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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (鮑漁)

鮑漁 鮑(あわび)は尻岸内のムイ島以西に産した。,干飽は煎海鼠(いりこ)とともに長崎俵物として出荷されている。 / 鮑漁
函館市史 通説編 第一巻 (銅代物替)

11(1698)年その代物替品として採択したのが、この長崎俵物で、すなわち、俵物とは煎海鼠(いりこ)・干鮑,)の3品と昆布・鯣(するめ)・鶏冠草(ふのり)・所天草(ところてんぐさ)(心太草、てんぐさ)・鰹節・干魚,・寒天・干蝦・干貝の諸色海産物である。
函館市史 通説編 第二巻 (貿易の概況)

昆布 39,362 24.68 昆布 309,246 74.54 大豆 18,973 11.90 干鮑,7,765 4.87 帆立貝 9,494 2.29 干鮑 7,087 4.44 煎海鼠 8,365,昆布 286,076 61.95 煎海鼠 25,316 24.49 生糸 48,950 10.60 干鮑,7.97 人参 8,058 7.79 スルメ 25,336 5.49 生糸 7,177 6.94 干鮑,昆布 382,764 59.91 昆布 176,460 66.68 蚕種 88,104 13.79 干鮑
函館市史 通説編 第一巻 (箱館商人の成長)

な集散地として急激にクローズ・アップされ、その移出入商品も従来の昆布中心型から鰊〆粕、数の子、塩鮭、干鱈,、塩鱈、煎海鼠、干鮑、魚油、海草、鯣など、昆布をふくめた海産物一般へと豊富になった。
函館市史 通説編 第一巻 (輸出品及びその金額の推移)

注目されることは、単に品目の増加ばかりではなく、これまで直輸出が禁止されていた、長崎俵物である煎海鼠、干鮑,こうしたことから、その後の輸出品は、昆布をトップに煎海鼠、干鮑などの俵物を中心とした海産物が主座を占めるに,俵物としては、煎海鼠のほか干鮑や鱶鰭が輸出されており、前者は16.57%になるが、後者の鱶鰭はごく少なく,文久2年の輸出額は、表6のごとくで、輸出品目43種のうち、昆布、干鮑、鯣、魚油、煎海鼠、干魚、塩魚からなる,これに次ぐのは俵物の干鮑で、鯣とともに3%弱である。
函館市史 通説編 第一巻 (長崎俵物の直貿易)

      触書 干鮑並ニ煎海鼠之儀、外国人ニ売買する事勝手たるべし。,御触書写』)   とあって、すなわち長崎会所より前借金を受けて生産した請負高以外の煎海鼠、干鮑
函館市史 通説編 第二巻 (主要移出品)

9 10 11 12 13 14 15 鰊締粕 塩鮭 昆布 鰛締粕 硫黄 干鮑,石炭 雑貨 身欠鰊 胴鰊 棒鱈 鰊鯑 魚類締粕 鰊笹目 魚油 鰊白子 塩鱈 干鮑,7 5 4 鰊締粕 胴鰊 塩鮭 身欠鰊 鰊鯑 昆布 鰛締粕 鰊笹目 鰊白子 干鮑,第7位棒鱈3万円余、第13位塩鱈7000円とみえている鱈製品が目につく程度であり、下位の14、5位に干鮑,鰮締粕移出の対全道比が100パーセントであったほか、昆布、干鮑、煎海鼠が、それぞれ87.0パーセント、
椴法華村史 (昆布の清国輸出)

松前藩は幕府の命令により、松前蝦夷地の長崎俵物すなわち煎海鼠(いりこ)・身欠鰊・寒心(ところ)天草・干鮑
函館市史 銭亀沢編 (磯漁)

