 第一巻 (没収船舶及び場所処分)

随て右御場所の義は外御場所と相違仕り、蝦夷人の内、村方と申者これ有り、是は和人同様の立振舞もこれ有り、,は右御場所の様子甚だ不安内旁容易ならず心配仕り候義に御座候。,の義御聞済仰付けられ下し置かれ候様願上げ候 右御場所之義は御固め第一の御場所柄に付、諸仕入物等別して入念,次いでまた、「右場所はお固め第一の場所柄、諸仕入物などもわけて入念に致さねばならず、それにつけては箱館扱,それで栖原・伊達の両人は、更に請負人の増人を願出ているが、これも採り上げられず、次の「口達」によって両人 / 没収船舶及び場所処分
函館市史 通説編 第一巻 (断宿の独占利潤)

断宿の独占利潤 これによれば、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて断宿で御判願、船改をし、場所生産物の積取船,が入港した時は、御口銭(沖ノ口口銭-2分)、口銭(問屋口銭-2分)を断宿が受取ること、また場所で買付けた,荷物を当地で売払う場所でも、御口銭、口銭は断宿が受取り、更に場所断宿でも船宿でもない問屋(これを脇宿という,)が、請負人と売買契約をしても、断宿で御判願・船改をした上、御口銭、口銭は断宿に支払うことになっている,だから北前船などが、箱館に来て場所請負人と取引し、その場所に産物を積取りに行った時には、結局、断宿に入御口銭
戸井町史 (二、松前時代前期の概観)

され、松前城下などの豪商を場所請負人として場所請負の権利を与え、要所々々に運上屋を設置し、運上金の取立,こうして運上屋は蝦夷地を統治する役所という形になり、場所請負人やその使用人が絶大な権力をもっていたのである,場所請負人となった松前の商人は、場所には臨まず、松前城下に居住し、場所にはその使用人を支配人、番人という,名で場所に常駐させ、運上金を松前に届けさせた。  ,地方では請負人の代行者である支配人が、場所支配についての一切の権限をもっていた。
函館市史 通説編 第一巻 (問屋の機能)

   また『函館商業の慣例』には、    請負人が望む所の問屋を保証人に立,此問屋が保証人となるは、各漁場の豊凶に拘はらず、課定されたる運上金を若し請負人に於て怠る時は、代って納,此義務を尽すが為めに、請負人の保証に立ちたる場所は、大概生産物の積荷を指揮するなり。,この両史料からすれば、断宿の基本的性格は、場所請負人の保証人となるかわりに、その反対給付として場所産物,もっともこうした性格は、場所請負制が完全に定着した以降のことで、箱館の場所請負人の発達過程で、いつころからこのような
椴法華村史 (享保年間の昆布採取)

各場所には知行主が定められており、漁業権を持っていたが、実支配は知行主に運上金を払った場所請負人が握っており,、場所に居住する住民や出稼者は、松前藩に納める昆布関係の税の他にも、場所請負人へも生産物を納入しなければならなく,なお、場所請負人は、ときどき小船で箱館運上場所の間を往復し、昆布を中心とする海産物を移出し、生活必需品
函館市史 通説編 第一巻 ([2 貿易商人の成長と沖ノロの対応])

前述のように、由来箱館商人の有力な者は、一部の場所請負人を始め、株仲間問屋、小宿などのいわば特権商人たちであった,それは箱館の機能が道内各産地(場所)と、本州諸港とを結びつける中継港的な役割を果たし、道内での消費地へ,つまり、一見消費地にみえる蝦夷地の各場所との関係にあっても、必需物資は、問屋-仲買人-消費者という形で,流通するのではなく、問屋-請負人という形で流通したため、そこには仲買人という中間機能を有する商人が、成長
函館市史 通説編 第一巻 (箱館港への集荷政策)

ところが安政2(1855)年東西蝦夷地をあげて幕府が直轄すると、翌3年3月箱館奉行は、場所請負人、問屋,東西蝦夷地船改並びに出入荷物諸役銭其外取計らい方の義、西地は是迄の通り松前表にて取計らい、東地の分は松前住居請負人共,も箱館表にて船改め、其外諸事取扱い、且御取締りのため、西地の分、場所々々に限り、出入荷物贈状相渡すべく
椴法華村史 (駅逓制度のはじまり)

