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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (俵物移出の始まり)

仰せ渡され候は、銅払底に付、長崎唐船に相渡り候銅何卒か減少致し、外に代物替にこれ有る旨に候処、松前の煎海鼠専,依て同年秋、煎海鼠正味百三十斤入四百四十本、串鮑八百四十四束、昆布六千駄、鯡身欠四千入三本、トコロテン,翌酉年五月朔日、順風に付、長崎へ廻り桑名屋民蔵船箱館湊出帆、煎海鼠並に積合せの荷物買上げ自分働にて調え,りを許可し、「夫れより延享二丑年迄、当所住居仕り候近江売人共へ申付……子・丑年両年長崎へ差登らせ申候煎海鼠左,の通」(宝暦12年『御巡見使応答申合書』)とあって、延享元(1744)年煎海鼠100斤入475本、翌2
函館市史 通説編 第一巻 (鮑漁)

干飽は煎海鼠(いりこ)とともに長崎俵物として出荷されている。
函館市史 通説編 第二巻 (貿易の概況)

1861)年 慶応元(1865)年 昆布 26,922 26.04 昆布 286,076 61.95 煎海鼠,4.92 その他合計 103,383 100.00 板 13,686 2.96 文久2(1862)年 煎海鼠,10.97 魚油 10,205 5.90 スルメ 27,850 5.34 生糸 7,535 4.35 煎海鼠,23,039 4.42 煎海鼠 5,085 2.94 その他合計 521,335 100.00 その,45,770 7.16 板 19,486 7.32 干鮑 44,069 6.90 煎海鼠 10,649
函館市史 通説編 第一巻 (商工業者諸税)

髪結冥加 1か年銭15貫文 山上町掘井冥加 1か年銭16貫200文 長崎俵物運上代り金 これは箱館の煎海鼠,・昆布を長崎俵物方で買収する高に課したもので、運上代り金として煎海鼠1斤に付き1分4厘6毛25、昆布1
函館市史 通説編 第一巻 (俵物集荷状況)

俵物集荷状況   表1 松前煎海鼠の買入れ状態(延享元年) 場所 目方 買入銭高 1斤,789.71 751.557 153 合計 7577.389 7382.505 注1.近松文三郎「松前煎海鼠,これは煎海鼠の買入状況で、総量7,577貫余の内、松前は4,844貫余で最も多く、次いで江差が1,268,領主へ運上金 2000 俵物運賃・雑費 250 282.2(133) 松前蝦夷地廻煎海鼠買入代,1,670.1 (136) 俵物荷物寄 同左 同左 品目 数量 備考 数量 備考 数量 備考 松前煎海鼠
南茅部町史 上巻 ([嘉永七年六箇場所書上])

一   人 別   拾五人      男 九 人    内      女 六 人 一 煎海鼠,  人 別  廿壱人      男 拾人     内      女 拾壱人       鱈布苔煎海鼠産物, 前同断 但壱駄ニ付 直段七拾五文 一 鱈     千七百束 前同断 但壱束ニ付直段八百文 一 煎海鼠,但金壱両ニ付 直段四拾六貫匁 一 鮊    四拾束    前同断 但壱束ニ付 直段壱〆弐百文 一 煎海鼠,     男 七拾四人    内      女 五拾八人      昆布鰯鮊鮭鱈布苔産物 一 煎海鼠
函館市史 通説編 第一巻 (長崎俵物の直貿易)

開港前には幕府の長崎俵物役所によって、独占的に集荷され、長崎会所を通じて長崎港から一手に輸出されていた海産物,(『近世海産物貿易史の研究』)  しかし、一方諸外国側は両奉行所のいずれの意見をもいれず、あくまで自由売買,      触書 干鮑並ニ煎海鼠之儀、外国人ニ売買する事勝手たるべし。,(『御触書写』)   とあって、すなわち長崎会所より前借金を受けて生産した請負高以外の煎海鼠
函館市史 通説編 第一巻 (箱館商人の成長)

として急激にクローズ・アップされ、その移出入商品も従来の昆布中心型から鰊〆粕、数の子、塩鮭、干鱈、塩鱈、煎海鼠,、干鮑、魚油、海草、鯣など、昆布をふくめた海産物一般へと豊富になった。
函館市史 通説編 第二巻 (貿易船の海外派遣)