磯漁 津軽海峡前沖での磯漁は、長崎俵物として江戸時代に中国に輸出された干アワビや、主に関西に出荷された,アワビは両地域共三本ヤスを使用して突いて取り、塩を入れて煮たものを干して干アワビとして出荷していたが、,此里の海士鮑のかつきするに、おのれおのれか、ふとしに、つり糸付て小鯛つる。,    佐井、奧戸、大間の三ケ所にては鮑漁に指網を使用する。,鮑捕の指網   は奥戸の小林唯八氏が、父祖の考案を継承して発明に苦心し、父子三代   に亙って完成
函館市史 通説編 第一巻 (生産者の動向)

生産者の動向 表13 長崎俵物1か年請負高 地名 煎海鼠 干鮑 鱶鰭 仙台 20,000斤 5,000,したものであるが、これによると、煎海鼠182,500斤のうち、箱館・松前・江差で13万斤に達し、また干鮑,これによって明らかなように、煎海鼠、干鮑の自由貿易問題は、実質的には東蝦夷地の請負人たちよりも、西蝦夷地,従って、万延元年、煎海鼠・干鮑等の直輸出が一部許可されたとはいうものの、さきの輸出品のなかには、西蝦夷地産,すなわち、           触書 煎海鼠・干鮑・鱶鰭之儀、是迄長崎会所に限り売買来
函館市史 通説編 第二巻 (開拓使用達と清国直輸商会)

願書の前文で、北海道の産物の多くは清国輸出に適したものであり、特に昆布や煎海鼠、干鮑の輸出総量は莫大であり,それによれば清国むけの昆布、煎海鼠、干鮑、鹿皮、干鯣などを函館で買い入れ、上海に輸送・販売するために函館
函館市史 通説編 第二巻 (勧商局と広業商会)

(1)開拓使収税品中、清国向けの輸出品である昆布、煎海鼠、干鮑、鯣の4品は勧商局が全て買取る。,それは昆布は十勝郡他9郡、煎海鼠、干鮑、干鯣の3品は産地を特定しないで開拓使が適宜判断するとなっていた
函館市史 通説編 第二巻 (移出入品の内容)

函館の主要管外移出品の第一は、各種の魚粕、昆布、塩鮭であり、第二は、干鮑、干鱈、塩鱒であった。,鮑は西海岸の渡島、後志、石狩、天塩などに産し、鱈は茅部郡が最も多く、鱒は千島国択捉郡全島および根室方面,第三の手繰、棹前、汐干、若生などの昆布は、精製されて市中に販売される。,干鱈は東京、横浜、陸奥辺や大阪、下関などへ仕向けられるもので、近年になって盛んになった移出品であり、鯑,干鮑、鯣、煎海鼠は、主に清国輸出向けで、横浜、東京に輸送され、清国商人に販売された。
函館市史 通説編 第二巻 (営業内容)

収税品については「定約」で定められているように昆布、煎海鼠、干鮑、鯣の4品に限定されていたことはいうまでもない,一例として11年の4品の資本貸与高をみると昆布が14万3522円、干鮑6261円、煎海鼠5945円、鯣
函館市史 通説編 第二巻 (主要輸出品の構成)

表6-20は主要輸出品の一覧であるが、昆布、刻昆布、煎海鼠、干鮑、鯣の海産物でその総数を占めており、その,長崎俵物 左から、煎海鼠、、鱶鰭、干鮑 中華会館提供  昆布類に次いで多い品目は干鮑、煎海鼠、干鯣,干鮑は渡島地方から日本海側に産出し、増毛と小樽産が上等品とされた。,12年の函館大火により広業商会の所持していた10万斤余の干鮑を焼失したこともあったが、その翌年から急激,干鮑の需要地は香港を中心とする広東省とその近隣地域であったが、従来は函館から上海へ輸出し、上海から香港方面
函館市史 通説編 第一巻 (移出入貨物諸税)

3分口銭 長崎俵物(昆布・煎海鼠・干鮑)を俵物方に売渡した金高の内、100分の3を毎年12月長崎屋半兵衛
椴法華村史 (元揃昆布の高値と粗製)

元揃昆布の高値と粗製 その後長崎俵物の昆布・煎海鼠(いりこ)・干鮑(ほしあわび)は天明五年(一七八五
函館市史 銭亀沢編 (底生動物の利用と地方名称)

