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函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
町役所
の事務
町役所
には、町年寄、名主は毎日出勤し、町代は用事のある時だけ出勤して事務を処理した。, 一 法令の伝達 奉行所から布告される諸規則は、
町役所
から町代、町代から組合頭に下付し,
町役所
から発する触書もまた同じである。,一 宗門人別調 10月上旬人別下改と称し、町代が
町役所
に出勤し、下調帳(1人1枚とする)を作り本人に交付,地所に関しては
町役所
に沽券台帳を備えて置き、異動あるごとにこれを加除する。 /
町役所
の事務
函館市史 通説編 第一巻
(町役所・町会所)
町役所
・町会所 箱館もしだいに戸口の増加に従い、町政を司る所として
町役所
が置かれるようになった。,
町役所
も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および町代といい、その下に組合頭があって5人組 /
町役所
・町会所
函館市史 通説編 第一巻
(町代)
平日は自宅にあって事務を処理したが、町年寄の召喚その他人別調や役銭上納などの節は、羽織袴で
町役所
に出勤,、職務は町内住民の願届請証文などに連印する事、法令を
町役所
より受けて町民に伝達する事、宗門下調帳を作る,事、諸役銭及び町費を取立て
町役所
に差出す事など、多くは町年寄の下働きをする者であった。
函館市史 別巻 亀田市編
([三月])
以上 一 人足弐人 馬五疋 右の通明廿日朝五ッ時、
町役所
相詰可レ申候。差出し。 ,三月十九日 一 御用状壱封
町役所
出 藤山郷 九右衛門行 右の通継送申候。
函館市史 通説編 第一巻
(与内銭)
与内銭 右のほかに与内銭(当時の一種の共有積金)というものがあり、寛政12年9月
町役所
の触書中、「与内銭
函館市史 通説編 第一巻
(町費)
祭礼銭は、八幡社の祭礼がすこぶる盛んで経費も多くかかったので、宗門改下調の時、分頭25文ずつを徴収し、
町役所
,文化11年
町役所
の上書によるその費用は次の通りであった。,七百八十貫五百八十四文 町内割付の分 筆墨紙料はこれも宗門改下調の時収入するもので、
町役所
費
函館市史 通説編 第一巻
(宗門改め)
そのなかに「耶蘇宗門弥為二制禁一之間守レ之、無二油断一可レ遂二穿鑿一事」とあり、宗門改は厳重を極め、
町役所
函館市史 別巻 亀田市編
(助郷の馬使用)
以上 戌閏月十一日
町役所
当番名主
函館市史 通説編 第一巻
(商工業者諸税)
商工業者諸税 以上は沖ノ口役所で徴収するものであるが、この外に
町役所
で徴収し、奉行町へ上納する商工業
函館市史 別巻 亀田市編
([十二月])
三日市太夫次郎名代 石 川 幸之進 一 御廻文壱封
町役所
函館市史 別巻 亀田市編
([四月])
上山村迄 右名主中 一 馬五疋(五之内) 石(三)五郎右の通当廿三日箱館
町役所
差送申候,四月廿七日 一 馬拾疋 右は御順見様御下向ニ付、当年ハ助人馬差出 し可レ申旨
町役所
より態人参申達
函館市史 通説編 第二巻
(住民の行動規制の強化)
対応方法に関する触を相次いで出していったが、4月7日には特に箱館市中を対象にした18か条からなる触が
町役所
,もし返礼品を差出しても、一応は差戻し、強いて差出す様子なれば、その品を預り置、早々
町役所
へ差出すこと。
函館市史 通説編 第二巻
(町年寄・名主の廃止)
つまり安政2年1月26日に出された「町年寄名主詰所ノ義、私領中
町役所
ニ唱来候得共、以来町会所ト唱可申候,年甲寅より慶応丙寅12月迄「御触書写」『地域史研究はこだて』第9号)という触書がそれで、松前藩治世中「
町役所
函館市史 別巻 亀田市編
([五月])
権右衛門悴 市五郎 重五郎代長左衛門悴 亀 松 右は御城下詰人足の数、村役平蔵附添、
町役所
,レ怠相心得、若挑灯ニて疑敷もの往来致し候ハバ 篤等(ト)相糺、弥(イヨイヨ)紛敷ニおゐて捕押、
町役所
函館市史 通説編 第二巻
(町会所蓄積金)
この与内銭というのは「維新前町村制度考」(『函館市史』史料編2)によれば「寛政十二(一八〇〇)年九月ノ
町役所
触書中,また同書には古老談として「往時東蝦夷地請負人ヨリ運上金高ノ二歩方ヲ取立、之ヲ与内ト称シ、
町役所
ニテ管守
函館市史 通説編 第二巻
(松前藩の対応と松平乗全)
が答礼として品物を出してもなるだけ受取らないようにし、強いて差し出したならば、それを受け取り、早急に
町役所
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の年中行事および風俗)
十月六日、七日、八日 この三日間は市中人別下改めと唱え、町割に応じ町代らが
町役所
に詰め、前年の人別下書
函館市史 別巻 亀田市編
([閏四月])
以上
町役所
当番名主 戌閏月十一日 鍛次村名主中
函館市史 別巻 亀田市編
([六月])
然ば
町役所
より今日只今馬有(合脱カ)相詰候様申来候 手紙、人足のもの右手紙取落候間、何卒馬有合、只今,の内 ニ
町役所
迄相詰候様御手配可レ被レ成候。
函館市史 通説編 第一巻
(市在住民への触書)
はば、相与え申す可く、若し返礼品差出候とも、一応は差戻し、強て差出候様子に候はば、其品預り置き、早々
町役所
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の町勢)
「内澗町」 地蔵町に続き本通り大
町役所
下の坂まで、およそ3丁の間を内澗町といい、ここには場所請負人の和賀屋
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