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函館市史 通説編 第一巻
(沖ノ口取締)
沖ノ口
取締 箱館における
沖ノ口
業務としてみられるのは、当初は元禄16年に定められた酒役(さけやく)改,そのため箱館から他国に赴く船舶は、すべて城下松前に至り、
沖ノ口
番所の許可を得なければならなかった。,次いで享保20年松前
沖ノ口
役所から亀田奉行に対し、出入の船舶・旅人に関し、左の通達があった。, (『箱館問屋儀定帳』) このようにこの時限では、箱館港においても
沖ノ
,
口
業務が正式に執行されるようになり、その取締を強化していることは、その背景として箱館にも交易船の出入が /
沖ノ口
取締
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノ口収納の増大)
沖ノ口
収納の増大 これを過去の実績に徴すれば、前直轄時代すなわち、寛政11(1799)年より文政4(,1821)年までの23年間における箱館
沖ノ口
収納額を見れば、文化6(1809)年の3,072両永185,までの5か年間の平均が4,554両1分永152文となり(近藤武美『文政癸未晩冬仲八ヨリ見聞記』)、更に
沖ノ
,箱館町戸口他』)これに対し再直轄5年後の万延元(1860)年には、16,602両余(文久元年『諸書付』
沖ノ
,
口
掛)と、実に約2倍強に増大している。 /
沖ノ口
収納の増大
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノ口主法の改革)
沖ノ口
主法の改革 幕府は更に安政3年9月、
沖ノ口
主法に大改革を加え、問屋、小宿を戒めて誠実にその業を,砥平)をこれに任命し、各場所荷物送状はもちろん、積合わせ改方、売捌き荷物入札などにも立会わせるなど、
沖ノ
,
口
の取締りを左の申渡書によって強化した。 /
沖ノ口
主法の改革
函館市史 通説編 第一巻
(問屋取締役)
問屋取締役 箱館奉行の、
沖ノ口
に出入りする貨物の諸税は、前時代と大差はなかったが、ただ嘉永5(1852,を経たが、松前藩復領の時に悪弊が増長し、貨物の数量を正しく記さなかったり、あるいは貨物の価格を偽り、
沖ノ
,こうして従来問屋やその他の者から
沖ノ口
役所に差出す願書には、問屋頭が連印し、それに問屋取締役が奥印して,なお、万延元(1860)年閏(うるう)3月
沖ノ口
口銭の名称が問屋口銭と間違われるおそれがあったので、
沖
,
ノ口
口銭を
沖ノ口
役銭と改め、口銭は問屋口銭だけとした。
函館市史 通説編 第一巻
(新興仲買人)
当時、こうした新興仲買人がどれ程いたものか判然としないが、
沖ノ口
役所関係文書から、そうした人物をさぐり,
口
口銭の納入をせず、
沖ノ口
役所にその延納方を願い出た人物のみであるので、恐らくこれ以外にも相当あったものと,
口
規定として、
沖ノ口
口銭2分を上納した上で、更に5分の口銭を運上所に上納することになっていた。,この
沖ノ口
口銭の滞納は、直接幕府(箱館奉行所)の歳入にかかわる重大な問題であった。 ,(『諸書付』) これには箱館奉行所もよほど困ったらしく、万延元年2月、
沖ノ口
掛から出された、「外国人売渡口銭之義
函館市史 通説編 第一巻
(貿易開始の準備)
; これは、つまり外国人が上陸し、もし市中店頭にて希望する者があれば、売主とともに用達の店または
沖ノ
,、
沖ノ口
役所では用達に対して支払い指令書を出すという方法で、形式的には直売買そのものは禁止されていたとはいえ,この運上金は、いわゆる外国輸出の関税であって、国内交易での
沖ノ口
口銭とは別のものである。,なお、右の運上金と
沖ノ口
口銭および問屋口銭との関係が混同されるおそれがあるため、翌万延元(1860)年閏三月,、
沖ノ口
口銭を
沖ノ口
役銭と改称した。
函館市史 通説編 第一巻
(問屋の機能)
問屋の機能 現存する
沖ノ口
