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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (沖ノ口取締)

における沖ノ口業務としてみられるのは、当初は元禄16年に定められた酒役(さけやく)改めだけで、その他の沖改,この沖改めを亀田番所で取扱うようになったのは、享保15(1730)年5月からである。,すなわち、   先達て与惣治方迄、時右衛門申達し候は、箱館沖改と申す事これなく候。,尤も酒役改これあり候得共、沖改これなく、これによって旅人又は御法度物出入等これ有り候得ば如何わしく候間,、只今迄酒役仕り候者共へ、沖改仕り候様仰付けられ度き旨、尚又地船向地渡海の節も此方へ罷越し沖出御判形取
函館市史 通説編 第二巻 (東浜上陸所)

調査の為め、海関所脇上陸場より上陸せしめ一々点検したりしが、斯くては旅人不便なるを以て、七年七月以降、沖改
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