貿易船の海外派遣を考えた。,このあと、文久2年4月29日長崎出帆で千歳丸が上海へ航海する(5月5日上海着、7月14日長崎帰着)。,健順丸は、同年10月6日箱館を出帆、試験貿易のための昆布、煎海鼠、干鮑などを積んで江戸に着いたが、11,フランスの「陣営向」や造船製鉄所なども案内してもらい見学できた、商法関係では、積戻しの荷物もあったが煎海鼠,、余っていて売れず他港へまわる船もあった、煎海鼠、干鮑、刻昆布は高値だったのでかなり利益があった、「支那人必需之品々 / 貿易船の海外派遣
函館市史 通説編 第一巻 (輸出品及びその金額の推移)

輸出品で注目されることは、単に品目の増加ばかりではなく、これまで直輸出が禁止されていた、長崎俵物である煎海鼠,こうしたことから、その後の輸出品は、昆布をトップに煎海鼠、干鮑などの俵物を中心とした海産物が主座を占めるに,が占め、全体の72%弱に及び、とりわけ昆布2種と煎海鼠が多く、それぞれ25%前後にのぼっている。,俵物としては、煎海鼠のほか干鮑や鱶鰭が輸出されており、前者は16.57%になるが、後者の鱶鰭はごく少なく,ほかの俵物でみると、煎海鼠が前年に比べ大幅に減少し、わずか1%余にすぎず、鱶鰭に至っては皆無で、俵物3
函館市史 通説編 第一巻 (銅代物替)

銅も払底し、元禄11(1698)年その代物替品として採択したのが、この長崎俵物で、すなわち、俵物とは煎海鼠,・鶏冠草(ふのり)・所天草(ところてんぐさ)(心太草、てんぐさ)・鰹節・干魚・寒天・干蝦・干貝の諸色海産物
椴法華村史 (昆布の清国輸出)

天文五年(一七四〇)に至り松前藩は幕府の命令により、松前蝦夷地の長崎俵物すなわち煎海鼠(いりこ)・身欠鰊
函館市史 通説編 第二巻 (開拓使用達と清国直輸商会)

開拓使用達と清国直輸商会 このように種々の建言のなか、北海道の海産物貿易の商権をわが国に奪回しようとする,願書の前文で、北海道の産物の多くは清国輸出に適したものであり、特に昆布や煎海鼠、干鮑の輸出総量は莫大であり,この方法書をみると木村万平の仕法書と共通するものがあるが、まず(1)結社同盟して、追々上海等へ開店すること,、(2)当面は北海道産物は長崎や横浜、神戸等に保管し、またはそれぞれの港で売却し、最終的には北海道から,それによれば清国むけの昆布、煎海鼠、干鮑、鹿皮、干鯣などを函館で買い入れ、上海に輸送・販売するために函館
函館市史 通説編 第一巻 (生産者の動向)

生産者の動向 表13 長崎俵物1か年請負高 地名 煎海鼠 干鮑 鱶鰭 仙台 20,000斤 5,000,は、安政7(万延元年)年における長崎俵物1か年請負高の地域別数量を示したものであるが、これによると、煎海鼠,これによって明らかなように、煎海鼠、干鮑の自由貿易問題は、実質的には東蝦夷地の請負人たちよりも、西蝦夷地,(万延元年二月)松前表長崎御役所より御呼出しにて一同罷出候処、仰せ聞かされ候には、今般箱館表において煎海鼠,すなわち、           触書 煎海鼠・干鮑・鱶鰭之儀、是迄長崎会所に限り売買来
函館市史 通説編 第二巻 (勧商局と広業商会)

」と「北海道産物売買事務取扱手続書」を定めた。,これは函館における海産物貿易に官が介入してゆく手段を明確に示したものであった。,(1)開拓使収税品中、清国向けの輸出品である昆布、煎海鼠、干鮑、鯣の4品は勧商局が全て買取る。,それは昆布は十勝郡他9郡、煎海鼠、干鮑、干鯣の3品は産地を特定しないで開拓使が適宜判断するとなっていた,上申に即して翌10年5月には「北海道産物売買定約」と「手続書」が改定された。
函館市史 通説編 第二巻 (函館店開業と上海支店・開通洋行)