クロアワビ(あわび)はかつて大量に採られ、干鮑(ほしあわび)に加工されて中国に輸出されたほどであったが,また、平磯付近の砂地にすむアサリやヌノメアサリは春先の潮干狩りで採取され、みそ汁などの具として食べられる
函館市史 通説編 第二巻 (箱館における貿易開始の体制)

場所出産物之分是迄之通相心得、問屋共取扱、沖之口御番所所(ママ)可レ届事 一、軍用之諸品并米麦銅斗煎海鼡干鮑石炭等者御手捌之外交易停止之事,われる商品の厳重な点検が規定され、北海道の産物の輸出を問屋制、沖之口制の規制のもとにおく、特に煎海鼡、干鮑
函館市史 通説編 第二巻 (取扱方法の文書化)

食塩、俵数ヲ記スルコト、但莚包裸俵等ノ大俵又ハ三ツ切ヲ区別スルコト 一 絞粕、俵数ヲ記スルコト 一 干鯣,儘縄掛裸ハ何把*ト記スルコト 一 棒鱈、個数ヲ記スルコト、但何束拼トス結束不明ノ分ハ記入セス 一 煎海鼠、干鮑
函館市史 通説編 第二巻 (資本金貸与・償還の仕組み)

主要輸出品である昆布、煎海鼠、干鮑、鯣のうち資本金貸与は昆布に集中している。,その理由として「函館広業商会事業概略」(道文蔵)によれば煎海鼠、干鮑、鯣3品の漁業生産に関して「漁業ヲ
函館市史 通説編 第二巻 (漁業生産の推移)

  〔明治二年〕九月旧土人漁猟品ヲ格外廉価ニ買収シ、及ヒ煎海鼠干鮑密売ヲ禁ス、漁場受負ヲ,示ス 〔十一年〕三月漁業資本金貸与規則ヲ設ケ漸次金額ヲ増シ四十九万円余ヲ準備ス○四月古来東海浜絶テ鮑ナシ,、津軽郡福山地方産ノ鮑ヲ茅部郡戸井、臼尻両村海中ニ放育ス○五月厚岸産牡蠣十石ヲ上磯郡茂辺地村ヨリ当別村,定着性生物である鮑は福島郡から以西の日本海側でしか漁獲されず、昆布はほとんど渡島国で生産され、単価の高,尻沢辺   鰊鮭鱒 大森    鱈鰯 山背泊   鰊鰯鱒       鮹鱈鮑
函館市史 通説編 第一巻 (俵物集荷状況)

15.3(204) 〃25両 14.1(179)   〃 9.3(156)   〃 松前蝦夷地廻り干鮑買入代,74,772〃   〃   〃 49,356〃 本年残分 26.397〃   〃 1,155〃   〃 松前干鮑
函館市史 通説編 第二巻 (運漕社)

70品目のうち鱈、鱒、鮭、鰤、昆布、〆粕、干鰯、干鯣、干鮑、煎海鼠、馬牛、棒鱈に石炭の11品目が函館からの
恵山町史 (榎本政権の統治)

(歩兵頭古屋作左衛門は箱館病院頭取高松凌雲の実兄である)   当嶋出産之煎海鼠干鮑之義者 全国より,これには海産物、特産の長崎俵物(煎海鼠・干鮑)に触れ、その、密売や取締と御役銀(税)制度を示し、また、
椴法華村史 (亀田御役所の行政)

慶応三、觸書留(北海道大学蔵)   当嶋出産之煎海獵干鮑之義者全國ゟ違ひ品位宣敷別而外國ニ而懇望者素
函館市史 通説編 第一巻 (俵物指定問屋)

俵物一手請方問屋のうち住吉屋新右衛門が、長崎から松前に乗り込み、松前藩と直接交渉の結果、昆布に400両、煎海鼠・白干鮑
函館市史 通説編 第二巻 (貿易船の海外派遣)

