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函館市史 通説編 第一巻
(移出入貨物諸税)
移出入貨物諸税 幕府直轄下における
沖ノ口役所
の徴収した、移出入貨物の税金は左の通りに定められている。,2分口銭 これは前時代から2分と定められたもので、船舶入港出港の際、積荷を届出させ、なお臨検の上、
沖ノ
,
口役所
の帳簿に記入し、毎月10日、20日、30日の3回、問屋帳簿と照合して移入品は買入金高の100分の
椴法華村史
(箱館奉行所と村々の行政)
松前藩は翌文政五年(一八二二)に復領し、福山に町奉行所と
沖の口役所
、箱館と江差にそれぞれ奉行所と
沖の口役所
函館市史 通説編 第一巻
(艦隊の動静)
に至って見分していると、ここには寄らず、内澗の方に乗入れたので、注進によって石塚官蔵、関央ら応接方が
沖ノ
,
口役所
に詰合っていたところ、やがて同所へ漕ぎ寄せ警衛の制止も聞かずに上陸した。,やむなく代島剛平が
沖ノ口役所
へ案内したが、上陸したのは4人で、その内3人は船長らしい異人で、紺羅紗の頭巾,このように連日連夜緊張した警備に忙殺される日々が続いたが、警固の侍も少なく、そのため「
沖ノ口役所
夜中高張
函館市史 別巻 亀田市編
(荒廃から保護へ)
その後文政五(一八二二)年には、「合船苗木代納 壱本に付銭弐拾文づつ 但、百石目に付苗木百本の積
沖ノ
,
口役所
にて取立」 (同右資料)と記され、最初のころと異なり、苗木が当事者によって植えられることなく、すべて,代銭納として
沖の口役所
へ納入されるようになった。
函館市史 通説編 第一巻
(貿易開始の準備)
; これは、つまり外国人が上陸し、もし市中店頭にて希望する者があれば、売主とともに用達の店または
沖ノ
,
口役所
に来て、代金を支払う時は、用達は売主に対して代金を支払い、洋貨を奉行所に送って通金と換金してもらい,、
沖ノ口役所
では用達に対して支払い指令書を出すという方法で、形式的には直売買そのものは禁止されていたとはいえ
函館市史 別巻 亀田市編
(村役人)
村役人 文政五(一八二二)年松前藩は蝦夷地へ復領し、福山に町奉行所と
沖の口役所
、箱館および江差にそれぞれ
函館市史 通説編 第一巻
(新興仲買人)
当時、こうした新興仲買人がどれ程いたものか判然としないが、
沖ノ口役所
関係文書から、そうした人物をさぐり,#160; ここに挙げられた人物は、万延元(1860)年外国貿易に関し、正規の沖ノ口口銭の納入をせず、
沖ノ
,
口役所
にその延納方を願い出た人物のみであるので、恐らくこれ以外にも相当あったものと思われるが、少なくともこの
函館市史 通説編 第一巻
(商工業者諸税)
商工業者諸税 以上は
沖ノ口役所
で徴収するものであるが、この外に町役所で徴収し、奉行町へ上納する商工業
函館市史 通説編 第一巻
(市街の拡張)
それに続く大町は産物会所、交易会所から、内陸の旅人、商品の出入を取締まる
沖ノ口役所
および問屋、小宿、諸商人
函館市史 通説編 第一巻
(問屋取締役)
こうして従来問屋やその他の者から
沖ノ口役所
に差出す願書には、問屋頭が連印し、それに問屋取締役が奥印して
函館市史 通説編 第二巻
(運上会所設置と海岸道路普請)
この頃になると、外国人居留地と運上会所あるいは町家地区と
沖の口役所
などを結ぶ海岸道路が必要となってきた,この普請は海岸線の変更をもたらし、
沖の口役所
などでは新たな沖への埋立が必要になり、明治2(1869)年
函館市史 通説編 第二巻
(黒船渡来)
箱館沖に姿を現し、箱館山沖をまわって、澗内へストレートに進み、「昼四ツ時頃」(午前10時頃)2艘とも
沖の
,
口役所