函館店開業と上海支店・開通洋行 一方北海道の輸出海産物を集荷するための函館店は翌6年5月に開業した。,函館店の開業の準備を終えて、次に上海に売り捌き機関を設置することにした。,翌6月に袴塚次郎兵衛ら3名を社中名代として上海に派遣することを決めた(「開公」5740)。,函館で開業した6年9月に赤井善平はそれまでに買い付けした昆布や煎海鼠等3000石を函館に碇泊中のイギリス,船シーベル号を雇船して上海へ輸出するために願書を函館支庁民事課に提出した。 / 函館店開業と上海支店・開通洋行
函館市史 通説編 第二巻 (営業内容)

収税品については「定約」で定められているように昆布、煎海鼠、干鮑、鯣の4品に限定されていたことはいうまでもない,一例として11年の4品の資本貸与高をみると昆布が14万3522円、干鮑6261円、煎海鼠5945円、鯣,88,414 75,435 264,377 560,638 383,883  各年度「函館商況」(北海道立文書館蔵,こうした動向を示す一例をあげれば『西南諸港報告書』に掲載の大阪における北海道産物取扱石数人名表をみると
椴法華村史 (元揃昆布の高値と粗製)

元揃昆布の高値と粗製 その後長崎俵物の昆布・煎海鼠(いりこ)・干鮑(ほしあわび)は天明五年(一七八五,値段に気を引かれ昆布をほとんど元揃えにしてしまう者が多数あり、また昆布結束の中に乾燥不充分の物や他の海草
函館市史 通説編 第一巻 (移出入貨物諸税)

3分口銭 長崎俵物(昆布・煎海鼠・干鮑)を俵物方に売渡した金高の内、100分の3を毎年12月長崎屋半兵衛
函館市史 通説編 第二巻 (取扱方法の文書化)

「物品個数記載書式」について一定形式が協定された(『北海道倉庫業』)。,貨物受渡ハ現形ノ員数ヲ以テス物質ノ善悪量目ハ庫主其責ニ任セス 一 貨物庫入中天災、水火難、強盗、虫喰、鼠喰及,ノ儘縄掛裸ハ何把*ト記スルコト 一 棒鱈、個数ヲ記スルコト、但何束拼トス結束不明ノ分ハ記入セス 一 煎海鼠,、干鮑、個数ヲ記スルコト、但本品ハ海産物中ノ貴重ナルモノナレハ、場合ニ依テ預リ証ヘ斤量記入ヲ要求スルトキハ
函館市史 通説編 第二巻 (移出海産物の取引)

主要な商人としては、産地において出産物の見込買を専業とする野村正三、金沢弥惣兵衛、昆布、鮑、煎海鼠、鯣,そのほか、谷伴吉ほか4店は、上海へ直送する見込で、清国行海産物の買占めにあたった。  ,委託品売買商は1名、仲買商は63名とされているが、委託品売買商は、北海道の海産物、あるいは府県の貨物の,明治20年中の三井物産会社支店と北海道共同商会の海産物の取扱高は、三井が締粕1万8426石、塩鮭9500,函館の移出海産物のうち、最も大きな比重を占めた海産肥料について、その後の推移をみてみよう。 / 移出海産物の取引
函館市史 通説編 第二巻 (主要移出品)

10 11 12 13 14 15 鰊締粕 塩鮭 昆布 鰛締粕 硫黄 干鮑 煎海鼠,昆布が20万円余で第3位を占め、長崎俵物以来の伝統をもち、主として清国輸出を目的としたとみられる干鮑、煎海鼠,鰮締粕移出の対全道比が100パーセントであったほか、昆布、干鮑、煎海鼠が、それぞれ87.0パーセント、,いずれにしろ、大正4年刊行の『産業調査報告書』第18巻の「函館海産物市場」が、「北海道ニ於ケル海陸物産,トシテ函館市場ヲ推スニ異論ナキモノト信ス」とし、あるいは、「抑々函館市場ノ一大特色ハ実ニ海産市場ナル点
函館市史 通説編 第二巻 (主要輸出品の構成)