関係法令や問屋議定書などによって、松前三港問屋の機能を分類すると、(1)船宿的機能,(
沖ノ口
御番所改・
沖ノ口
口銭の徴収を含む)、(2)純商業的機能(物品の委託販売・倉庫業)、(3)場所の,すなわち、第1の船宿的機能とは、決して船頭の宿泊所というような単純な機能だけを指しているのではなく、
沖ノ
,
口
番所改と
沖ノ口
口銭の徴収および船の売買・譲渡・海難事故・訴訟に際し、代理人・保証人となるというような,つまり一般的な船宿としての機能とともに、本来藩の行政機関の一部で
沖ノ口
番所の機能である、
沖ノ口
番所改を
函館市史 通説編 第一巻
(三港の景況)
また、天保7年箱館
沖ノ口
役所の調査によれば、同年の米輸入高は65,999俵、酒輸入高10,185樽(1, 松前
沖ノ口
輸入高 一か年 一一、二万俵位 江差
沖ノ口
輸入高 同 九、一〇万俵位 箱館
沖
,
ノ口
輸入高 同 八、九万俵位 しかし、箱館は
沖ノ口
の取締りが緩やかであったため、実際
椴法華村史
(椴法華産鱈の内地直送)
において積み荷の検査を受け税を徴収されたが、漁獲地である椴法華から直接に内地へ送る場合、箱館の問屋を通じ「
沖の
,
口
番所」へ直帆願を提出し
沖の口
番所の許可を得て直送地への出航を許される仕組みであった。 ,椴法華から内地へ向け直接新鱈を送るため積荷改めについての
沖の口
番所へ願った文書が残されているので次に記
函館市史 通説編 第一巻
(松前三港)
しだいに近世大名としての確立を進めてきており、その具体的な重点政策としてとったのは、松前三港の設定と
沖ノ
,
口
政策である。,そしてこの三港には、船舶・積荷・旅人を検断して、規定の税を徴収する
沖ノ口
番所が設置された。
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノロ入品役)
したことはいうまでもないが、更に一連の役金新設の中でも、その後の藩財政に決定的な意味を持ったのが、享保20年の
沖ノ
,
口
入品役の新設であった。,)年1分5厘、天明6(1786)年2分となり、嘉永5(1852)年3分に増額されるまでは、この2分が
沖ノ
,
口
口銭の税率となっていた。
函館市史 通説編 第一巻
(移出入貨物諸税)
移出入貨物諸税 幕府直轄下における
沖ノ口
役所の徴収した、移出入貨物の税金は左の通りに定められている。,2分口銭 これは前時代から2分と定められたもので、船舶入港出港の際、積荷を届出させ、なお臨検の上、
沖ノ
,
口
役所の帳簿に記入し、毎月10日、20日、30日の3回、問屋帳簿と照合して移入品は買入金高の100分の
函館市史 別巻 亀田市編
(村役人)
村役人 文政五(一八二二)年松前藩は蝦夷地へ復領し、福山に町奉行所と
沖の口
役所、箱館および江差にそれぞれ,奉行役所と
沖の口
番所を設置したが、亀田諸村はこの時箱館奉行所の管轄下に入り、主として在方掛より行政指導
函館市史 通説編 第一巻
(艦隊の動静)
に至って見分していると、ここには寄らず、内澗の方に乗入れたので、注進によって石塚官蔵、関央ら応接方が
沖ノ
,
口
役所に詰合っていたところ、やがて同所へ漕ぎ寄せ警衛の制止も聞かずに上陸した。,やむなく代島剛平が
沖ノ口
役所へ案内したが、上陸したのは4人で、その内3人は船長らしい異人で、紺羅紗の頭巾,このように連日連夜緊張した警備に忙殺される日々が続いたが、警固の侍も少なく、そのため「
沖ノ口
役所夜中高張,但町により十人より十四人位、組頭相立おき候分、此節残らず帯刀致させ、町代附添い
沖ノ口
へ相詰め、又は昼夜市中相廻
椴法華村史
(箱館奉行所と村々の行政)
松前藩は翌文政五年(一八二二)に復領し、福山に町奉行所と
沖の口
役所、箱館と江差にそれぞれ奉行所と
沖の口
役所
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて断宿で御判願、船改をし、場所生産物の積取船が入港した時は、御口銭(
沖ノ
,
