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函館市史 通説編 第一巻
(組合頭)
組合頭
組合頭
は又ほ組頭ともいい、5人組の長で、名主、町代が協議して人選した。 /
組合頭
函館市史 通説編 第二巻
(組合頭・伍長)
その代表が
組合頭
である。,、公選制を取り入れた「
組合頭
編製法」(明治9年)が定められ、小区の住民が投票によって
組合頭
を選ぶこととなった, 広告 第二大区三小区 壱ノ組
組合頭
鈴木久蔵、弐ノ組
組合頭
, 及川源兵衛、 三ノ組
組合頭
富原九一郎、四ノ組
組合頭
植原定兵衛、五ノ組
組合頭
,
組合頭
編製法により
組合頭
の位置付けが明確になると、江戸時代には
組合頭
の異名とされていた伍長も、伍組のまとめ /
組合頭
・伍長
函館市史 通説編 第二巻
(連合町会関連議案の審議)
規程は10か条からなり(ただし第10条の再議、3議制は議決の際削除された)、1町限りの事件は協議人と
組合頭
,ところで
組合頭
がいるので事務協議人は必要ないとされた
組合頭
は、明治18年7月31日の区役所告示で「今般更,ニ
組合頭
ヲ選定セシメ、各受持区域ヲ明記シタル標札ヲ其門戸ヘ掲ゲ候条、自今右等ノ場合(組合ニ入リ又ハ他ヘ,移転スルモノハ皆能
組合頭
ニ届ケ)於テハ口頭ヲ以テ必ズ届出候条篤注意スベシ」(「函新」)と、
組合頭
の改選,さらに20年11月には「函館区各町
組合頭
選挙及勤務心得」が出され、
組合頭
設置基準等と任務についてより具体的
函館市史 通説編 第二巻
(区民総代による常備倉払下げ再願運動)
桜庭区長心得は前回の例もあったので「区民総代」と肩書した根拠を確認したところ、協議人、
組合頭
からの委任状,一、協議人、
組合頭
は全区人民に代って請願者に区民総代の名称を付与する権限があるのか。 ,二、請願人が協議人、
組合頭
から委任を受けた手続きを示せ。 ,これに対して桜庭区長心得は9月10日、事務協議人設置及事務取扱規程と
組合頭
編製法(明治9年1月1日旧戸長伺済,)の各権限条項を示し、協議人、
組合頭
の総意は市中人民の総意と見なし得ると回答、さらに委任手続は確認できなかったが
函館市史 通説編 第一巻
(町役人手当)
このほかに、住民から盆と暮の2期に寄贈する樽代、地所売買ならびに百姓入りの際当人から寄贈する謝礼などがあり、
組合頭
函館市史 通説編 第一巻
(町役所・町会所)
町役所も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および町代といい、その下に
組合頭
があって5人組
椴法華村史
(明治三十一年の山津波)
北海道渡島國亀田郡椴法華村 漁業
組合頭
取 佐々木 菊松
函館市史 通説編 第二巻
(戸籍法の制定)
この宗門人別改めは、函館では町会所が担当し、町年寄・名主の指揮のもと、町代・
組合頭
が実務を処理していた
南茅部町史 下巻
((1)臼尻学校)
小川 幸吉 印
組合頭
函館市史 通説編 第二巻
(大年寄・中年寄の任務)
町代の任務 ・御用向御達の伝達は各町の
組合頭
を通じて行うこと。
椴法華村史
(明治二十一年)
旗の係は漁業
組合頭
取があたる。 採取具 鎌刈・子(ね)じり鉾二種以外は認めず。
戸井町史
(三、各神社の棟札(むなふだ))
百姓代 権 八
組合頭
, 普請世話方 藤 川 酉 松
組合頭
函館市史 通説編 第二巻
(肩書調査)
21日には請願者に区民総代を委任した協議人、
組合頭
が警察署へ呼出され取調べを受けた。
南茅部町史 上巻
([板木の分離独立と境界紛争])
この紛争のなかで最高の責任的立場にあった臼尻漁業
組合頭
取東出源蔵は、その生家が板木にあり、実弟が板木の
南茅部町史 上巻
(漁業組合創立期の指導者)
大いにその活躍を期待され、父文蔵の跡を継ぎ若くして
組合頭
取となったが明治二二年三〇歳で病死した。
戸井町史
(二、会所時代)
百姓代・忠吉 ○明治六年(一八七三)九月七日、小安村名主・藤吉、年寄・源右衛門、百姓代・権八、
組合頭
恵山町史
(3、明治前期の昆布漁について)
総計 『昆布場調』(明治九年調) 右之通昆布場取調奉書上候也 支日浦
組合頭
, 百姓総代 米澤清十郎 印 明治九年十一月十九日 同古武井
組合頭
同 福澤勝五郎 ,印 同根田内
組合頭
同 大坂 力松 印
戸井町史
(一、戸井漁業組合時代)
されており、更に明治三〇年九月二五日付で、亀田郡戸井村字館鼻二三番地の梅原政治郎が戸井町字浜中の漁業
組合頭
取山崎金太郎
函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
一 法令の伝達 奉行所から布告される諸規則は、町役所から町代、町代から
組合頭
に下付し
戸井町史
(一、〓吉田家(釜谷))
明治二十年(一八八七)村総代に挙げられ、翌二十一年(一八八八)釜谷漁業
組合頭
取に推され、三十五年(一九
函館市史 通説編 第二巻
(水道事業にみる自治意識)
コレラ発生を機に第3回起業をすすめている中にあって、コレラ多発地帯であった東川町と西川町において「同町の
組合頭
并
函館市史 通説編 第二巻
(戸長、副戸長の任命)
通御布告等に不相背様倶吟味いたし、仮令親類たり共他所のもの止宿の節并に主人或は家内のもの他国いたし候節は、
組合頭
恵山町史
(8、漁業組合の形成)
第十九條 昆布竿卸取獲ノ日ヲ夏土用入リ日ト豫定シ総代人ハ前以テ
組合頭
ニ通知シ、
組合頭
ヨリ受持部内エ告知,第廿一條 昆布採収ノ就業及ビ止業ハ総代ノ指揮ニ従ヘ
組合頭
旗ヲ以テ示シ就業ニハ旗ヲ下ゲ止業ニハ之ヲ上ゲルモノトス
函館市史 通説編 第二巻
(日本昆布会社の設立と昆布生産者連合組合の結成)
5.前貸金は各組合毎に前借人が返済の義務を果たすべき証書(
組合頭
取が証明した)を会社側に提出すること。
恵山町史
([沿革史にみる大正期の村勢])
なるものを設け、(天保年間中の創設に係る)村に頭取一名、名主一名、百姓代一名、小頭一名、年役寄一名、
組合頭
五人
南茅部町史 上巻
(漁業申合規則の概要)
第三條 捕魚採藻ニ関スル願伺届ハ総テ
組合頭
取…連印スベリ。
戸井町史
([昆布漁])
政治郎 亀田郡戸井村字浜中 漁業
組合頭
取
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