表6-20は主要輸出品の一覧であるが、昆布、刻昆布、煎海鼠、干鮑、鯣の海産物でその総数を占めており、その,海産物は清国(上海・香港)に輸出された。,   表6-20 主要輸出品 年 次 総  額 昆   布 刻 昆 布 煎 海 鼠,長崎俵物 左から、煎海鼠、、鱶鰭、干鮑 中華会館提供  昆布類に次いで多い品目は干鮑、煎海鼠、干鯣,煎海鼠の産地は全道各地に分布しているが生産額は増進しないで、また年による商況には大きく変動があった。
函館市史 通説編 第二巻 (資本金貸与・償還の仕組み)

主要輸出品である昆布、煎海鼠、干鮑、鯣のうち資本金貸与は昆布に集中している。,その理由として「函館広業商会事業概略」(道文蔵)によれば煎海鼠、干鮑、鯣3品の漁業生産に関して「漁業ヲ,借用シテ其物品束縛セラルルヲ不便トス」という事情から大量の資本を投ずる必要もなく、また函館を中心とする海産商,大多数の昆布業者は従来は昆布塲その他を大漁業者から賃借し、これに必要な資金は函館の清商や海産商から融通,ただし年当初に決定した価格であるため実際に商品として取引される時期には上海の市況等により、価格が騰貴する
函館市史 通説編 第二巻 (箱館における貿易開始の体制)

場所出産物之分是迄之通相心得、問屋共取扱、沖之口御番所所(ママ)可レ届事 一、軍用之諸品并米麦銅斗煎海鼡干鮑石炭等者御手捌之外交易停止之事,   貿易で扱われる商品の厳重な点検が規定され、北海道の産物の輸出を問屋制、沖之口制の,規制のもとにおく、特に煎海鼡、干鮑などは奉行所で直接扱う取引以外はみとめない、としたのである。  
恵山町史 (榎本政権の統治)

榎本政権の統治 北海道・蝦夷地の行政府箱館奉行所は、1868年、慶応4年4月12日明治政府の「箱館裁判所,、6か月後の、明治元年(9月8日より元号明治)10月25日、箱館戦争で清水谷らは青森へ逃れたため、北海道,この榎本政権が出した「触書」の内、その、2通(慶応三、觸書留 北海道大学蔵)が存在する。  ,(歩兵頭古屋作左衛門は箱館病院頭取高松凌雲の実兄である)   当嶋出産之煎海鼠干鮑之義者 全国より,これには海産物、特産の長崎俵物(煎海鼠・干鮑)に触れ、その、密売や取締と御役銀(税)制度を示し、また、
函館市史 通説編 第一巻 (戸口の増加)

のころになると、いよいよ戸口も増加し、前述のごとく寛政10(1798)年幕吏中村小一郎の『松前蝦夷地海辺盛衰報告書,百四十余人 箱館村 四百五十戸に足らず 二千五百余人 尻沢辺村 四十戸に足らず 百四十人に足らず 紫海苔村,もっとも長崎御用俵物の内、煎海鼠、昆布は別に長崎屋とて会所あり。其外所産の交易蝦夷地出産何にもあり。
函館市史 通説編 第二巻 (移出入品の内容)

移出入品の内容 明治12年から14年にかけての北海道移出入物品価額の産業別構成をみたのが、表6-2と,その生産地をみると、鰊は西海岸が主産地で、鰯は東海岸茅部、静内で多く産出した。,を主とし、鯣は西海岸津軽、福島両郡に産出した。,、十勝、胆振、釧路産の鹿皮・鹿角、胆振産の帆立貝、渡島、後志、石狩、天塩、北見、日高、胆振、根室産の煎海鼠,干鮑、鯣、煎海鼠は、主に清国輸出向けで、横浜、東京に輸送され、清国商人に販売された。
南茅部町史 上巻 (昆布検査)

臼尻漁業組合では明治三九年、昆布のほかに塩鱈・煎海鼠などを検査品目に加え、検査員を増員した。  
函館市史 通説編 第二巻 (運漕社)