口
口銭-2分)、口銭(問屋口銭-2分)を断宿が受取ること、また場所で買付けた荷物を当地で売払う場所でも,つまり場所生産物の売買に当っては、断宿が直接介入しなくとも、断宿は
沖ノ口
口銭および問屋口銭を自動的に収得
函館市史 別巻 亀田市編
(五稜郭築造の内容)
函館市史資料集、第二十六集、函館の史蹟五稜郭』によれば、初の計画は弁天台場、築島台場(現在の船場町、当時の築島)
沖ノ
,
口
台場(現在の仲浜町西警察署の処)亀田役所(現在の五稜郭とその裏手の役宅)等を含み、これ等一切の経費は,弁天岬台場築設 金四万両 備砲 金 四万五千両 築島台場築設 金一万六千両 備砲 金 二万両
沖ノ
,
口
台場築設 金四千両 備砲 と五稜郭、弁天台場などの当初予算を記している。,しかしこの予算で最後まで工事が行われたわけではなく、途中幕府財政の逼迫により予算が削られており、築島台場及び
沖ノ
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
また、明治2年には、場所請負制廃案の布達がだされたのをはじめ、箱館、寿都、手宮、幌泉の4か所への
沖の口
運上所,の取建てと、
沖の口
役所の海官所への改称がなされるなど、近世的な生産、流通機構の改組に着手された。 ,
沖の口
制、
沖の口
問屋制の改廃については、菅原繁昭「函館における問屋制の衰退過程について」(『松前藩と松前,その際、箱館の
沖の口
問屋も、そのまま存続し、問屋口銭も、商人と相対によって入1分、出1分5厘を限度として,ここに近世以来の
沖の口
制は、出港税の徴収に変質して一部存続したが、
沖の口
問屋制は、完全に廃止されることになったのであり
函館市史 通説編 第一巻
(小宿の機能)
もっとも小宿にも
沖ノ口
口銭の徴収権が一部与えられているが、これはあくまでも問屋の船改が終了したのち行使,従って小宿機能の中心は、
沖ノ口
口銭徴収を実現補強するための売買機能であったが、その場合にも取扱量は、問屋
函館市史 通説編 第一巻
(旅人役銭)
従来蝦夷地においては特別の場合を除く外は、他国からの移住を許さず、その来るものは、ことごとく
沖ノ口
番所
函館市史 通説編 第一巻
(藩の職制)
復領後の藩の職制は、前藩制と同じく家老および用人が藩政の要務をつかさどり、その下に寺社町奉行、町吟味役、
沖ノ
,
口
奉行、同吟味役、勘定奉行、同吟味役、作事奉行および目付があり、箱館には箱館奉行、江差には江差奉行をおいて
函館市史 通説編 第二巻
(開拓使出張所の初政)
2年10月に海官所(翌3年12月には海関所と改称、次いで同8年2月に船改所と改められる)と改称された
沖ノ
,
口
の名があるので、箱館府から事務を引継いだ直後のものと思われる。,兵隊願伺伝達、浮浪人改、諸場所巡察、病院、其外臨時事務 営繕係……庁倉役宅、御用地、水道、官用ノ器物製造
沖ノ
,
口
係…大小船改並差引税金収納、渡海改、破船検視(但外国船ハ外務係立合) 外務係……外務応接、外国人墳墓地,庶務掛、農政掛、金穀掛、外務掛、刑法掛、営繕掛、用度掛、
沖ノ口
掛、運上所、病院、産物掛、 函衛隊、
椴法華村史
(明徳丸の恵山沖破船)
によればこのことについて、乗組員や漂流物が海岸に流れついたならば、直に手当を加え、漂流物の適切な処置をはかり
沖の
,
口
へ届け出るように命じている。
椴法華村史
(栄徳丸の椴法華破船)
書面椵(ママ)法華三次郎手船三右衛門栄徳丸於椵法華及破船溺死人も有之趣届出候間、見分取調至
沖ノ
,
口
掛ノ内定役同心両人差使べき処當節御人別ニ付同心ノ内貳人差使べくや名前取調此段相伺ひ申候由 丑七月
函館市史 通説編 第一巻
(箱館港則と港湾施設)
箱館には従来
沖ノ口
番所があって、出入する旅人、貨物を検査し、税金を徴収していたが、これに外国貿易事務を,には運上所波止場が竣工したので、外国船舶と陸地との交通、輸出入品の出入などはみなこれを通じて行わせ、
沖ノ
,
口
波止場からの出入を禁止した。