健順丸は、同年10月6日箱館を出帆、試験貿易のための昆布、煎海鼠、干鮑などを積んで江戸に着いたが、11,の「陣営向」や造船製鉄所なども案内してもらい見学できた、商法関係では、積戻しの荷物もあったが煎海鼠、干鮑等,わしいようなことはない、昆布が大坂で高値なのに、上海では、余っていて売れず他港へまわる船もあった、煎海鼠、干鮑
南茅部町史 上巻 (松前昆布)

是を取るはいと心やすき業にて、海底より刈取て濱邊へ敷並べて干揚るまで仕舞て、七月より一同休みて盆中は上下打混,じて踊ることなり      蝦夷拾遺  天明六年(一七八六)に 昆布 六月土用中に刈取り干て賣出,       マツヤ    カツクニ   ヲサツ    産物  昆布  フノリ・鰊  イリコ・干鱈,松前より乾鮭(からさけ)、鯡、干海鼠、串鮑等多く出る。 と記されている。  
恵山町史 (五人組帳(前書) 1854年(嘉永7年)のもの)

一、長崎御用俵物煎海鼠干鮑売買は前々より御停止之事ニ付、弥堅相守可申事。
恵山町史 ([江戸時代の漁業])

潮流は潮の干満作用で何処にでもあるのだが、岬間を通る時には必ず激浪となる。,ところが津軽海峡は、干満作用に加え黒潮・親潮という異種の2海流がそれぞれ西・東から流れ、且つこれを阻んで,それは『長崎俵物三品』と呼ばれていた煎海鼠(いりこ)(なまこの乾物)・乾鮑(あわび)・鱶鰭(ふかひれ),1334年に蝦夷の名産と記述、詳細は昆布の項参照)として知られるようになった良質昆布の生産地であり、鮑、
函館市史 通説編 第二巻 (鯣製造の展開と同業者組合の性格)

、明治24年4月、函館商工会は北海道庁長官に対する「海産物改良建議按」を取りまとめ、その中で煎海鼠、干鮑,と並んで鯣について「干燥ヲ充分ニシ且ツ雨鯣ヲ混入セザルヲ要ス」とし、さらに「以上三種ハ主ニ清国ヘ輸入スベキ,ニ使用スル掛縄、則チ細木ヲ建テ八段乃至拾段ニ縄ヲ張リ、之レニ生鳥賊ヲ掛ケテ干燥スルカ故、此縄ノ延長九丈六尺,、宅地畑地或ハ屋上等ニ干場ヲ仮設シ、宅地ト雖トモ多クハ借地ニシテ、又営業者並ニ干場ノ異動スルコト尤モ甚敷,ニ於テ之レカ取締ノ法ヲ厳重ニセサレハ、竟ニ正業者ヲ保護スルノ道ヲ失シヘクニ付、止ヲ得ス当組合ノ規約ニ干場
函館市史 通説編 第二巻 (設置の理由)

広業商会の主たる事業は昆布、干鮑、海鼠、鯣4品に対して勧業資金の貸与と委託販売とに関することである。
恵山町史 (1、農地を見棄てた人々)

や水路、熊本の火山灰地を潤した水道橋、全国いたるところの傾斜地に残る棚田・千枚田、児島湾や有明海等の干拓地造成,とりわけ「長崎俵物」と呼ばれた鮑(あわび)・海鼠(なまこ)・鱶鰭(ふかひれ)の乾物と「昆布」は高い値段
函館市史 通説編 第二巻 (直立会議における昆布会社と組合側の対立)

総会においては、定款の改正が行われ、新たな事業として、連合組合の地区外における昆布の売買、および鯣、鮑、,煎海鼠、干鱈、刻昆布等の清国向け輸出海産物の取り扱い、刻昆布の製造が付け加えられることになった。  ,連帯責任で負うこと、(2)各組合は、組合員の契約履行、前貸金その他違約金弁済の担保として、組合員所有の海産干場,の者に干場を提供(貸与、代業、譲渡など)しないことを求めている。  ,に対し、生産者側の一部から、元来、会社より前貸金の無い者が、会社にのみ出荷を義務付けられ、自己の所有干場
函館市史 通説編 第二巻 (日本昆布会社の設立と昆布生産者連合組合の結成)

