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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (町役所の事務)

町役所の事務 町役所には、町年寄、名主は毎日出勤し、町代は用事のある時だけ出勤して事務を処理した。,  一 法令の伝達 奉行所から布告される諸規則は、町役所から町代、町代から組合頭に下付し,町役所から発する触書もまた同じである。,一 宗門人別調 10月上旬人別下改と称し、町代が町役所に出勤し、下調帳(1人1枚とする)を作り本人に交付,地所に関しては町役所に沽券台帳を備えて置き、異動あるごとにこれを加除する。 / 町役所の事務
函館市史 通説編 第一巻 (町役所・町会所)

町役所・町会所 箱館もしだいに戸口の増加に従い、町政を司る所として町役所が置かれるようになった。,町役所も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および町代といい、その下に組合頭があって5人組 / 町役所・町会所
函館市史 通説編 第一巻 (町代)

平日は自宅にあって事務を処理したが、町年寄の召喚その他人別調や役銭上納などの節は、羽織袴で町役所に出勤,、職務は町内住民の願届請証文などに連印する事、法令を町役所より受けて町民に伝達する事、宗門下調帳を作る,事、諸役銭及び町費を取立て町役所に差出す事など、多くは町年寄の下働きをする者であった。
函館市史 別巻 亀田市編 ([三月])

以上   一 人足弐人 馬五疋  右の通明廿日朝五ッ時、町役所相詰可レ申候。差出し。    ,三月十九日   一 御用状壱封 町役所出 藤山郷 九右衛門行  右の通継送申候。    
函館市史 通説編 第一巻 (町費)

祭礼銭は、八幡社の祭礼がすこぶる盛んで経費も多くかかったので、宗門改下調の時、分頭25文ずつを徴収し、町役所,文化11年町役所の上書によるその費用は次の通りであった。,七百八十貫五百八十四文   町内割付の分    筆墨紙料はこれも宗門改下調の時収入するもので、町役所費
函館市史 通説編 第一巻 (与内銭)

与内銭 右のほかに与内銭(当時の一種の共有積金)というものがあり、寛政12年9月町役所の触書中、「与内銭
函館市史 通説編 第一巻 (宗門改め)

そのなかに「耶蘇宗門弥為二制禁一之間守レ之、無二油断一可レ遂二穿鑿一事」とあり、宗門改は厳重を極め、町役所
函館市史 別巻 亀田市編 (助郷の馬使用)

以上      戌閏月十一日                 町役所当番名主                              
函館市史 通説編 第一巻 (商工業者諸税)

商工業者諸税 以上は沖ノ口役所で徴収するものであるが、この外に町役所で徴収し、奉行町へ上納する商工業
函館市史 別巻 亀田市編 ([十二月])

三日市太夫次郎名代                石 川 幸之進   一 御廻文壱封         町役所
函館市史 別巻 亀田市編 ([四月])

    上山村迄      右名主中   一 馬五疋(五之内) 石(三)五郎右の通当廿三日箱館町役所差送申候,四月廿七日   一 馬拾疋 右は御順見様御下向ニ付、当年ハ助人馬差出  し可レ申旨町役所より態人参申達
函館市史 通説編 第二巻 (住民の行動規制の強化)

対応方法に関する触を相次いで出していったが、4月7日には特に箱館市中を対象にした18か条からなる触が町役所,もし返礼品を差出しても、一応は差戻し、強いて差出す様子なれば、その品を預り置、早々町役所へ差出すこと。
函館市史 通説編 第二巻 (町年寄・名主の廃止)

つまり安政2年1月26日に出された「町年寄名主詰所ノ義、私領中町役所ニ唱来候得共、以来町会所ト唱可申候,年甲寅より慶応丙寅12月迄「御触書写」『地域史研究はこだて』第9号)という触書がそれで、松前藩治世中「町役所
函館市史 通説編 第二巻 (町会所蓄積金)

この与内銭というのは「維新前町村制度考」(『函館市史』史料編2)によれば「寛政十二(一八〇〇)年九月ノ町役所触書中,また同書には古老談として「往時東蝦夷地請負人ヨリ運上金高ノ二歩方ヲ取立、之ヲ与内ト称シ、町役所ニテ管守
函館市史 別巻 亀田市編 ([五月])

権右衛門悴     市五郎    重五郎代長左衛門悴 亀 松 右は御城下詰人足の数、村役平蔵附添、町役所,レ怠相心得、若挑灯ニて疑敷もの往来致し候ハバ   篤等(ト)相糺、弥(イヨイヨ)紛敷ニおゐて捕押、町役所
函館市史 通説編 第二巻 (松前藩の対応と松平乗全)

が答礼として品物を出してもなるだけ受取らないようにし、強いて差し出したならば、それを受け取り、早急に町役所
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の年中行事および風俗)

十月六日、七日、八日 この三日間は市中人別下改めと唱え、町割に応じ町代らが町役所に詰め、前年の人別下書
函館市史 別巻 亀田市編 ([閏四月])

以上                町役所当番名主    戌閏月十一日      鍛次村名主中
函館市史 別巻 亀田市編 ([六月])

然ば町役所より今日只今馬有(合脱カ)相詰候様申来候 手紙、人足のもの右手紙取落候間、何卒馬有合、只今,の内 ニ町役所迄相詰候様御手配可レ被レ成候。
函館市史 通説編 第一巻 (市在住民への触書)

はば、相与え申す可く、若し返礼品差出候とも、一応は差戻し、強て差出候様子に候はば、其品預り置き、早々町役所
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の町勢)

「内澗町」 地蔵町に続き本通り大町役所下の坂まで、およそ3丁の間を内澗町といい、ここには場所請負人の和賀屋
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