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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (町年寄)

町年寄 年寄が名主の上席につくようになったのは、享和3(1803)年蛯子七左衛門、白鳥新十郎がこの役,町年寄はこの時代は2名で、奉行所の辞令によって任免し、苗字帯刀を許され、肩衣(かたぎぬ)、袴を着し、勤務中 / 町年寄
函館市史 通説編 第二巻 (町年寄・名主の廃止)

町年寄・名主の廃止 江戸時代以来箱館の町政を担当してきたのは町会所である。,つまり安政2年1月26日に出された「町年寄名主詰所ノ義、私領中町役所ニ唱来候得共、以来町会所ト唱可申候,町会所の構成員である町年寄、名主、町代の町役人は、箱館奉行から箱館府へ組織、機能ともそのまま引継がれ、,この触書が出された20日後の11月27日、町年寄と名主を廃止し、そのまま大年寄、中年寄とした。,(同上)  注10 文久3年9月名主頭取から町年寄並となる。 / 町年寄・名主の廃止
函館市史 通説編 第一巻 (町役所・町会所)

町役所も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および町代といい、その下に組合頭があって5人組,前の松前藩の時代には名主を主席とし、町年寄はその下に立ったが、幕府直轄時代からこれが転倒して、町年寄を
函館市史 通説編 第一巻 (町代)

町代 町代は初め町総代と称したが、後に町代と改められたもので、大抵1町内に2人を定員とし、その任免は町年寄,平日は自宅にあって事務を処理したが、町年寄の召喚その他人別調や役銭上納などの節は、羽織袴で町役所に出勤,町役所より受けて町民に伝達する事、宗門下調帳を作る事、諸役銭及び町費を取立て町役所に差出す事など、多くは町年寄
函館市史 通説編 第一巻 (名主)

名主 名主は町年寄の次役で、町年寄を補佐し、町政を取扱うのはもちろん、また特に市民の願届請証文等に連印,名主の任免は、町年寄および現在名主の協議によって意見を具申し、奉行所から辞令をもってこれを命じた。,諸役銭および町費の負担の免除は町年寄と同じであった。
函館市史 通説編 第一巻 (町役所の事務)

町役所の事務 町役所には、町年寄、名主は毎日出勤し、町代は用事のある時だけ出勤して事務を処理した。,一 願届の進達 住民から官に提出する願届は、その町の町代、名主が連印し、町年寄が奥印する。,事件によっては町年寄は奥印せず、副書をする事がある。,すべて百姓入の際には町年寄、名主町代へ各々判銭を贈るものとする。,この時町年寄・名主・町代に樽代を納める。
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の年中行事および風俗)

同  二日 町年寄は市中家並年礼につき、各自若党、草履取を召し連れ、外に物申(ものもうす)もの二、三人,各戸では表に出て土下座して町年寄の年礼を受けた。  ,同十一日 当所初御神楽として市在の社家が揃って役所で祈祷し、次に町年寄宅で神楽をあげ、次いで市中主だった,同十五日 宗門人別帳を清書し、市中町代から町会所に差出し、町年寄、名主立会の上検査し、総町家数、人別を,同  三日 節句につき扶持家ならびに町年寄、用達、名主、目見得町人まで錦小袖、麻裃を着し、役所へ挨拶に
函館市史 通説編 第一巻 (町役人手当)

町役人手当 町年寄の手当は享和3年1か年3人扶持に定められ、名主は文化7年の請取書によれば、1か年手当金
函館市史 銭亀沢編 (八幡宮の祭礼)

八幡社より行列操(繰)出し、夫より御役所御門前において御祈祷相済、坂通り相下り町年寄銘々宅前において御祈祷仕候,夫より弁天町・地蔵町神輿御旅所において神楽御祈祷執行仕候に付、町年寄・祭礼奉行・名主御祈祷相済候迄参詣仕来
函館市史 銭亀沢編 ([儀礼伝承の定着と混合])

