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函館市史 通説編 第一巻
(町代)
町代
町代
は初め町総代と称したが、後に
町代
と改められたもので、大抵1町内に2人を定員とし、その任免は /
町代
函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
一 法令の伝達 奉行所から布告される諸規則は、町役所から
町代
、
町代
から組合頭に下付し,かくて下調帳は
町代
が丁寧にこの浄書に取掛り、数十日かかって整理したという。,すべて百姓入の際には町年寄、名主
町代
へ各々判銭を贈るものとする。,一 地所売買 地所売買の場合は本人、親戚、5人組合、
町代
が連印して出願する。,この時町年寄・名主・
町代
に樽代を納める。
函館市史 通説編 第二巻
(3区の設定)
常盤町 花谷町 芝居町 天神町 梅枝町 茶屋町 上新町 坂町 下新町 片町 弁天
町代
地,山上町 新天神町 神明横町 鍛冶町 三
町代
地 駒止町 山背泊町 台町 代地竪通 浜町,には、常盤町や天神町のように2つから3つの小区にまたがる町が数町みられることから推測すると、それまでの
町代
,天神町2~4丁目 山上町1~4丁目 上新町1丁目 下新町1丁目 神明横町 新天神町 鍛冶町 三
町代
地,松蔭町 仲新町1 富岡町 愛宕町 弁天代地 新天神町 船見町東側 仲新町23 上新町1 三
町代
地
函館市史 通説編 第一巻
(組合頭)
組合頭 組合頭は又ほ組頭ともいい、5人組の長で、名主、
町代
が協議して人選した。
函館市史 通説編 第二巻
(町と町に準ずるもの)
表2-20
町代
表(明治2年12月現員) 担当町名
町代
名 大町 伊藤弥太郎 常野与兵衛,この考え方は、明治2年12月に函館市中の
町代
の現員報告(表2-20)に端的に示されている。,地蔵町 大森町 梅枝町 茶屋町 浜町 鰪澗町 大黒町 蔵前町 海岸町 常盤町 坂町 三
町代
地,内澗町 豊川町 合計 片町 山背泊町 会所町 弁天町 東浜町 西川町 五三町 弁天
町代
地
函館市史 通説編 第一巻
(町役人手当)
しかし
町代
の手当は不明である。
函館市史 通説編 第一巻
(町役所・町会所)
町役所も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および
町代
といい、その下に組合頭があって5人組
函館市史 通説編 第一巻
(藩の職制)
をつかさどり、その指揮を受けて出納事務を行う町下代が設けられ、名主の下で受け持ち町内の宗門改その他の雑務を行う
町代
函館市史 通説編 第二巻
(大年寄・中年寄の任務)
・御役々衆通行の節は
町代
に指示し適宜宿割をすること。,
町代
の任務 ・御用向御達の伝達は各町の組合頭を通じて行うこと。
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の年中行事および風俗)
名主、問屋、小宿、両浜請負人、市中
町代
、御目見得町人は役所へ年賀の上、年礼に回った。,同十五日 宗門人別帳を清書し、市中
町代
から町会所に差出し、町年寄、名主立会の上検査し、総町家数、人別を,十月六日、七日、八日 この三日間は市中人別下改めと唱え、町割に応じ
町代
らが町役所に詰め、前年の人別下書,三日間は宗門人別御改と唱え、町割日限の通り人別の者どもが役所に詰め、当所奉行日付役ならびに町年寄、名主、
町代
函館市史 通説編 第二巻
(戸籍法の制定)
この宗門人別改めは、函館では町会所が担当し、町年寄・名主の指揮のもと、
町代
・組合頭が実務を処理していた
函館市史 通説編 第二巻
(地租)
永代沽券地願]を提出し、私有地の証[沽券状]が作成される体制となり、願受書には地子永を納める旨の記述があり、
町代
函館市史 通説編 第二巻
(脱走軍支配下の箱館)
出入不相成候」(「渡島国戦争心得日誌」)と、箱館の町端一本木に関門を設け、通行人改めを行ない、出入りの際には
町代
,の書付が必要で、一本木の
町代
笹屋方でこの書付と引替に受け取る印鑑紙(1人に付24文)で通行できたという
函館市史 通説編 第二巻
(町年寄・名主の廃止)
町会所の構成員である町年寄、名主、
町代
の町役人は、箱館奉行から箱館府へ組織、機能ともそのまま引継がれ、,町会所に町年寄、名主が詰め、
町代
が各町の願伺届等を取りまとめ、各戸は5人組を作り相互扶助という図式は、,なおこの変更は函館市中のみで、
町代
はそのまま存続し、付近の村々の名主、百姓代等の村役人には手が付けられなかった
函館市史 通説編 第二巻
(戸長、副戸長の任命)
翌5年2月27日(市中への布達は29日)に、戸籍区3区を設定、戸長・副戸長制を導入、大年寄、中年寄、
町代
,また29日の市中への布達により、
町代
廃止に伴う措置として「町用掛」が各区に5~6人配置された。
函館市史 通説編 第二巻
(住民の行動規制の強化)
右之通被二仰出一候条堅相守、下々ニ至迄相諭し可レ申、若心得違之もの於有レ之者、当人者不二申及一、名主・町年寄・
町代
,つまり、藩の命令に従わない者は、本人はいうまでもなく名主・町年寄・
町代
・親類・組合まで咎を申し付けるというのである
函館市史 通説編 第一巻
(艦隊の動静)
但町により十人より十四人位、組頭相立おき候分、此節残らず帯刀致させ、
町代
附添い沖ノ口へ相詰め、又は昼夜市中相廻
函館市史 通説編 第二巻
(組合頭・伍長)
組合頭の任命方法は、江戸時代には名主・
町代
による選任という形で行われてきたが、大小区制が定着するにつれ
函館市史 通説編 第二巻
(函館区役所の開庁)
この日、
町代
以来の系譜を持つ町用掛と百姓代等が転化した村用掛が廃止された。
函館市史 通説編 第二巻
(戸長等の給料)
10円 6人 大区2人 当分ノ内 官費 戸長二随従シ、戸長ノ闕漏ヲ補シ、 且駅役人馬等ヲ取扱
町代
函館市史 別巻 亀田市編
(一 亀田村の郷土史について)
田畑、山林、秣(まぐさ)場、畑作の状況、箱館・江戸・三厩などへの道のり、川、橋の状況、町年寄や名主、
町代
函館市史 通説編 第一巻
(市在住民への触書)
若し心得違の者これ有るに於いては、当人は申すに及ばず、名主、年寄、
町代
、親類、組合迄、急度御咎仰せ付けられ
南茅部町史 上巻
(町村制度の沿革)
各開拓使出張所をそれぞれ出張開拓使庁と改称 五年 三月二八日 函館出張開拓使庁、大年寄・中年寄・
町代
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