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函館市史 通説編 第一巻
(断宿以外の問屋の役割)
脇宿が介在し、船手に対する問屋の関係は二重、三重になり、しかも場所積登り船が入港した場合は、船宿には入
御口銭
,の徴収権はなく、入
御口銭
、問屋口銭ともに断循が徴収し、船宿は、同船が出港する時にのみ、出
御口銭
をはじめ,すなわち、(1)場所買付船の入
御口銭
、口銭を場所請負人負担にしたこと、(2)断宿、船宿以外の買付取組問屋, 第1表 場所産物買付より出帆迄の掛り物(箱館湊) 文化12年以前 断宿 入
御口銭
2,分 買人持 断宿口銭 2分 船宿 出
御口銭
2分 断宿口銭 2分 問屋蔵敷 文化12年以降 断宿 入
御口銭
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
これによれば、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて断宿で御判願、船改をし、場所生産物の積取船が入港した時は、
御口銭
,口口銭-2分)、口銭(問屋口銭-2分)を断宿が受取ること、また場所で買付けた荷物を当地で売払う場所でも、
御口銭
,場所断宿でも船宿でもない問屋(これを脇宿という)が、請負人と売買契約をしても、断宿で御判願・船改をした上、
御口銭
,だから北前船などが、箱館に来て場所請負人と取引し、その場所に産物を積取りに行った時には、結局、断宿に入
御口銭
,(箱館港への入港関税)2分と、断宿口銭2分の計4分、更に自分の船宿である問屋に出
御口銭
(出港関税)2分
函館市史 通説編 第一巻
(北前船の発達)
但、場所登り
御口銭
並に口銭は場所宿受用、積付登り出
御口銭
並に諸掛り共船宿にて受用致すべく候。,一、場所買附積登りの荷物、当所にて売払い候節は、場所登り
御口銭
、口銭は定例の通り場所断宿にて受用の事、,右船積登り
御口銭
並に口銭は前文の通り場所宿受用の事。 ,(但し書略) 一、帆養雇船は積登り候上、中荷物
御口銭
、口銭は場所宿の受用割合の分は、船宿にて右船江仕切差出
函館市史 通説編 第一巻
(請負人と場所との関係)
いまここに適切な資料がなく時代が若干下がるが、幕末の元治元(1864)年の問屋別扱沖ノ口
御口銭
高を示すと, 元治元年自1月至7月中問屋扱沖ノ口口銭高 問屋名 入
御口銭
出
御口銭
計 長崎屋半兵衛
函館市史 通説編 第一巻
(問屋株仲間)
#160; 乍レ恐以二書付一奉二願上一候 一 先年より唯今迄私共船宿相勤め来り候所、此度増
御口銭
御取立,一 今度仰付けられ候御定目の表増
御口銭
の儀、私共に御任せ遊ばされ麁末これ無き様仰付けられ候。
函館市史 通説編 第二巻
(沖之口制運用の変化など)
(1)沖之口の「
御口銭
」は、松前藩が嘉永5(1852)年、築城のため2分から3分へ引きあげていたが、安政,(2)安政4年3月、東蝦夷地の産物については問屋の入札値段の届出によって、それより1割安い値段で、「
御口銭
,(3)同年同月、諸廻船の積荷については、間尺石数から「道具引」として2割を差引いた「間尺正味石」で「
御口銭
,結局、廻船の積荷のうち2割は非課税の扱いになり、残りの荷物の売上額の1割を減じた額について2分の「
御口銭
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