民俗の特色は、前述したとおり青森県の民俗をベースとした本州の民俗事象の混合であるといえるが、安政年間に町年寄
函館市史 通説編 第一巻 (藩の職制)

そのほか町政は幕府直轄時代と同じで、町年寄をおいて町奉行の指揮により市中取締りに任じ、市民に法度を頒布
函館市史 通説編 第一巻 (松前神楽)

また例年正月11には初神楽といって、市在の社家がそろって、役所、町年寄宅、主だった家で神楽をした。
函館市史 通説編 第一巻 (絵画・刀剣)

また同書には、箱館の町年寄白鳥家の優雅な生活ぶりが散見され、「主人蔵するところの剣数十を出して示す。
函館市史 通説編 第二巻 (大年寄・中年寄の任務)

大年寄・中年寄の任務 開拓使は翌12月「町役心得条々」という形で、前の京都府の町役人(大年寄、中年寄、町年寄,   以上の通りで、江戸時代の町年寄名主制となんら変わるものではなかった。  
函館市史 通説編 第一巻 (消防組織の確立)

初めて人足を各町から繰り出して消火に当らせたのが文化2年で、この年の正月に町年寄から各名主へ通牒を発して
函館市史 通説編 第二巻 (住民の行動規制の強化)

し、大変困ることになるので、引越しの件を猶予してくれれば、「婦人共」は老若にかかわらず必ず取締るとの町年寄,右之通被二仰出一候条堅相守、下々ニ至迄相諭し可レ申、若心得違之もの於有レ之者、当人者不二申及一、名主・町年寄,つまり、藩の命令に従わない者は、本人はいうまでもなく名主・町年寄・町代・親類・組合まで咎を申し付けるというのである
函館市史 通説編 第二巻 (戸籍法の制定)

この宗門人別改めは、函館では町会所が担当し、町年寄・名主の指揮のもと、町代・組合頭が実務を処理していた
函館市史 通説編 第二巻 (地租)

私有地の証[沽券状]が作成される体制となり、願受書には地子永を納める旨の記述があり、町代が連印し、名主町年寄
函館市史 通説編 第一巻 (沖ノ口主法の改革)

に大改革を加え、問屋、小宿を戒めて誠実にその業を営むよう申渡し、かつそのうえ新たに問屋取締役を設け、町年寄蛯子次郎
函館市史 通説編 第二巻 (町会所の組織構成)

町会所の組織構成 前述の通り町会所の責任者は、江戸時代の町年寄・名主が開拓使により明治2(1869)
函館市史 通説編 第一巻 (問屋取締役)

年箱館奉行は支配勘定格調役下役元締山口顕之進にこれを調査させ、同年9月大改革を行い、新たに問屋取締役を設け、町年寄蛯子次郎
函館市史 通説編 第一巻 (心学講釈所)

心学講釈所 嘉永4(1851)年、町年寄松代伊兵衛が渋田利右衛門(共に弁天町の人)と謀り、鳥取藩士西川晩翠
函館市史 通説編 第一巻 (種痘の先駆)

雄蔵は町年寄の白鳥新十郎の次男で、頼山陽に学び、のち医を業とした。
函館市史 通説編 第二巻 (箱館開港と売女渡世の公認)

             申渡 町年寄共    
函館市史 通説編 第二巻 (山ノ上遊里の誕生)

25 軒 329  「箱館新廓遊女屋細見一覧」より作成 *は世話人    翌2月には町年寄
函館市史 通説編 第一巻 (没収船舶及び場所処分)

                 栖原仲蔵                  伊達林右衛門        町年寄四人,のように天保13年2月20日、町奉行三輪八郎右衛門から口達されたので、箱館奉行工藤茂五郎ならびに付添町年寄白鳥新十郎
函館市史 通説編 第一巻 (年中行事)

町年寄の礼、是又人数少なきのみにて社寺に変る事なし。,此日祭礼惣奉行として町年寄の内一名厳然として行列の迹を守る。
函館市史 通説編 第一巻 (箱館医学所(兼病院))