保任社が海上保険を担当したのに対して、運漕社は北海丸の貨客の取り継ぎ業務を担当した。,70品目のうち鱈、鱒、鮭、鰤、昆布、〆粕、干鰯、干鯣、干鮑、煎海鼠、馬牛、棒鱈に石炭の11品目が函館からの,運漕社は北海丸の非保険の荷物を扱うのみならず海運会社としての形態を備えるようになった。,小樽や近海への航行用、帆船弘業丸は函館から上海便として活用(「諸局往復留」道文蔵)、この他に後には汽船全済丸,(当初は田中次郎左衛門の所有)も購入して北海道航路に充てるなどして海運会社としての広範な展開をみせた。
函館市史 通説編 第一巻 (俵物指定問屋)

有利な所で取引を行うため、敦賀、大坂、下関においてそれぞれ問屋へ売渡していた(小川国治『江戸幕府輸出海産物,俵物一手請方問屋のうち住吉屋新右衛門が、長崎から松前に乗り込み、松前藩と直接交渉の結果、昆布に400両、煎海鼠
南茅部町史 上巻 ([松前国中記])

            見分テ袮ぢり/\切取也 船ハ磯舟といふて甚小船なり 壱人ツ々             乗 其外海へくゝり,            産物 鯡 干鱈 鱒 おっとせ 秋味川有   御 場 所       シツカリ  産物 煎海鼠,ヘブ      アブタ    産物 鯡 干鱈 干鮭 帆立貝 鹿の皮             榀縄 煎海鼠
南茅部町史 上巻 (漁業申合規則の概要)

二九條によれば、捕魚採藻のうち昆布・布海苔・煎海鼠(なまこ)(海鼠のことで煎は不要な文字)の三種に限って,三三條 採収の期間外には海鼠は小さなものでも捕獲を禁じられていた。  ,但従前海面拝借ヲ受タル者ハ此限ニアラズ。,一昆布 一布海苔 一煎海鼠 第三拾條  組合総代及村総代ハ品位乾上ケ等ニ豫テ注意スルハ勿論且結束前後各取獲人,第卅三條  煎海鼠漁ハ小ナルモノ必ス捕獲スベカラズ。           
恵山町史 (3、松前島郷帳・松前蝦夷図にみるアイヌ居住地と和人村)

また、松前福山諸掟によれば、1691年(元禄4年)西蝦夷地(日本海側)現熊石町字関内以北については、和人定住,その理由として、この沿岸一帯が、昆布を始め長崎俵物3品として中国への重要な輸出物となるナマコ(煎海鼠(,いりこ))・アワビ(乾鮑(ほしあわび))・サメ(鱶鮑(ふかひれ))などを含め海産物の宝庫であり、松前藩,アイヌの人々、松前城下の村からの入稼、津軽や下北半島からやってきて定住する和人たち、そして、昆布など海産物
函館市史 通説編 第二巻 (異人仲買)

6年の事例として船場町の瀧波重蔵と山ノ上町の小笠原半蔵の両名は東和号の依頼を受けて岩内に硫黄と煎海鼠などの,昆布取引で産をなしたとある(『北海道人名辞書』)。,彼ら異人仲買について『北海道紀行』には明治11年ころの貿易の景況として次のように述べている。
函館市史 通説編 第一巻 (開港チョボクレ節)

、止宿所廻りは本気ヂヤあるまい、ざん気でやるのは異人がこわいか、箱館市中はどうでもよいのか、いりこ(煎海鼠,けるし否応言わさず、院主のお寝間は止宿所に割られて、大黒どころか釈迦も達磨も異人ニヤ敵わぬ、埋るは今度の海岸突出,背負物、運上会所の引替願えば赤い御判のお守見たよな書付下さる、神棚へ上げれば古いお札と一緒に纏めて、海ヘザンブ,ってよいのは一六勝負の交易盛んに、昆布やごまめや五升芋なんぞで、異国の宝も積込め持込め、おかへは山つけ海へは
恵山町史 (五人組帳(前書) 1854年(嘉永7年)のもの)

一、長崎御用俵物煎海鼠干鮑売買は前々より御停止之事ニ付、弥堅相守可申事。,一、旅人は海陸共沖之口御番所御改も相済、弥別条なき者ニ而、出所并年齢宗旨も相分り候上は、其時宜ニ寄宿為仕可申
恵山町史 ([江戸時代の漁業])

