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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (小宿)

小宿 一方、小宿については、延享5(1748)年5月に、「同廿二日小宿拾六軒、御番所ニテ被二仰付一候,一 諸色売買物船手より小宿にて売買致し候とも、口銭、庭敷の分船宿え七分、小宿え三分の割合を以て取申すベ,尤も三分は小宿へ取申すべき事。,一 諸廻船入出の荷物売買の節、問屋、小宿七分三分の割合に致すべく、尤問屋より差図にて小宿へ売らせ候はば,、小宿え七分大宿え三分請取り申すべき事。 / 小宿
函館市史 通説編 第一巻 (小宿の機能)

小宿の機能 一方、小宿の機能についてみると、小宿の機能は、基本的には問屋の流通独占体制を補助・強化するところにあり,もっとも小宿にも沖ノ口口銭の徴収権が一部与えられているが、これはあくまでも問屋の船改が終了したのち行使,従って小宿機能の中心は、沖ノ口口銭徴収を実現補強するための売買機能であったが、その場合にも取扱量は、問屋,松前三港の小宿は、本州諸港の制度を模倣して新設されたものではあったが、他の小宿が原則として水主(かこ),の世話を本業とし、荷物の売買が制限、禁止されていたのとは極めて異なり、松前三港の小宿は、問屋の指示において / 小宿の機能
函館市史 通説編 第一巻 (問屋・小宿以外の商人)

問屋・小宿以外の商人 一方、この時代になると、問屋・小宿以外の商人の進出もみられるようになる。 / 問屋・小宿以外の商人
函館市史 別巻 亀田市編 (子正月の覚)

子正月の覚 覚  一 問屋前小宿ニ不レ限穀物不レ依二多少一売買の節桝目急度相立可レ申事。  ,小船乗出し、直売買致間鋪勿論図合船等ニて他国え乗、諸色積来候もの改を受可レ申、若隠置直商売致候者、問屋、小宿,の者見当次第押置、急度可二申達一、猶又問屋、小宿の者乍レ存其侭差置、脇方より相知候は過料可二申付一事。
函館市史 通説編 第一巻 (職業別戸数)

  文化5年  船宿 7 風呂屋 5 結髪 7  小宿 8 薪問屋 2 座頭,名主小役 2  旅人宿 2 文化6年  問屋 7 鍛冶 7 浜業稼 166  小宿
函館市史 通説編 第一巻 (市街の拡張)

山背泊および鰪澗などの漁師、水夫らが住む場末町に続き、古くから格好の停泊地として賑わい、小商人、漁師、小宿等,それに続く大町は産物会所、交易会所から、内陸の旅人、商品の出入を取締まる沖ノ口役所および問屋、小宿、諸商人
函館市史 通説編 第一巻 (沖ノ口主法の改革)

沖ノ口主法の改革 幕府は更に安政3年9月、沖ノ口主法に大改革を加え、問屋、小宿を戒めて誠実にその業を,                 問屋頭取問屋小宿共 其方共儀、家業筋儀旧来の為来(しきたり
函館市史 通説編 第一巻 (問屋株仲間)

すでに元禄期に船役金を徴収する問屋があり、松前では享保7年問屋仲間15軒を認め、元文4(1739)年小宿,一 当所年中入船八、九十艘ならで御座なく候に付、小宿の義余計御座候ては家業に相成り申さず候間、御了簡の,これに依って問屋株式小宿共に相定りこれ無く候ては吟味仕り候儀成り兼ね申し候。
函館市史 通説編 第一巻 (問屋取締役)

問屋小宿の制は従来と同じく株仲間で、船手に対する専権を握り、移出入の商品はことごとく問屋の手を経たが、,船手の者も困難するので、沖ノ口口銭は売買価額より1割下げの価格を基礎として上納させることにし、問屋・小宿一同
函館市史 通説編 第一巻 (北前船の発達)

一、場所並に船手に掛りこれ無く、問屋並に小宿にて場所荷物買附口銭割合の事。,又、小宿にて相談いたし候節は、船宿は七分小宿は三分の割合にて受用致すべき事。
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の町勢)

の坂まで、およそ3丁の間を内澗町といい、ここには場所請負人の和賀屋、福島屋、浜田屋をはじめとし問屋、小宿,この町は家数およそ20軒ばかりで、髪結床、風呂屋ならびに小宿などがあり、この裏に煮売肴屋などもある。,「裏町」 ここから地獄坂の下までをいい、小商人、小宿、煮売商、茶屋および私娼妓屋などがある。,青楼(遊女屋)が古来から18軒あり、その他小宿、煮売屋、酒屋などがある。,「天神町」 愛宕山下から山ノ上町までにかかり、芸人や小宿などが居住する。  
函館市史 通説編 第一巻 (箱館港への集荷政策)