そこで翌文久元年、春の雪解けを待って再建することにしたが、資金に窮し、町年寄、名主らに諮って、山ノ上町
函館市史 通説編 第二巻 (町会所の新築)

 函館の町会所は、幕末期には奉行所の表門に付属した長屋(門長屋という呼称もある)の向かって左手に町年寄
南茅部町史 下巻 (鶴の湯伝説)

椎葺(しいたけ)  マ井葺(まいたけ)  干蕨(ほしわらび)  函館の医家白鳥雄蔵(造)は、箱館の町年寄
函館市史 通説編 第二巻 (箱館における貿易開始の体制)

相成、御他領より差廻し候諸産物ハ何連ニ仕候而も箱館商人共取扱ニ無レ之候而ハ売捌不二相成一儀御座候」(「町年寄詰所日記
函館市史 別巻 亀田市編 (ペリー来航)

至候間、立退の儀は御猶予被二成下一候はば老若に不レ拘、婦人共は一切外出不レ為レ致急度取締候様取計申度段、町年寄共申立
函館市史 通説編 第二巻 (新しい商人層の台頭)

仲買商人が運上役所へ届書を出すと、運上役所へ詰めている問屋手代が、その届書を写し取り、運上所詰町年寄が
函館市史 通説編 第二巻 (函館区役所の開庁)

大小区制のときには江戸時代の町年寄名主の業務を自然に受け継いできた経緯もあって、区戸長の職務を明文化しないまま
函館市史 通説編 第二巻 (場所請負制、沖之口制の継続)

万延元(1860)年1月、西蝦夷地の場所請負人は、町年寄から問合せをうけていた。,町年寄たちは、漁民たちの困惑をみて「鯡取共仕入致さざる様も有レ之哉」(田付家文書「御触書扣帳」『松前町史
函館市史 通説編 第一巻 (直捌制廃止の理由)

当夏中御雇村上島之丞荷物のよしに陸附に相廻候処、島之丞江戸詰にもこれ有り疑敷も相見候哉、沖ノ口番所に相改候処、右は町年寄
函館市史 通説編 第二巻 (箱館開港への対処)

は、山田屋寿兵衛宅)、応接所を浄玄寺とする旨決定するとともに、外国人上陸の際の警備体制を強化するため町年寄
函館市史 通説編 第二巻 (戸長等の給料)

戸長等の給料 開拓使が町年寄名主制を廃して大年寄中年寄制とした際、彼らの月給は官費対応で、以後大年寄
函館市史 別巻 亀田市編 (一 亀田村の郷土史について)

しかし、調査項目は田畑、山林、秣(まぐさ)場、畑作の状況、箱館・江戸・三厩などへの道のり、川、橋の状況、町年寄
函館市史 通説編 第一巻 (風俗)

風俗 「箱館風俗書」  安政元(1854)年町年寄が提出した『箱館風俗書』には、問星・小宿・附船
函館市史 通説編 第一巻 (市在住民への触書)

御猶予成し下され候はば、老若に拘わらず、婦人共は一切外出致させず、急度取締り候様取計らい申し度き段、町年寄共申立
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の町勢)

東の坂 町年寄白鳥新十郎宅の傍から登る坂で、御役所の御長屋下に出た。
函館市史 通説編 第二巻 (沖之口制運用の変化など)

箱館の町年寄も「凡御役銭上納方ニ而三割程も御用捨被二下置一候次第実以難レ有奉レ存候故畢竟追々当今之繁花
函館市史 通説編 第二巻 (貿易船の海外派遣)

御軍艦奉行支配組頭箱館奉行支配調役並山口錫次郎以下の箱館奉行所、諸術調所関係の役人が乗船、ほかに箱館町年寄
函館市史 通説編 第二巻 ([目次])

設置/函館電信局の設置  第三節 町政の展開…309   一 大年寄・中年寄制…309    町年寄
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