南部で駅逓のごく初期のものが始められたのは、前松前藩時代の終わりごろのことであり、松前藩関係の者又は場所請負人,などの特別の用件で旅する者及びそれらの人々に関する荷物・書状等が取扱いの主なもので、主として場所請負人
函館市史 通説編 第一巻 (断宿以外の問屋の役割)

断宿以外の問屋の役割 ところで、場所産物取引における断宿以外の問屋の役割はどうであったか、まず、場所生産物,すなわち、(1)場所買付船の入御口銭、口銭を場所請負人負担にしたこと、(2)断宿、船宿以外の買付取組問屋,の負担が一段と増大したことはいうまでもなく、入御口銭・口銭(断宿徴収)負担を、従来の船手(買入)から場所請負人,そして同時に場所請負制度という特殊な構造に密着し、場所生産物の売買取引の中に深く侵入して、一般的問屋利潤,問屋蔵敷 出御口銭 2分(内半分脇宿へ) 天保6年以降 断宿 入御口銭 2分(箱館相場で) 買人持 請負人持
函館市史 通説編 第一巻 (運上屋を会所に)

会所に こうして新たな商人を御用聞として上から把握して、流通の拠点となる要港をおさえ、同時に蝦夷地各場所,では、旧来場所請負人の場所経営の中心となっていた運上屋を会所と改め、幕吏を在勤させ、これまでの運上屋の
椴法華村史 (主要道路の開削)

そこで箱館奉行は各地の場所請負人に着目し、道路開削に当たらせることにした。,なぜならば、当時蝦夷地における場所請負人は、好漁に恵まれ資力も豊かであり、道路建設に協力的であったからである
函館市史 通説編 第一巻 (杉浦嘉七の埋立)

杉浦嘉七の埋立 杉浦嘉七は場所請負人で用達をも務め、水産物はもちろん釧路産の石炭をはじめその他取扱い
函館市史 通説編 第一巻 (藩財政と秕(ひ)政)

口出入貨物の口銭を2分から3分に引上げて収納するとともに、福山・江差・箱館の住民に諭して献金を求め、あるいは場所請負人,介抱、撫育、保護などのすべての取締りは、現地詰合いの下級勤番にゆだねられ、その多くは営利をこととする請負人
函館市史 通説編 第一巻 (直捌制度)

幕府直轄下の蝦夷地経営は、多分に国防的観点を前面に押し出し、松前藩政下の幣害の多かった商人による場所請負制度,従って従来請負人の手によって行われてきた、蝦夷地における住民(アイヌ)の撫育・介抱はもちろん、それによって
函館市史 通説編 第一巻 (箱館東蝦夷地の中心となる)

箱館東蝦夷地の中心となる 幕府は、東蝦夷地直轄と同時に東蝦夷地の場所請負人を廃して直捌とし、産物は一手
函館市史 通説編 第二巻 (町会所蓄積金)

ス」とあり、場所請負人の運上金に2パーセント上乗せしたのが与内銭で、この金の主な支出項目は市民共有の準備米,説明が付けられているが、通常部分にプラスするもの、つまり割増ということが本来の意味で、与内銭というのは場所請負人,また準備米の備蓄法は、その年の新米をこの金で購入貯蔵し、翌年の漁期に場所請負人の請負地にこの米を回漕し,、請負人が新しく購入した新米を備蓄することを繰り返してきたと伝えられており、与内銭と場所請負人は密接なつながりを,この町会所蓄積金は、明治元年頃には7320円余になっており、明治に入って場所請負人が廃止されると、地券売買
函館市史 通説編 第二巻 (函館商人の系譜)

近世(系譜) 明治初年~明治10年代 明治20年~30年代 杉浦嘉七 1万円以上 末広町 場所請負人,漁場経営、第百十三国立銀行頭取   藤野四郎兵衛 6千円~1万円 東浜町 場所請負人 漁場持,汽船所有、倉庫業、牧場経営、 海産物委託販売 佐野定七 6千円~1万円 亀田村 場所請負人 醤油醸造,旧場所請負人の多くは漁場経営に従事していたため、3県期の不況による魚価の下落により被害を蒙ったため、家政改革,旧場所請負人の藤野四郎兵衛支店が首位にあるほか、西出孫左衛門支店、久保彦助支店、酒谷長作、平出喜三郎の
南茅部町史 上巻 (二八取)