なお、汐首岬付近は、その地名が示すように、この黒潮と親潮がぶつかり合う海域であり、海流や海洋気象も複雑,これらを含めて、津軽海峡、特に東口の海洋についての詳細は、第1編自然、第3章海洋の第4・5節を参照のこと,古来、津軽海峡を航海した人々はこの流れの性質を読み、命懸けで船を操作したのであろう。,それは『長崎俵物三品』と呼ばれていた煎海鼠(いりこ)(なまこの乾物)・乾鮑(あわび)・鱶鰭(ふかひれ),1334年に蝦夷の名産と記述、詳細は昆布の項参照)として知られるようになった良質昆布の生産地であり、鮑、海鼠
函館市史 通説編 第二巻 (カンカン料の廃止の要求)

規約制定は北海道生産物にかかわる商業者のみならず重要物品を扱う業者にも要求されたが、特に清商と係わりのある,煎海鼠等は風袋引の現在量で受け渡しをすること。
南茅部町史 上巻 (箱館の税制)

六箇場所歩割金合計 九四五両二分     長崎俵物運上代り金      煎海鼠 一斤につき  一分四厘六毛二五,荷物積取船役銭  穀役  六箇場所新鱈積船は、地元船(地船)他国からの入稼船(他船)に限らずその年の初航海のとき
函館市史 通説編 第二巻 (日本昆布会社の設立と昆布生産者連合組合の結成)

函館市末広町2番地(翌23年船場町2番地に移転)に置き、出張所を東京日本橋区阪本町に設け、後に三井物産上海支店内,同社の定款によれば、営業目的は「北海道昆布生産者連合組合ト特約ヲ結ビ其約款ニ依リ代金前貸ヲ為シ生産品ヲ,一手ニ買受ケ之ヲ海外ニ輸出スル」こととされ、買取輸出販売を原則にしているが、場合によっては委託取引、国内販売,又業務内容には、先の昆布の直輸出のほか、連合地区外の昆布と、鯣、鮑、煎海鼠、干鱈、刻昆布などの清国向け,海産物の売買、及び刻昆布の製造、さらには自社船による貨物の輸送があげられている。  
函館市史 通説編 第二巻 (鯣製造の展開と同業者組合の性格)

明治30年に発行された村尾元長『北海道漁業志要』によれば、剣先鯣の販路は関東地方で、その他は上海より漢江,   表9-52北海道産鯣の函館港海外輸出 年 次 数 量 原 価 明治17 18,この間の事情について、明治24年4月、函館商工会は北海道庁長官に対する「海産物改良建議按」を取りまとめ,、その中で煎海鼠、干鮑と並んで鯣について「干燥ヲ充分ニシ且ツ雨鯣ヲ混入セザルヲ要ス」とし、さらに「以上三種,他方北海道庁を置くのに伴って20年3月に公布した北海道水産税則により現品税を全廃して金納となし、また本道水産物
函館市史 通説編 第二巻 (機能と業務形態)

機能と業務形態 「貸付会所仮規則」の最初の条項に、貸付金は北海道地方から輸出する産物ならびに北海道地方,商社というのは、貸付会社が特別の保護を与えて設立した北海道産物商会、運漕社および開通社である。,明治8年6月に、8条にわたる北海道産物商会規則を制定している(『北海道金融史』)。  ,ただし『北海道金融沿革一班』および『北海道金融史』では利子が100円に付き1日3銭3厘となっている。,1,548 39 11,569 昆布採取 0 92,398 92,398 0 0 0 92,398 煎海鼠治製
函館市史 通説編 第二巻 (直立会議における昆布会社と組合側の対立)

においては、定款の改正が行われ、新たな事業として、連合組合の地区外における昆布の売買、および鯣、鮑、煎海鼠,、干鱈、刻昆布等の清国向け輸出海産物の取り扱い、刻昆布の製造が付け加えられることになった。  ,知らずと雖とも道庁近時の所為を見る時は吾人之れを弁護するの辞なきに苦しむ」(明治23年5月13日「北海」,生産者は内議未だ決せずと称へて唯様遷延し会社の鉾尖を鈍くせんとの見込みなるよし……」(同年5月18日「北海」,ここに至る堀総長の態度に対して、昆布会社に批判的な論説を掲げてきた函館の新聞「北海」は、「堀氏は連合組合総長
函館市史 通説編 第二巻 (漁業生産の推移)

