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椴法華村史
(頭取・小頭の仕事)
・
旅人改
・船改のこと
旅人改
というのは、この時代の百姓(漁民も百姓とよぶ)は、自分の出生した土地から,この旅人を検査するのが
旅人改
である。 ,なお
旅人改
や船改は村役人が調べるだけでなく、直接箱館の役所から係りが派遣されて検査も行われていた。,例えば次のような
旅人改
、船改に出発した係りに関する先触が残されている。 , 馬 弐疋 大工棟梁市左衛門、鍛冶頭六右衛門、旅人宿嘉兵衛 右ハ在々六ヵ場所船改並
旅人改
函館市史 別巻 亀田市編
(元禄四年の定)
一 毎年極月年取商人年季は金穿其外
旅人改
可二申付一候。,昆布密売禁止と百姓の耕地使用方法 一三 質素倹約の奨励 一四 出入国者の取締 一五 商人、金穿
旅人改
函館市史 別巻 亀田市編
(名主の仕事)
名 主 越 田 竹 蔵 ㊞ 農政御役所 ○
旅人改
,たとえば次のような
旅人改
に出発した役人の先触の記録がある。 , 馬弐疋 大工棟梁市左衛門 鍛冶頭六右衛門 旅人宿嘉兵衛 右は在々六ヶ場所船改并
旅人改
函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
一
旅人改
め
旅人改
めは従前から行ったが、無宿の者等が増加するので、享和3年官命により毎月1回ずつ検査
椴法華村史
(村役人の仕事)
スルコト 第五 諸役人通行取扱ノコト 第六 駅逓ノコト 第七 宗門改ノコト 第八
旅人改
函館市史 別巻 亀田市編
([九月])
)頭 市左衛門 六右衛門 旅人宿 嘉兵衛 右は在々六ヶ場所船改并
旅人改
卜
南茅部町史 上巻
(【資料】松前福山諸掟)
若当領内之百姓親類ニ逢候とて他国行候者、子細相尋可差遣候事 15一、毎年極月年取商人年季者金穿其外
旅人改
可申付候并亀田知内之中何方,其者帰候節松前江遣可相返候、若領内之百姓親類ニ逢候迚他国江行候者有之者、子細相尋可差遣事 15一、毎年極月年取商人其外
旅人改
可申付候并亀田
函館市史 別巻 亀田市編
(村役人と仕事)
具状スルコト 第 五 諸役人通行取扱ノコト 第 六 駅逓ノコト 第 七 宗門改ノコト 第 八
旅人改
椴法華村史
(亀田奉行の定)
(昆布の濫獲防止を目的とした) 一 毎年極月年取商人年季は、金穿其外
旅人改
可二申付一候。
函館市史 別巻 亀田市編
(享保十四年の定)
一 毎年極月年取商人其外
旅人改
可二申付一候。
函館市史 通説編 第一巻
(亀田番所の設置)
一 毎歳、極月、年取商人年季は、金穿(かねほり)其外
旅人改
申し付くべく候。
函館市史 別巻 亀田市編
([六月])
右村々場処名主年寄 頭取小頭 中 覚 一 大崎千蔵 馬壱疋 右は在々六ヶ場所
旅人改
為二御用一明廿七日爰元差立候,以上 六月廿八日 一
旅人改
御役人御出役大崎千蔵様并旅人宿竹内幸次郎殿 当村御泊り
恵山町史
(4、村政のはじまり)
第八
旅人改
めのこと。 第九 村中入費賦課徴収のこと。 第十 道路橋梁の修繕のこと。
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