函館市史 別巻 亀田市編
(荒廃から保護へ)
その後文政五(一八二二)年には、「合船苗木代納 壱本に付銭弐拾文づつ 但、百石目に付苗木百本の積
沖ノ
,
口
役所にて取立」 (同右資料)と記され、最初のころと異なり、苗木が当事者によって植えられることなく、すべて,代銭納として
沖の口
役所へ納入されるようになった。
函館市史 通説編 第一巻
(版図引継)
福山城ならびに松前から樺太に至る版図を受取り、また箱館では工藤八郎右衛門が、普請役元締並福井千馬助から
沖ノ
,
口
を、同じく吟味役三浦義十郎から箱館地方および東蝦夷地の版図を、それぞれ引継いだ。
函館市史 通説編 第一巻
(郭の規模)
右の2大工事に引続き、築島および
沖ノ口
に台場を築く予定であったが、折から幕府多難の時に当り、財政逼迫(
函館市史 通説編 第一巻
(松前商人の反対運動)
山田屋文右衛門 御奉行所 代 寿兵衛 (『
沖ノ
,
口
御役所より御達並願書写』) これは勇払場所請負人山田屋文右衛門が、鮭の回送に閑し,をもやしたのか、それはいうまでもなく、幕府の蝦夷地経営の拠点である箱館に、東蝦夷地の産物を強制的に回送させ、箱館
沖ノ
,
口
役所での流通課税(
沖ノ口
口銭をはじめとする諸役銭)を増大させることによって、蝦夷地産物の生産、流通過程,従って幕府再直轄以降箱館
沖ノ口
収納金は飛躍的に増大した。
函館市史 通説編 第二巻
(運上会所設置と海岸道路普請)
この頃になると、外国人居留地と運上会所あるいは町家地区と
沖の口
役所などを結ぶ海岸道路が必要となってきた,この普請は海岸線の変更をもたらし、
沖の口
役所などでは新たな沖への埋立が必要になり、明治2(1869)年,に470坪の埋立が行われている(明治2年「
沖の口
公務日記」)。
函館市史 通説編 第二巻
(海産税・海関税)
海産税・海関税 海産税、海関税は海関所(
沖ノ口
を明治2年10月に海官所と改称、翌3年12月更に海関所
函館市史 通説編 第一巻
(藩財政と俸禄制度)
蝦夷地の領地を数多の場所に区画して直領地と知行地に分ち、藩主は、その直領地における交易をはじめとし、
沖ノ
,
口
諸役および口銭、あるいは和人地の一般領民の小物成(こものなり、雑税)、ならびに砂金・鷹などの、いわゆる
函館市史 通説編 第一巻
(藩財政と秕(ひ)政)
情勢が続き、これがため藩の出費を一層増加させたばかりか、加えて築城の問題もあり、その財源の捻出には、
沖ノ
,
口
出入貨物の口銭を2分から3分に引上げて収納するとともに、福山・江差・箱館の住民に諭して献金を求め、あるいは
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の町勢)
「大町」 御役所の坂から
沖ノ口
門までをいい、問屋、小宿、諸商人などの家作が美々しく、長崎屋といって長崎俵物会所,
沖ノ口
役所 ここは四つ角になっており、西は仲町、東は大町、北は
沖ノ口
の門通りである。,「横町」
沖ノ口
門の四つ角から南に入る。,「仲町」
沖ノ口
門前四つ角から西の万の町をいい、いまこの町の半ばから西を弁天といっているが、古来から港
函館市史 通説編 第一巻
(取締港則)
箱館港掟 一 此港に入船には、
沖の口
番所前波止場の外、出入を許さざる,一 所用あらば、
沖の口
番所に至り申出ずべき事。
函館市史 通説編 第一巻
(商工業者諸税)
商工業者諸税 以上は
沖ノ口
役所で徴収するものであるが、この外に町役所で徴収し、奉行町へ上納する商工業
函館市史 通説編 第一巻
(市街の拡張)
それに続く大町は産物会所、交易会所から、内陸の旅人、商品の出入を取締まる
沖ノ口
役所および問屋、小宿、諸商人
函館市史 通説編 第二巻
(箱館開港への対処)
(沖之口番所前波止場之外出入ヲ許サヽル事) 一此港ニ入船々ハ、
沖の
,
口
番所前并亀田川尻波戸場の外出入を許さざる事。 ,一所用あらハ、
沖の口
番所ニ至リ申出へき事。 ,それにしても、『幕末外国関係文書』8-49の「掟」第1条の文言がなぜ「