これに対して底引網による鰈漁は、好漁場であった函館山背泊近海の鰈が産卵鰈で、これを能率漁法で捕ったため,  〔明治二年〕九月旧土人漁猟品ヲ格外廉価ニ買収シ、及ヒ煎海鼠干鮑密売ヲ禁ス、漁場受負ヲ,、其方海汀ヲ距ル凡三十間ノ海中ニ床ヲ設ケ周囲ハ丸石ヲ以テ塁ヲ築キ大床ハ広サ十二坪干潮ト雖モ深サ八寸ヲ度,生鰊は主として海峡側であり、胴鰊は主として日本海側に多い。,鰯は海峡の福島郡から東の海域で漁獲され、特に噴火湾に多い。
函館市史 通説編 第二巻 (漁業生産の増大)

開拓使、函館県および北海道庁は漁場秩序あるいは繁殖保護に関して問題ある漁業についてその都度禁止あるいは,、(3)30年11月18日庁令第67号北海道漁業取締規則、鰊建網入会漁業取締規則、北海道鮭鱒保護規則を,明治20年代における渡島国が北海道のなかで高い割合を占める主な漁業生産物は、生では鰊、鰤、鮪、製造品では,『函館市史』統計史料編に掲げた生売生産物について見ても種類が多く、近海で漁獲されるものはほとんど販売に,308,526 216,105 47,642 331,660 240,639 45,259 煎海鼠
恵山町史 (4、江戸時代の昆布漁)

この記録から、昆布漁は、1600年代に入ると下海岸から陰海岸にまで広がり、アイヌの人々と相当数の和人達,(日本海側)にはなく、東海路、箱館の外海より蝦夷地(下海岸から陰海岸)へかけて4、50里の間昆布の場所,赤・青昆布が東在(下海岸、陰海岸)で採取されるのに対して、細昆布というのは、西在(日本海側)で採れる、,元来は、煎海鼠(いりなまこ)・乾鮑(ほしあわび)二品であるが、筆者の言う第二期に入って一七六四年(明和元,正確に言えば昆布は諸色であって俵物ではないのであるが、俗に、煎海鼠、乾鮑に加えて長崎俵物三品に入れている
函館市史 通説編 第二巻 (「筥嶴経済」にみる産業開発)

) 205 紙漉場(同上) 772(普請、諸道具、職人 給料など) 570(売上代など) △202 煎海鼠
恵山町史 (2、箱館六ケ場所の成立)

箱館六ケ場所の成立 これらに記述されている「おやす(小安)から、のたあい(野田追)」までの東蝦夷地、下海岸,布海苔は当時、建築材料(漆喰)としての需要が多く、鮫はいわゆる「俵物三品、ふかひれ」として加工され高値,以上、北海道経済史研究所研究叢書(第26~8編 S36・2)「松前蝦夷地場所請負制度の研究」,         産物 鯡 干鱈 鱒 おっとせ 秋味川有 御場所(藩主)  シツカリ    産物 煎海鼠,また、硫黄・木材など海産物以外の産物にも目を付けている。
恵山町史 (3、幕府直轄以降の箱館六ケ場所)

<『北海道史附録年表』河野常吉編には>  享和元年(1801年)「是歳(このとし)幕府、六箇場所『小安,「六ケ場所歩割金合計 九四五両二分」 ・長崎俵物運上代り金  煎海鼠(いりこ) 一斤につき   一分四厘六毛二五,より二〇間程引上リ山岸ニ温泉場有之冷病ニ宜草囲湯小屋一軒入湯之者居小家無之     根田内より海岸通,昆布以外の海藻類では「布苔(ふのり)」の生産が本村・支村で目立つ、これは食用ではなく建築用材(漆喰の糊材,なお、戸井町史等にも記述されているが、恵山沖・津軽海峡東口は昔から「鰤の好漁場」として記録に残っている
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