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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (断宿以外の問屋の役割)

脇宿が介在し、船手に対する問屋の関係は二重、三重になり、しかも場所積登り船が入港した場合は、船宿には入御口銭,の徴収権はなく、入御口銭、問屋口銭ともに断循が徴収し、船宿は、同船が出港する時にのみ、出御口銭をはじめ,すなわち、(1)場所買付船の入御口銭、口銭を場所請負人負担にしたこと、(2)断宿、船宿以外の買付取組問屋,  第1表 場所産物買付より出帆迄の掛り物(箱館湊) 文化12年以前 断宿 入御口銭 2,分 買人持 断宿口銭 2分 船宿 出御口銭 2分 断宿口銭 2分 問屋蔵敷 文化12年以降 断宿 入御口銭
函館市史 通説編 第一巻 (断宿の独占利潤)

これによれば、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて断宿で御判願、船改をし、場所生産物の積取船が入港した時は、御口銭,口口銭-2分)、口銭(問屋口銭-2分)を断宿が受取ること、また場所で買付けた荷物を当地で売払う場所でも、御口銭,場所断宿でも船宿でもない問屋(これを脇宿という)が、請負人と売買契約をしても、断宿で御判願・船改をした上、御口銭,だから北前船などが、箱館に来て場所請負人と取引し、その場所に産物を積取りに行った時には、結局、断宿に入御口銭,(箱館港への入港関税)2分と、断宿口銭2分の計4分、更に自分の船宿である問屋に出御口銭(出港関税)2分
函館市史 通説編 第一巻 (北前船の発達)

但、場所登り御口銭並に口銭は場所宿受用、積付登り出御口銭並に諸掛り共船宿にて受用致すべく候。,一、場所買附積登りの荷物、当所にて売払い候節は、場所登り御口銭、口銭は定例の通り場所断宿にて受用の事、,右船積登り御口銭並に口銭は前文の通り場所宿受用の事。  ,(但し書略) 一、帆養雇船は積登り候上、中荷物御口銭、口銭は場所宿の受用割合の分は、船宿にて右船江仕切差出
函館市史 通説編 第一巻 (請負人と場所との関係)

いまここに適切な資料がなく時代が若干下がるが、幕末の元治元(1864)年の問屋別扱沖ノ口御口銭高を示すと,  元治元年自1月至7月中問屋扱沖ノ口口銭高 問屋名 入御口銭 出御口銭 計 長崎屋半兵衛
函館市史 通説編 第一巻 (問屋株仲間)

#160;       乍レ恐以二書付一奉二願上一候 一 先年より唯今迄私共船宿相勤め来り候所、此度増御口銭御取立,一 今度仰付けられ候御定目の表増御口銭の儀、私共に御任せ遊ばされ麁末これ無き様仰付けられ候。
函館市史 通説編 第二巻 (沖之口制運用の変化など)

(1)沖之口の「御口銭」は、松前藩が嘉永5(1852)年、築城のため2分から3分へ引きあげていたが、安政,(2)安政4年3月、東蝦夷地の産物については問屋の入札値段の届出によって、それより1割安い値段で、「御口銭,(3)同年同月、諸廻船の積荷については、間尺石数から「道具引」として2割を差引いた「間尺正味石」で「御口銭,結局、廻船の積荷のうち2割は非課税の扱いになり、残りの荷物の売上額の1割を減じた額について2分の「御口銭
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