沖の口
番所前并亀田川尻波戸場」となったのか
函館市史 通説編 第一巻
(築造の予算)
但し二十四ポンド二十挺 一金二万両
沖ノ口
台場 一金四千両 右備砲。
函館市史 通説編 第一巻
(ディアナ号箱館入港)
南部藩は備頭下田将監以下180余人をもって、
沖ノ口
番所・弁天倉庫地・山背泊台場・立待台場を守り、津軽藩
函館市史 通説編 第一巻
(ゴロウニンの釈放)
ゴロウニンの釈放 以上にして松前奉行は、ロシア側の謝罪を諒とし、文化10年9月26日、リコルドを
沖ノ
,
口
番所に招き、ゴロウニンら一同を引渡すとともに、通商は国法で厳しく禁じている旨をさとし、左記の諭書を渡
函館市史 通説編 第一巻
(心学講釈所)
安政4年には、その道場を大町
沖ノ口
前(いまの西警察署前)に新設したが、晩翠はついに落成を見ないで死亡した
函館市史 通説編 第二巻
(開港以前の様相)
さらに、前直轄時代の函館の都市機能として重要な
沖の口
役所が大町より弁天町へ移転した。,跡地は御作事場となり「箱館夜話草」(『函館市史』史料編第1巻)の中にも「御作事所この処は文化の頃までは
沖の
,
口
御番所にてありし」とありこのことを裏付けている。
函館市史 通説編 第一巻
(請負人と場所との関係)
いまここに適切な資料がなく時代が若干下がるが、幕末の元治元(1864)年の問屋別扱
沖ノ口
御口銭高を示すと, 元治元年自1月至7月中問屋扱
沖ノ口
口銭高 問屋名 入御口銭 出御口銭 計 長崎屋半兵衛
函館市史 通説編 第二巻
(役所・役宅の新築・移転と防備)
する初期の方針は、従来の松前藩の箱館御役所(松前藩の箱館奉行詰役所で、箱館及び箱館付在々の支配と箱館
沖の
,
口
番所支配の拠点)、及び旧家臣役宅を増改築してそのまま利用しようとするものであった(当時竹内は未だ在府中,ところで、同じ12月9日、箱館奉行(竹内・堀)は、矢不来・押付・山背泊・弁天岬・立待岬・築島・
沖の口
番所
函館市史 通説編 第二巻
(水産税の軽減・出港税の廃止)
旧習を踏襲したもので、水産税は、場所請負人が場所内に入漁する漁業者から徴収した二八取役金に、出港税は
沖の
,
口
役所で出入物品に課した
沖の口
口銭や問屋が徴収した問屋口銭に起源をもつもので、開拓使によって再編成されたものである
函館市史 通説編 第二巻
(設置の理由)
北海道では、いまだ蝦夷地と呼ばれていた後期幕領時代、東蝦夷地の産物は箱館
沖の口
、西蝦夷地の産物は松前
沖
,
の口
で検査収税する制度を設け、安政4年閏5月7日に密取引防止の方法として箱館産物会所が箱館に設置を許された
函館市史 通説編 第二巻
(街の目隠し)
而、入口山背泊と申所より町端升形辺迄海上より市中見通又者上陸不二相成一様一面ニ高サ七八尺ニ板塀相建、
沖ノ
,
口
前并秋田屋と申町家之前而已明ケ置、其外所々通口者小門補理、内より懸金ニ而〆置申候、市中町境、是迄木戸無
函館市史 通説編 第二巻
(黒船渡来)
箱館沖に姿を現し、箱館山沖をまわって、澗内へストレートに進み、「昼四ツ時頃」(午前10時頃)2艘とも
沖の
,
口
役所沖に碇泊した。,しかも先の3艘とちがって、いっきに港内に入り、
沖の口
役所沖に投錨したのである。
函館市史 通説編 第一巻
(市在住民への触書)
一 当澗居合の船は大小とも此節より残らず
沖の口
役所より内澗の方へ繰入、相互にもやひを取、並能く船繋いたし,船頭共は船中を取締らせ、銘々元船え乗組居り、若し余儀なき用事これ有り、橋船にて陸地へ往復の節は、船宿より
沖の
,
口
役所へ届出申す可く候。,桝形辺まで、海上から市中を見通しまたは上陸出来ないよう、一面高さ7、8尺(約2メートル余)の板塀を建て、
沖ノ
,
口
前と秋田屋という町家の前だけを明けておき、町ごとに木戸を設けて施錠し、社寺は貴重品を隠し、鐘を鳴らさず
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