又業務内容には、先の昆布の直輸出のほか、連合地区外の昆布と、鯣、鮑、煎海鼠、干鱈、刻昆布などの清国向け
函館市史 通説編 第二巻 (幕吏との会談と退帆)

この井上の指示をめぐって松前藩役人と井上との間に若干の意思のくいちがいがみられたが(松前藩役人の意見は,「同八日、美士〓被(ミシシッピー)・鮑丹(ポーハタン)両艘共当澗より退帆いたし候、兼而より彼等之舟見物不二相成一趣被二申渡一候得共
恵山町史 (5、江戸時代の鱈漁)

恵山沖の鱈漁の記録は、『津軽一統志』寛文9年(1669)の条に、松前下口(東蝦夷地)の産物、干鮭(からさけ,)・昆布などとともに「干鱈(かんだら)」(別名乾鱈(ひだら)、棒鱈(ぼうだら)ともいう)として記されている,)・鮭披(ひらき)・昆布・串鮑などとともに上げられている。,乾物の干鱈(乾鱈、棒鱈)に代わり、塩蔵の『新鱈』が大消費地の江戸で評判を取るようになったからである。,に掛け、およそ晴天三五日を以って干揚がる日限の適度とする。
戸井町史 (「参考資料」戸井村漁業組合規約(明治三十二年頃のもの))

第五十条 鮑海参ハ頭取ニ於テ毎年其増殖ノ景況ヲ調査シ認可ノ上採捕セシムルモノトス。,第十一章 昆布、鰮粕規定 第五十二条 昆布採取季節前ハ充分干場ニ砂石ヲ布キ湿気ヲ受ケザルヨウ注意シ、,、乾燥其他前項同様ノモノニシテ葉ノ長短不揃ナルモノヲ中トス        一、質佳良ナリト雖モ雨天干ノモノヲ
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の町勢)

桝形があり、ここに一軒の茶屋があって酒肴などをあきない、市人の送り迎えなどをはじめ、また夕涼みや春の汐干など,この岬は岩石峨(が)々として海中にのぞみ、岩根には海鼠・鮑・海草などが多い。  
恵山町史 (4、江戸時代の昆布漁)

因みに、他の国の名物としては、『越後の塩引・隠岐の鮑・周防の鯖・近江の鮒・淀の鯉・備後の酒・和泉の酢・,元来は、煎海鼠(いりなまこ)・乾鮑(ほしあわび)二品であるが、筆者の言う第二期に入って一七六四年(明和元,正確に言えば昆布は諸色であって俵物ではないのであるが、俗に、煎海鼠、乾鮑に加えて長崎俵物三品に入れている,それ以前慶長年間から若干の輸出があったようである。,刻昆布は、これらの、そのまま販売すれば安価な昆布に、若干の上等昆布を混ぜ、着色し煮沸・乾燥・切断・揉み
恵山町史 ((7)尻岸内の漁業生産と村の漁政施策)

北寄貝移植及び鮑(アワビ)移植、並びに移動調査に於ては適期を失せず、之が実施に万全を期せんとす。  ,当時の鱈の64パーセントは開鱈(干魚)として製造され中国へのスルメに次ぐ重要な輸出物であった。  
函館市史 通説編 第二巻 (「筥嶴経済」にみる産業開発)

205 紙漉場(同上) 772(普請、諸道具、職人 給料など) 570(売上代など) △202 煎海鼠・干鮑
函館市史 通説編 第二巻 (漁業組合の結成とその性格)

ト称スル引網確ク厳禁ノコト     第三 潜水器及顔硝子或ハ身体水底ニ入シ又石起シ或ハ八尺ヲ以夜間鮑ヲ, 砲台以内澗鱈取穫網及縄使用方法ハ西方ヨリ南方ヘ向ケ使用致スヘクコト     第拾九 漁業鑑札并ニ干塲鑑札所持
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