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椴法華村史
(昆布役)
浜役、七駄
家役
、十三駄半[但、金納に御座候] 但、金納御座候(浜役以前は(道庁本ヨリ),昆布にて納来候処 文化元子年より依願金納相成候) 菓子昆布 壱駄 但、
家役
拾三駄半は,但、出稼の者は
家役
不二差出一候事。 ,但、名主・頭取・小頭迄の分、御上り菓子
家役
判銭とも免除の事。 ,其外年寄・村会所は
家役
判銭斗免除の事。
函館市史 通説編 第二巻
(雑税)
雑税 次に雑税であるが、函館市民全体にかかる税として上げられるものは、店役、
家役
、四半敷役(薪役でのち,店役
家役
は町会所が税額決定通知兼徴収切符をもって徴収し、四半敷役人別銭は、宗門人別下調帳に記載して徴収,店役
家役
人別銭の3種は3年10月に廃止され、
家役
は同5年1月廃止されている。,陶器焼継税、糴種商税、諸種商税、差網鯡漁船小役、建網鯡漁小役、鯡漁建網釜薪税、引手茶屋税、遊女屋税、見番税、
家役
函館市史 通説編 第一巻
(昆布税)
西在郷並松前近辺より亀田浜其外へ船一艘二艘或は
家役
え仕る者 収納
家役
二十五駄 外に五十枚献上の赤昆布
函館市史 通説編 第一巻
(町年寄)
時代は2名で、奉行所の辞令によって任免し、苗字帯刀を許され、肩衣(かたぎぬ)、袴を着し、勤務中、店役・
家役
函館市史 通説編 第二巻
(開拓使設置後の税負担)
運上金が漁民直納の海産税となる)、沖ノ口諸税(明治3年海関税と改称)、地租(箱館地子永)、諸税(店役、
家役
,年箱館市中御収納井沽券金地子永表 ◎御収納 ◎建家拝借地冥加永 収納科目 金額 内訳 備考 店役銭・
家役
銭
函館市史 通説編 第二巻
(開港以前の様相)
つまり、店役および
家役
から大町、弁天町が特に高い比率を占め、土地生産性が高いことがわかるし、人別銭での, 表4-1 前直轄時の市中租税 町名 店役(文化2年)
家役
(文化3年) 四半敷(
南茅部町史 上巻
(松前昆布)
より多く赤昆布納申事は 昆布出所ゆゑに多納め申候由 西在郷並松前近辺より亀田浜其外へ船一艘二艘或
家役
仕候者収納,
家役
二十五駄 外に五十枚献上の赤昆布也 船役 一艘分五駄外に五十枚献上の赤昆布也
恵山町史
([税の負担])
④諸税(雑税) 正租以外の小物税と呼ばれていたもので、「店役」「
家役
」「人別銭」「四半敷役」(薪役で,けられた税で、人別銭が分頭税(明治3年の記録では1人年間24文とある)で、店役は店の大小・経営の状態、
家役
,なお、店役・人別銭・四半敷役は明治3年10月、
家役
は同5年1月廃止されている。
函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
一 租税の事務 租税は大体沖ノ口番所及び地方収納役所において取立てるが、
家役
(1戸につき昆布1駄から13
南茅部町史 上巻
(箱館の税制)
菓子昆布 一駄 銭納のとき一駄 八一二文 御上り昆布 一駄 〃 五二〇文
家役
恵山町史
(3、幕府直轄以降の箱館六ケ場所)
「
家役
」 ・(本役)箱館とその近郷近村すべて一軒一三駄半で、銭納の場合は一駄につき八〇文を九月中に
戸井町史
([昆布漁])
西在郷や松前近辺から、亀田の浜やその外に出稼ぎに来た者の収納は 「
家役
は、二十五駄の外に、献上の赤昆布五十枚
恵山町史
(4、江戸時代の昆布漁)
また、西在・松前地方から亀田浜へ出稼ぎする者は、
家役
として切昆布25駄と赤昆布50枚、船役として、1艘
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