ところが安政2(1855)年東西蝦夷地をあげて幕府が直轄すると、翌3年3月箱館奉行は、場所請負人、問屋、小宿等
函館市史 通説編 第一巻 (移出入貨物諸税)

、問屋帳簿と照合して移入品は買入金高の100分の2、移出品は当地相場売渡金高の100分の2を、問屋・小宿
函館市史 通説編 第一巻 (産物取扱方)

それによって問屋および小宿の者が、船に来て品物を見て入札したものである。
函館市史 通説編 第一巻 ([2 貿易商人の成長と沖ノロの対応])

前述のように、由来箱館商人の有力な者は、一部の場所請負人を始め、株仲間問屋、小宿などのいわば特権商人たちであった
函館市史 通説編 第一巻 (直捌制廃止前の状況)

和賀屋、浜田屋、若狭屋などは、株仲間問屋の一族と思われ、また鍋屋左兵衛なども小宿頭取鍋屋吉右衛門の一族
函館市史 通説編 第一巻 (商工業者諸税)

小宿八軒冥加金 金20両とされていたが、文政3年に10両に減じた。文政5年以後廃された。
函館市史 通説編 第二巻 (脱走軍支配下の箱館)

公認され毎夜夜半まで博奕が行われた博奕場からは仕入金(テラ銭よりの上納金)が徴収され、市中の「後家、小宿,一方、脱走軍の行状については、「役付のもの追々茶屋遊び、或は後家、小宿、酒店等へ入込、金銀を水の泡に遣
函館市史 通説編 第一巻 (問屋の機能)

大問屋、大坂の荷受問屋などと同一形態ではなく、松前三港において問屋機能を持つものは、この株仲間の問屋と小宿,こうした機能は問屋の独占的な機能であって、小宿には全くなかった。  
函館市史 通説編 第一巻 (市中商人の成長)

山口屋太次兵衛、亀屋喜惣二、越後屋善吉、能登屋惣十郎、吉崎屋五右衛門、伊倉屋太三郎など18人で、その多くが問屋・小宿
南茅部町史 上巻 (明治初期の茅部山越の財政)

    廻船宿営業免許鑑札手数料   人寄定席税          伐木山出鑑札料     同小宿同上
函館市史 通説編 第二巻 (明治以前の倉庫)

「尚お又港の船頭、商人等を宿泊せしめ諸用を弁じたり、船賃、船舶に関し諸船の手続を行う小宿、附宿、船宿等
函館市史 通説編 第一巻 (北前船)

問屋に加え、新たに和賀屋白鳥宇右衛門が株仲間に許可されたことも、また、同5年7名(16名ともいう)の小宿株
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の年中行事および風俗)

名主、問屋、小宿、両浜請負人、市中町代、御目見得町人は役所へ年賀の上、年礼に回った。,問屋、小宿、請負人並に主だった者は帳祝いと称し、召使の者および懇意知音の者を客として睦まじく祝う。
函館市史 通説編 第二巻 (外国商船の取次業務)

太平洋郵船会社はこのように出張所を設け、さらに榊富右衛門(元厚岸の場所請負人)や小宿商人の納城藤兵衛らと
函館市史 通説編 第一巻 ([目次])

商品流通の発達と藩政改革    一 場所請負制度の発生 二 藩政改革と問屋株仲間の結成 三 問屋・小宿
函館市史 通説編 第一巻 (風俗)

風俗 「箱館風俗書」  安政元(1854)年町年寄が提出した『箱館風俗書』には、問星・小宿・附船,  問屋・小宿については、しばしば述べたところであるから、これを省略する。
函館市史 通説編 第二巻 (旧制度の改廃と開拓使の流通政策)

明治5年3月の函館問屋の仲間規則(前掲田中家文書)では、問屋・小宿の株式所有者によって、会社様式の組織,実際には、問屋が船手にかわって船改所に対する諸手続を代行していたが、同年8月の開拓使布達は、回船問屋、小宿業務
函館市史 通説編 第二巻 (開港以前の様相)

そして、これらの町の職業構成は、弁天町、大町、内澗町などは場所請負人、問屋、小宿などを業種とする有力商人
戸井町史 ([戸井と近隣の変遷])

④宝暦九年(一七五九)『松前蝦夷聞書』   「箱館、六十五、六戸、問屋、小宿あり。
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