二八取 追鰊漁は漁場の二割を請負人に納め、残り八割を自己の収入としたので二八取といった。  ,天保年間、飢饉のため追場所(神威岬以南)に移住土着する細民(もの)多く、松前藩は、天保一一年には増毛以北
椴法華村史 (会所・通行屋の設置)

会所・通行屋の設置 六箇場所では、場所請負制度の廃止にともない旧運上屋が廃止となり新たに会所が置かれ,幕府の命令により各場所における実支配者であった場所請負人は廃止されたが、他方運上屋の支配人や番屋の番人
函館市史 通説編 第一巻 (幕府の蝦夷地調査)

5年の調査に先立って松前藩に達した申渡書によると、   且又差当り長崎廻し俵物の儀、請負人,長崎会所直買入、召限り払いの積りにて、則わち此度会所役人をも相添え差遣わし、俵物稼方の者のためにも相成り候様、場所,は、北辺の危機感に触発された国防的な意図などはほとんど見られず、内実は、前ページ申渡書が指摘した、「請負人,この調査の結果、請負人らが直接異国人と交渉していた事実は認められなかったが、アイヌをその取次ぎにして禁制
函館市史 通説編 第一巻 (藩政の実状)

そしてそのひずみは必然的に有力な場所請負人の肩に、いわゆる献納金、用立金、冥加金の名目でかかり、それに,応ずることにより請負人らの勢力はますます増大した。,また藩でもつとめて請負人の機嫌をとり、たとえば天保14(1843)年、高田屋のあと択捉場所を藤野喜兵衛
函館市史 通説編 第二巻 (旧制度の改廃と開拓使の流通政策)

一方、場所請負制の廃止は、函館が東蝦夷地場所請負人の居住地であり、その出産荷物の積出港であったため、影響,明治2年9月に廃止は明示されたが、場所請負人が、漁業生産はもとより、場所内の諸権限を統一的に掌握する存在,しかも、漁場持は、場所請負人の収益の一つであった場所内の漁業者から二八役金を取得する権利はなく、かえって,明治2年から9年にかけての場所請負、漁場持制の廃止の過程で、函館居住の場所請負人や、それにかかわる問屋,月の仲間規定(田中家文書「明治二年ヨリ諸用留」)で、その利潤収得の一つの柱であった断宿業務、すなわち場所請負人
椴法華村史 (愛宿丸の椴法華沖破船)

ニ相來閏三月廿一日御場所行奉請御改御判物頂戴仕同廿三日御當港出帆仕クスリ御場所江着船仕則御産物御會所出之縄莚外請負人仕入品不残陸揚相濟御用石炭拾六貫目入千九百俵積入御見分濟之上同所出帆船登候処當月廿四日椴法花村沖合,           船宿亀屋                     武兵衛印    申四月廿五日   クスリ御場所宿,             蛯子 砥平印      乍恐以書付御届奉申上候    椴法花村役人代兼六ヶ場所宿市五郎奉申上候,とも可有之引漁船六艘江村役並立入人数乗込為見届漕付相尋候処宿武兵衛越後国鬼舞浦与右衛門船ニ而クスリ御場所江石炭積取,             小頭 三次郎             代兼   申         六ヶ場所宿
戸井町史 ([戸井漁業協同組合の沿革])

、早くから和人による操業も行なわれていたが、全道的に見られる現象として網元や資本家による独占的経営と場所請負制度,明治九年(一八七六)に場所請負人制度が廃止され、定着して自由に漁業を営むものが多くなり、明治一九年北海道庁
函館市史 通説編 第一巻 (各会所用達)

の商人で蝦夷地の産物仕入のため、あらかじめ出金し、会所に託するものがある時は、その金を箱館に回送し、場所請負人
恵山町史 ([開拓使の道路建設])

主要な沿岸道路については安政年間(1854~60)後期幕領時代、幕府警備の諸藩・場所請負人や篤志家の努力
函館市史 通説編 第一巻 (堀・村垣の復命)

ことに周海の漁利は莫大なものであるにかかわらず、松前藩は依然これを請負人に託し、ただ運上金・仕向(しむけ,その請負人は、またそれを支配人らにまかせて省みず、支配人らは蝦夷を使役することすこぶる苛酷を極め、しかも,に同意するが、一時に全蝦夷地を直轄することは、手が届きかねて趣意に反する憂いがあるから、まず箱館六箇場所
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