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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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南茅部町史 上巻 (箱館の税制)

荷物積取船役銭  穀役  六箇場所新鱈積船は、地元船(地船)他国からの入稼船(他船)に限らずその年,の初航海のとき「蝦夷地初船役」として穀役を取り立られた。  ,蝦夷地穀役は、昆布積や秋味鮭など眞䑺願済の如何を問わず、すべて初船役として取り立てた。  ,松前箱館の地元船が積取船に雇われて六箇場所の荷を船積するときは、「小廻(こまわ)し」とよんで初船役は納,出稼ぎのため旅するときは、旅行中の身分証明書としての切手を下附願をし、判銭ひとり一〇一文  鰮引筒船役
函館市史 別巻 亀田市編 (享保年間の覚書)

一 灘追昆布本浜役、東在喜(木)古内より汐くびまで昆布取候船役、壱艘ニ付金四匁。但小船は金弐匁。,一 鱈取船の役、泉沢辺より亀田迄壱艘ニ付金四匁宛の船役可二申付一候事。   ,此船役壱艘ニ付金弐匁并壱人ニ付油三盃宛亀田番所え納。       ,一 知り内より下在々居ながら鮫取候船役、壱艘に付金弐匁宛の役可二申付一候。       
函館市史 通説編 第一巻 (税制改革)

このうち箱館近郷の漁民に大きな影響を与えたものをみると、東部木古内より汐首岬までの昆布船役は、1隻に付金,4匁、ただし小船および亀田支配漁民が居ながら採取する時は同2匁、鱈取船役は、泉沢より亀田まで1隻に付金
函館市史 通説編 第一巻 (沖ノロ入品役)

この入品役は、いわゆる関税であって、従来の入港税としての入船役とは根本的に性格が異なったものである。
南茅部町史 上巻 (【資料】松前福山諸掟)

通候者有之候者、是等者弐拾分一之役可申付候事  2一、灘追昆布本浜役東在喜古内より汐くひまて昆布取候舩役壱艘,より入酒魚油湊出役壱樽ニ付金三分宛役可申付候事  5一、鱈取舩の役泉沢辺より亀田迄壱艘ニ付金四匁宛之舩役可申付候事,りやけない昆布拾弐駄相納候事 11一、鮫取舩汐くひより下江相越候舩共、亀田番所より判形取可罷越候、此舩役壱艘,付油三盃宛亀田番所江納    但、松前より判形取候舩者、格別之事 12一、知り内より下在々居なから鮫取候舩役壱艘
函館市史 通説編 第一巻 (移出入貨物諸税)

この外に面役・帆形役・穀役・蝦夷地船役等があるが、これらは皆船舶税で貨物に課するものではなかった。
函館市史 通説編 第一巻 (生産および流通の変化)

たとえば昆布採取についてみても、これまでは汐首以北に出る場合には、昆布船役を徴収されていたが、このころになると
椴法華村史 (昆布収穫税)

覚   一、灘追昆布本浜役、東在喜(木)古内より汐くびまで昆布取候船役、壱艘ニ付金四匁。
函館市史 通説編 第一巻 (朱印の制書)

; 松前に於て、諸方より来る船頭商人等、夷人に対し地下人と同じく、非分の儀申懸くべからず、並びに船役
恵山町史 (3、幕府直轄以降の箱館六ケ場所)

)六〇〇文の船役銭が定められていた。  ,「荷物積取船役銭」と「穀役」  ・六ケ場所の新鱈積船は、地元船(地船)、他国からの入稼船(他船)に限,らず、その年の初航海のとき「蝦夷地初船役」として「穀役」を納めることになっていた。  ,・蝦夷地穀役は、昆布積や秋味鮭など「眞舟風願済(まはんねがいずみ)」の如何を問わず、すべて初船役として,、筒船一艘あたり二五、六人か三〇人位まで、「筒船役」として一艘、一貫九二〇文と定め納めることとし、また
函館市史 通説編 第一巻 (昆布税)

船役 一艘分五駄 外に五十杖献上の赤昆布なり。
函館市史 通説編 第一巻 (問屋株仲間)

しかし、松前・江差の2港では、すでに元禄期に船役金を徴収する問屋があり、松前では享保7年問屋仲間15軒
函館市史 通説編 第二巻 (雑税)

  明治3年閏10月廃止の税……豆腐役、五十集役、差荷役、合船役(造船税)、人別銭、店役
椴法華村史 (安東氏より独立)

並びに船役の事、前々より有り来りの如く、これを取るべし。
南茅部町史 上巻 (松前昆布)

亀田浜其外へ船一艘二艘或家役仕候者収納    家役  二十五駄 外に五十枚献上の赤昆布也    船役
恵山町史 (4、江戸時代の昆布漁)

また、西在・松前地方から亀田浜へ出稼ぎする者は、家役として切昆布25駄と赤昆布50枚、船役として、1艘, 役 四駄  (同  ・一駄に付 銭 八〇文)  家 役 一三駄半(同  ・同銭 八〇文) 昆布船役,     九〇〇文  持夫船  同     六〇〇文  中遣船  同     一二〇文     *船役,船役については、有川から木古内とあるので、いわゆる入稼税のようなものであったと思われる。  ,<投石による人工繁殖法>  昆布業の発達は、採取海面の支配・管理(採取期限の設定、昆布役・船役などの
函館市史 通説編 第一巻 (小宿)

そのため問屋株仲間には、船役銭の徴収権のみならず関税としての沖ノ口口銭の徴収権をも与えた。
戸井町史 ([昆布漁])

船役は船一艘について五駄の外に献上の赤昆布五十枚」であった。  
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