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函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
断宿
の独占利潤 これによれば、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて
断宿
で御判願、船改をし、場所生産物の積取船,荷物を当地で売払う場所でも、御口銭、口銭は
断宿
が受取り、更に場所
断宿
でも船宿でもない問屋(これを脇宿という,)が、請負人と売買契約をしても、
断宿
で御判願・船改をした上、御口銭、口銭は
断宿
に支払うことになっている,つまり場所生産物の売買に当っては、
断宿
が直接介入しなくとも、
断宿
は沖ノ口口銭および問屋口銭を自動的に収得,収得する一般的な問屋利潤とは異なるもので、
断宿
となった問屋の独占利潤であった。 /
断宿
の独占利潤
函館市史 通説編 第一巻
(断宿以外の問屋の役割)
断宿
以外の問屋の役割 ところで、場所産物取引における
断宿
以外の問屋の役割はどうであったか、まず、場所生産物,問屋口銭の徴収とも、船手の船宿となっている問屋が行うという、問屋の一元的な関係になるが、この場合には、場所
断宿
,また、
断宿
と船宿との問に脇宿が介在した時(つまり船宿でも
断宿
でもない第三者の問屋と買付取組みをした場合,すなわち、(1)場所買付船の入御口銭、口銭を場所請負人負担にしたこと、(2)
断宿
、船宿以外の買付取組問屋,分 買人持
断宿
口銭 2分 船宿 出御口銭 2分
断宿
口銭 2分 問屋蔵敷 文化12年以降
断宿
入御口銭 /
断宿
以外の問屋の役割
函館市史 通説編 第一巻
(請負人と場所との関係)
箱館商人請負場所及び
断宿
場所 文政年間 天保前期 天保・嘉永期 請負人
断宿
,請負人
断宿
請負人
断宿
山越内 藤代屋東吉 亀屋武兵衛 栖原六右衛門 伊達林右衛門 ,択捉 高田屋金兵衛 和賀屋宇右衛門 亀屋武兵衛 まず、文政年間各場所の
断宿
,従って同じ株仲間問屋といっても、場所
断宿
になっている問屋と、
断宿
になっていない問屋との間には、その利益,まして根室場所のような良場所の
断宿
になることは、即問屋利潤の増大を意味した。
函館市史 通説編 第一巻
(北前船の発達)
そこで、ここに場所産物の集荷、売買過程に直接介入する問星の
断宿
としての機能の変化をみると、さきに第2章第,3節3項で述べた通り、
断宿
というのは、場所産物に対する問屋の支配権をあらわす、問屋機能の中でも重要な構成部分,しかし、化政期以降場所請負制度が全面的に発展するに至って、
断宿
の場所産物に対する支配権の内容も、より確固,一、場所買附積登りの荷物、当所にて売払い候節は、場所登り御口銭、口銭は定例の通り場所
断宿
にて受用の事、,但、場所
断宿
並に船宿の外、脇宿にて場所請負人江買附相談いたし候共、其場所
断宿
にて御改を受け御判願致すべく
函館市史 通説編 第一巻
(問屋の機能)
沖ノ口御番所改・沖ノ口口銭の徴収を含む)、(2)純商業的機能(物品の委託販売・倉庫業)、(3)場所の
断宿
,小宿のみで、仲買問屋のようなものが存在しなかったこと、更に沖ノ口口銭の徴収権を所有していること、場所
断宿
,また、問屋機能の重要なものとして、
断宿
としての機能がある。,箱館の問屋大津屋の『田中家記録』は、この
断宿
について次のように述べている。,百事皆
断宿
ニ係ルヲ以テ此名儀ヲ来タセリ。
函館市史 通説編 第一巻
(小宿の機能)
こうした性格の問屋制度の確立によって、箱館が場所生産物の中継地としての性格を負わされたことになり、特に
断宿
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
問屋は、明治3年11月の仲間規定(田中家文書「明治二年ヨリ諸用留」)で、その利潤収得の一つの柱であった
断宿
業務,場所請負人の保証人となり、場所産物の売買に介在する業務を惣仲間の取扱いとしており、場所請負制の廃止による
断宿
業務,また、
断宿
業務とならんで、問屋経営の柱をなしていた船宿業務、すなわち、諸回船の宿となって、商品売買を仲介
函館市史 通説編 第一巻
(産物の箱館回送方請願)
請負人との関係では、請負人の保証人になる問屋は、請負人と同じ居住地の問屋というのが原則であり、またその
断宿
函館市史 通説編 第二巻
(函館商人の系譜)
旧問屋商人も、
断宿
業務を失ったうえ、海関移出入税の中止にともない、単に海関所業務の代行者になり、新興商人
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