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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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椴法華村史 (椴法華産鱈の内地直送)

において積み荷の検査を受け税を徴収されたが、漁獲地である椴法華から直接に内地へ送る場合、箱館の問屋を通じ「沖の,口番所」へ直帆願を提出し沖の口番所の許可を得て直送地への出航を許される仕組みであった。  ,椴法華から内地へ向け直接新鱈を送るため積荷改めについての沖の口番所へ願った文書が残されているので次に記
函館市史 通説編 第一巻 (旅人役銭)

従来蝦夷地においては特別の場合を除く外は、他国からの移住を許さず、その来るものは、ことごとく沖ノ口番所
函館市史 通説編 第一巻 (松前三港)

そしてこの三港には、船舶・積荷・旅人を検断して、規定の税を徴収する沖ノ口番所が設置された。
函館市史 通説編 第一巻 (問屋の機能)

すなわち、第1の船宿的機能とは、決して船頭の宿泊所というような単純な機能だけを指しているのではなく、沖ノ,口番所改と沖ノ口口銭の徴収および船の売買・譲渡・海難事故・訴訟に際し、代理人・保証人となるというような,つまり一般的な船宿としての機能とともに、本来藩の行政機関の一部で沖ノ口番所の機能である、沖ノ口番所改を
函館市史 別巻 亀田市編 (村役人)

(一八二二)年松前藩は蝦夷地へ復領し、福山に町奉行所と沖の口役所、箱館および江差にそれぞれ奉行役所と沖の,口番所を設置したが、亀田諸村はこの時箱館奉行所の管轄下に入り、主として在方掛より行政指導を受けることになった
函館市史 通説編 第一巻 (取締港則)

          箱館港掟 一 此港に入船には、沖の口番所前波止場の外、出入を許さざる,一 所用あらば、沖の口番所に至り申出ずべき事。
函館市史 通説編 第二巻 (箱館開港への対処)

              (沖之口番所前波止場之外出入ヲ許サヽル事)   一此港ニ入船々ハ、沖の,口番所前并亀田川尻波戸場の外出入を許さざる事。   ,一所用あらハ、沖の口番所ニ至リ申出へき事。   ,それにしても、『幕末外国関係文書』8-49の「掟」第1条の文言がなぜ「沖の口番所前并亀田川尻波戸場」となったのか
函館市史 通説編 第一巻 (ディアナ号箱館入港)

南部藩は備頭下田将監以下180余人をもって、沖ノ口番所・弁天倉庫地・山背泊台場・立待台場を守り、津軽藩
函館市史 通説編 第一巻 (ゴロウニンの釈放)

ゴロウニンの釈放 以上にして松前奉行は、ロシア側の謝罪を諒とし、文化10年9月26日、リコルドを沖ノ,口番所に招き、ゴロウニンら一同を引渡すとともに、通商は国法で厳しく禁じている旨をさとし、左記の諭書を渡
函館市史 通説編 第二巻 (役所・役宅の新築・移転と防備)

する初期の方針は、従来の松前藩の箱館御役所(松前藩の箱館奉行詰役所で、箱館及び箱館付在々の支配と箱館沖の,口番所支配の拠点)、及び旧家臣役宅を増改築してそのまま利用しようとするものであった(当時竹内は未だ在府中,ところで、同じ12月9日、箱館奉行(竹内・堀)は、矢不来・押付・山背泊・弁天岬・立待岬・築島・沖の口番所
函館市史 通説編 第一巻 (箱館港則と港湾施設)

箱館には従来沖ノ口番所があって、出入する旅人、貨物を検査し、税金を徴収していたが、これに外国貿易事務を
函館市史 通説編 第一巻 (直捌制廃止の理由)

一 当夏中御雇村上島之丞荷物のよしに陸附に相廻候処、島之丞江戸詰にもこれ有り疑敷も相見候哉、沖ノ口番所,然る処、一体右沖ノ口番所御収納物元締をも相勤候もの、右体不埒の儀其侭差置かれ候儀故、外々改にも響き、市中一統気受
函館市史 通説編 第二巻 (東浜上陸所)

安政4(1857)年4月、幕府は箱館並びに箱館付近諸村から蝦夷地に赴く行商人については沖の口番所の改めを
函館市史 通説編 第一巻 (沖ノ口取締)

そのため箱館から他国に赴く船舶は、すべて城下松前に至り、沖ノ口番所の許可を得なければならなかった。
函館市史 通説編 第一巻 (町役所の事務)

一 租税の事務 租税は大体沖ノ口番所及び地方収納役所において取立てるが、家役(1戸につき昆布1駄から13
函館市史 別巻 亀田市編 (名主の仕事)

名主の仕事 名主は村の長として箱館奉行所、沖の口番所の命令に基づいた諸検査、書類整備、書類確認、布達
函館市史 通説編 第二巻 (幕領初期に直面した問題)

、彼の認識も変わり、12月9日には堀と連名で、箱館周辺の矢不来、押付、山背泊、弁天岬、立待岬、築島、沖の,口番所の各台場の増強をはじめ、役所へ車台筒数挺を備え、箱館山上に烽火台場、遠見番所を設けることなどを老中
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