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函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
町役所
の事務
町役所
には、町年寄、名主は毎日出勤し、町代は用事のある時だけ出勤して事務を処理した。, 一 法令の伝達 奉行所から布告される諸規則は、
町役所
から町代、町代から組合頭に下付し,
町役所
から発する触書もまた同じである。,一 宗門人別調 10月上旬人別下改と称し、町代が
町役所
に出勤し、下調帳(1人1枚とする)を作り本人に交付,地所に関しては
町役所
に沽券台帳を備えて置き、異動あるごとにこれを加除する。 /
町役所
の事務
函館市史 通説編 第一巻
(町役所・町会所)
町役所
・町会所 箱館もしだいに戸口の増加に従い、町政を司る所として
町役所
が置かれるようになった。,
町役所
も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および町代といい、その下に組合頭があって5人組 /
町役所
・町会所
函館市史 通説編 第一巻
(町代)
平日は自宅にあって事務を処理したが、町年寄の召喚その他人別調や役銭上納などの節は、羽織袴で
町役所
に出勤,、職務は町内住民の願届請証文などに連印する事、法令を
町役所
より受けて町民に伝達する事、宗門下調帳を作る,事、諸役銭及び町費を取立て
町役所
に差出す事など、多くは町年寄の下働きをする者であった。
函館市史 別巻 亀田市編
([三月])
以上 一 人足弐人 馬五疋 右の通明廿日朝五ッ時、
町役所
相詰可レ申候。差出し。 ,三月十九日 一 御用状壱封
町役所
出 藤山郷 九右衛門行 右の通継送申候。
函館市史 通説編 第一巻
(町費)
祭礼銭は、八幡社の祭礼がすこぶる盛んで経費も多くかかったので、宗門改下調の時、分頭25文ずつを徴収し、
町役所
,文化11年
町役所
の上書によるその費用は次の通りであった。,七百八十貫五百八十四文 町内割付の分 筆墨紙料はこれも宗門改下調の時収入するもので、
町役所
費
函館市史 通説編 第一巻
(与内銭)
与内銭 右のほかに与内銭(当時の一種の共有積金)というものがあり、寛政12年9月
町役所
の触書中、「与内銭
函館市史 通説編 第一巻
(宗門改め)
そのなかに「耶蘇宗門弥為二制禁一之間守レ之、無二油断一可レ遂二穿鑿一事」とあり、宗門改は厳重を極め、
町役所
函館市史 別巻 亀田市編
(助郷の馬使用)
以上 戌閏月十一日
町役所
当番名主
函館市史 通説編 第一巻
(商工業者諸税)
商工業者諸税 以上は沖ノ口役所で徴収するものであるが、この外に
町役所
で徴収し、奉行町へ上納する商工業
函館市史 別巻 亀田市編
([十二月])
三日市太夫次郎名代 石 川 幸之進 一 御廻文壱封
町役所
函館市史 別巻 亀田市編
([四月])
上山村迄 右名主中 一 馬五疋(五之内) 石(三)五郎右の通当廿三日箱館
町役所
差送申候,四月廿七日 一 馬拾疋 右は御順見様御下向ニ付、当年ハ助人馬差出 し可レ申旨
町役所
より態人参申達
函館市史 通説編 第二巻
(住民の行動規制の強化)
対応方法に関する触を相次いで出していったが、4月7日には特に箱館市中を対象にした18か条からなる触が
町役所
,もし返礼品を差出しても、一応は差戻し、強いて差出す様子なれば、その品を預り置、早々
町役所
へ差出すこと。
函館市史 通説編 第二巻
(町年寄・名主の廃止)
つまり安政2年1月26日に出された「町年寄名主詰所ノ義、私領中
町役所
ニ唱来候得共、以来町会所ト唱可申候,年甲寅より慶応丙寅12月迄「御触書写」『地域史研究はこだて』第9号)という触書がそれで、松前藩治世中「
町役所
函館市史 通説編 第二巻
(町会所蓄積金)
この与内銭というのは「維新前町村制度考」(『函館市史』史料編2)によれば「寛政十二(一八〇〇)年九月ノ
町役所
触書中,また同書には古老談として「往時東蝦夷地請負人ヨリ運上金高ノ二歩方ヲ取立、之ヲ与内ト称シ、
町役所
ニテ管守
函館市史 別巻 亀田市編
([五月])
権右衛門悴 市五郎 重五郎代長左衛門悴 亀 松 右は御城下詰人足の数、村役平蔵附添、
町役所
,レ怠相心得、若挑灯ニて疑敷もの往来致し候ハバ 篤等(ト)相糺、弥(イヨイヨ)紛敷ニおゐて捕押、
町役所
函館市史 通説編 第二巻
(松前藩の対応と松平乗全)
が答礼として品物を出してもなるだけ受取らないようにし、強いて差し出したならば、それを受け取り、早急に
町役所
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の年中行事および風俗)
十月六日、七日、八日 この三日間は市中人別下改めと唱え、町割に応じ町代らが
町役所
に詰め、前年の人別下書
函館市史 別巻 亀田市編
([閏四月])
以上
町役所
当番名主 戌閏月十一日 鍛次村名主中
函館市史 別巻 亀田市編
([六月])
然ば
町役所
より今日只今馬有(合脱カ)相詰候様申来候 手紙、人足のもの右手紙取落候間、何卒馬有合、只今,の内 ニ
町役所
迄相詰候様御手配可レ被レ成候。
函館市史 通説編 第一巻
(市在住民への触書)
はば、相与え申す可く、若し返礼品差出候とも、一応は差戻し、強て差出候様子に候はば、其品預り置き、早々
町役所
函館市史 通説編 第一巻
(箱館の町勢)
「内澗町」 地蔵町に続き本通り大
町役所
下の坂まで、およそ3丁の間を内澗町といい、ここには場所請負人の和賀屋
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