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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (問屋取締役)

を経たが、松前藩復領の時に悪弊が増長し、貨物の数量を正しく記さなかったり、あるいは貨物の価格を偽り、沖ノ,口口銭を逃れて私利をはかる不正の行為などもあったので、安政3年箱館奉行は支配勘定格調役下役元締山口顕之進,入札などにも立会い取締りをなし、一方にはこのように急に取締りを厳しくしては、船手の者も困難するので、沖ノ,なお、万延元(1860)年閏(うるう)3月沖ノ口口銭の名称が問屋口銭と間違われるおそれがあったので、沖,ノ口口銭を沖ノ口役銭と改め、口銭は問屋口銭だけとした。
函館市史 通説編 第一巻 (新興仲買人)

『諸書付』)    ここに挙げられた人物は、万延元(1860)年外国貿易に関し、正規の沖ノ,箱館入港の商船(船手)から商品を買取り、外商に売渡すわけであるが、その場合、当時の沖ノ口規定として、沖ノ,口口銭2分を上納した上で、更に5分の口銭を運上所に上納することになっていた。,口口銭を支払わない者が続出するに至った。,この沖ノ口口銭の滞納は、直接幕府(箱館奉行所)の歳入にかかわる重大な問題であった。  
函館市史 通説編 第一巻 (断宿の独占利潤)

、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて断宿で御判願、船改をし、場所生産物の積取船が入港した時は、御口銭(沖ノ,口口銭-2分)、口銭(問屋口銭-2分)を断宿が受取ること、また場所で買付けた荷物を当地で売払う場所でも,つまり場所生産物の売買に当っては、断宿が直接介入しなくとも、断宿は沖ノ口口銭および問屋口銭を自動的に収得
函館市史 通説編 第一巻 (貿易開始の準備)

この運上金は、いわゆる外国輸出の関税であって、国内交易での沖ノ口口銭とは別のものである。,なお、右の運上金と沖ノ口口銭および問屋口銭との関係が混同されるおそれがあるため、翌万延元(1860)年閏三月,、沖ノ口口銭を沖ノ口役銭と改称した。
函館市史 通説編 第一巻 (小宿の機能)

もっとも小宿にも沖ノ口口銭の徴収権が一部与えられているが、これはあくまでも問屋の船改が終了したのち行使,従って小宿機能の中心は、沖ノ口口銭徴収を実現補強するための売買機能であったが、その場合にも取扱量は、問屋
函館市史 通説編 第一巻 (沖ノロ入品役)

)年1分5厘、天明6(1786)年2分となり、嘉永5(1852)年3分に増額されるまでは、この2分が沖ノ,口口銭の税率となっていた。
函館市史 通説編 第一巻 (問屋の機能)

口関係法令や問屋議定書などによって、松前三港問屋の機能を分類すると、(1)船宿的機能(沖ノ口御番所改・沖ノ,口口銭の徴収を含む)、(2)純商業的機能(物品の委託販売・倉庫業)、(3)場所の断宿(ことわりやど)(,において問屋機能を持つものは、この株仲間の問屋と小宿のみで、仲買問屋のようなものが存在しなかったこと、更に沖ノ,の船宿的機能とは、決して船頭の宿泊所というような単純な機能だけを指しているのではなく、沖ノ口番所改と沖ノ,口口銭の徴収および船の売買・譲渡・海難事故・訴訟に際し、代理人・保証人となるというような機能も含まれていた
函館市史 通説編 第一巻 (断宿以外の問屋の役割)

1の場合には、船手と問屋の関係は、沖ノ口口銭、問屋口銭の徴収とも、船手の船宿となっている問屋が行うという
函館市史 通説編 第一巻 (問屋口銭をめぐる対立)

#160;  この文書に見られるように、松前藩政時代には、市中小商人の注文品については、問屋口銭(沖ノ,口口銭でない)が免除されていたが、文化元年に至って問屋側から口銭2分を徴収したい旨の願書が出された。
函館市史 通説編 第一巻 (請負人と場所との関係)

  元治元年自1月至7月中問屋扱沖ノ口口銭高 問屋名 入御口銭 出御口銭 計 長崎屋半兵衛
函館市史 通説編 第二巻 (水産税の軽減・出港税の廃止)

は、場所請負人が場所内に入漁する漁業者から徴収した二八取役金に、出港税は沖の口役所で出入物品に課した沖の,口口銭や問屋が徴収した問屋口銭に起源をもつもので、開拓使によって再編成されたものである。
函館市史 通説編 第一巻 (松前商人の反対運動)

、幕府の蝦夷地経営の拠点である箱館に、東蝦夷地の産物を強制的に回送させ、箱館沖ノ口役所での流通課税(沖ノ,口口銭をはじめとする諸役銭)を増大させることによって、蝦夷地産物の生産、流通過程から生ずる利潤に直接くい
函館市史 通説編 第一巻 (小宿)

そのため問屋株仲間には、船役銭の徴収権のみならず関税としての沖ノ口口銭の徴収権をも与えた。
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