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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (町年寄)

彼らは店役等を上納する収納方元締を兼務するものであった。,はこの時代は2名で、奉行所の辞令によって任免し、苗字帯刀を許され、肩衣(かたぎぬ)、袴を着し、勤務中、店役
函館市史 通説編 第二巻 (雑税)

雑税 次に雑税であるが、函館市民全体にかかる税として上げられるものは、店役、家役、四半敷役(薪役でのち,店役家役は町会所が税額決定通知兼徴収切符をもって徴収し、四半敷役人別銭は、宗門人別下調帳に記載して徴収,店役家役人別銭の3種は3年10月に廃止され、家役は同5年1月廃止されている。,  明治3年閏10月廃止の税……豆腐役、五十集役、差荷役、合船役(造船税)、人別銭、店役
函館市史 通説編 第二巻 (開拓使設置後の税負担)

請負人納付の運上金が漁民直納の海産税となる)、沖ノ口諸税(明治3年海関税と改称)、地租(箱館地子永)、諸税(店役,年箱館市中御収納井沽券金地子永表  ◎御収納    ◎建家拝借地冥加永 収納科目 金額 内訳 備考 店役銭
函館市史 通説編 第一巻 (商工業者諸税)

  店役 1軒に付き金7匁2分(此銭4貫320文)とし、検分の上店の大小により300文、
函館市史 通説編 第二巻 (開港以前の様相)

つまり、店役および家役から大町、弁天町が特に高い比率を占め、土地生産性が高いことがわかるし、人別銭での,   表4-1 前直轄時の市中租税 町名 店役(文化2年) 家役(文化3年) 四半敷(
恵山町史 ([税の負担])

④諸税(雑税)  正租以外の小物税と呼ばれていたもので、「店役」「家役」「人別銭」「四半敷役」(薪役で,いずれも幕府前直轄期に設けられた税で、人別銭が分頭税(明治3年の記録では1人年間24文とある)で、店役,なお、店役・人別銭・四半敷役は明治3年10月、家役は同5年1月廃止されている。  
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