沖に碇泊した。,しかも先の3艘とちがって、いっきに港内に入り、
沖の口役所
沖に投錨したのである。
函館市史 通説編 第一巻
(三港の景況)
また、天保7年箱館
沖ノ口役所
の調査によれば、同年の米輸入高は65,999俵、酒輸入高10,185樽(1
函館市史 通説編 第二巻
(市中での買物とバザー)
かくして松前藩側は、この事件を口実に、4月27日、ペリー側に対し、以後アメリカ人の箱館における買物は、
沖の
,
口役所
のみで行なう旨通告するにいたったのである(「御用記写」)。,この
沖の口役所
における商品の売買が、ウイリアムズのいう「特設市場(バザー)」(『随行記』)であった。
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノ口取締)
次いで享保20年松前
沖ノ口役所
から亀田奉行に対し、出入の船舶・旅人に関し、左の通達があった。
函館市史 通説編 第一巻
(アメリカ艦隊の入港)
ようの仕懸これあり、大勢にて踏居候処、如何なる仕懸に候哉、自然と碇巻上り、それより元船相進め、先船は
沖ノ
,
口役所
前十町余隔て澗懸り、二、三の船は西の方へ順々に相並び澗懸り仕候。」
函館市史 通説編 第一巻
(市在住民への触書)
一 当澗居合の船は大小とも此節より残らず
沖の口役所
より内澗の方へ繰入、相互にもやひを取、並能く船繋いたし,船頭共は船中を取締らせ、銘々元船え乗組居り、若し余儀なき用事これ有り、橋船にて陸地へ往復の節は、船宿より
沖の
,
口役所
へ届出申す可く候。
函館市史 通説編 第二巻
(筆談から生じた誤解)
「御用記写」)と説明したため、松前藩側はこれを了承し、ペリーには山田寿兵衛宅(応接所)、士官たちには
沖の
,
口役所
、ハイネ等画家たちには実行寺をそれぞれ休息所として提供することにした(「御用記写」、『遠征記』、
函館市史 通説編 第二巻
(開港以前の様相)
さらに、前直轄時代の函館の都市機能として重要な
沖の口役所
が大町より弁天町へ移転した。
函館市史 通説編 第二巻
(水産税の軽減・出港税の廃止)
旧習を踏襲したもので、水産税は、場所請負人が場所内に入漁する漁業者から徴収した二八取役金に、出港税は
沖の
,
口役所
で出入物品に課した沖の口口銭や問屋が徴収した問屋口銭に起源をもつもので、開拓使によって再編成されたものである
函館市史 通説編 第二巻
(住民の行動規制の強化)
(4)「当澗居合之船々大小共」、以来残らず
沖の口役所
より内澗の方へ繰入れ、船を繋ぎおくこと。
函館市史 通説編 第一巻
(松前商人の反対運動)
をもやしたのか、それはいうまでもなく、幕府の蝦夷地経営の拠点である箱館に、東蝦夷地の産物を強制的に回送させ、箱館
沖ノ
,
口役所
での流通課税(沖ノ口口銭をはじめとする諸役銭)を増大させることによって、蝦夷地産物の生産、流通過程
函館市史 通説編 第一巻
(アメリカ士官との応接)
この会談は
沖ノ口役所
が手狭のため、かねての手配通り山田屋寿兵衛宅で行われた。
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
場所請負制廃案の布達がだされたのをはじめ、箱館、寿都、手宮、幌泉の4か所への沖の口運上所の取建てと、
沖の
,
口役所
の海官所への改称がなされるなど、近世的な生産、流通機構の改組に着手された。
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の町勢)
沖ノ口役所
ここは四つ角になっており、西は仲町、東は大町、北は沖ノ口の門通りである。
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