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函館市史 通説編 第一巻
(断宿以外の問屋の役割)
1の場合には、船手と問屋の関係は、沖ノ口口銭、問屋口銭の徴収とも、船手の
船宿
となっている問屋が行うという,、問屋の一元的な関係になるが、この場合には、場所断宿の介入をはじめ
船宿
あるいは脇宿が介在し、船手に対する,、問屋口銭ともに断循が徴収し、
船宿
は、同船が出港する時にのみ、出御口銭をはじめ問屋口銭、蔵敷などを徴収,また、断宿と
船宿
との問に脇宿が介在した時(つまり
船宿
でも断宿でもない第三者の問屋と買付取組みをした場合,)は、本来
船宿
に支払うべき問屋口銭は、脇宿と
船宿
へ半分に分けて1分ずつ支払い、
船宿
は出御口銭のみの金額
函館市史 通説編 第一巻
(北前船の発達)
但、場所登り御口銭並に口銭は場所宿受用、積付登り出御口銭並に諸掛り共
船宿
にて受用致すべく候。,但、右荷物当所払の節、入札に致さず其
船宿
限にて残らず取扱い候はば、売主と相対の上当処売口銭用捨の儀格別,上方江積付登り諸掛りは、
船宿
と世話方の問屋と半分つつ分口銭致すべく候事。,又、小宿にて相談いたし候節は、
船宿
は七分小宿は三分の割合にて受用致すべき事。,一、蝦夷地産物積取船運送に相雇い候節は、運賃高の内三分通り片金は
船宿
受用の事。
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
受取ること、また場所で買付けた荷物を当地で売払う場所でも、御口銭、口銭は断宿が受取り、更に場所断宿でも
船宿
,更に場所産物の売買には直接タッチせず、単に産物の輸送に従事した場合でも、運賃の3分を片金として
船宿
に支払,従って、断宿の得る問屋口銭は、売買過程で、取引の相手となる船手(多くは北前船)の
船宿
になっている問屋が,りに行った時には、結局、断宿に入御口銭(箱館港への入港関税)2分と、断宿口銭2分の計4分、更に自分の
船宿
函館市史 通説編 第一巻
(問屋の機能)
問屋の機能 現存する沖ノ口関係法令や問屋議定書などによって、松前三港問屋の機能を分類すると、(1)
船宿
的機能,すなわち、第1の
船宿
的機能とは、決して船頭の宿泊所というような単純な機能だけを指しているのではなく、沖,つまり一般的な
船宿
としての機能とともに、本来藩の行政機関の一部で沖ノ口番所の機能である、沖ノ口番所改を,このような問屋の
船宿
的機能の独占的な性格は、即取扱商品の独占的支配を意味し、問屋にとっては、諸廻船の
船宿
,そのことから、元来船手にとって、
船宿
とする問屋をどこに決めるかは自由であったにもかかわらず、商品流通の
函館市史 通説編 第一巻
(小宿の機能)
についてみると、小宿の機能は、基本的には問屋の流通独占体制を補助・強化するところにあり、問屋機能の1つである
船宿
的機能,が一部与えられているが、これはあくまでも問屋の船改が終了したのち行使されるもので、問屋のもつ本来的な
船宿
的
函館市史 通説編 第一巻
(箱館回航)
かくて嘉兵衛は箱館の回
船宿
白鳥勝右衛門(松浦武四郎『蝦夷日誌』に白鳥新十郎とあり)方に止宿し、積荷を売捌
南茅部町史 上巻
(明治初期の茅部山越の財政)
芸妓税 同鑑札書換手数料 ○古金同上 ○同鑑札料 廻
船宿
営業免許鑑札手数料,質屋営業税 ○鹿猟税 ○製氷税 雇人受宿営業税 芸妓税 廻
船宿
税
函館市史 通説編 第二巻
(明治以前の倉庫)
「尚お又港の船頭、商人等を宿泊せしめ諸用を弁じたり、船賃、船舶に関し諸船の手続を行う小宿、附宿、
船宿
等,と称する業者もあり、
船宿
の内には、倉庫を有つ者もあった」。
函館市史 通説編 第一巻
(問屋株仲間)
すなわち、 乍レ恐以二書付一奉二願上一候 一 先年より唯今迄私共
船宿
相勤,万一不埒の義御座候ては、船・
船宿
共に難儀に及び申し候間、何卒御慈悲を以て問屋儀定仰付けられ下し置かれ度
函館市史 通説編 第一巻
(小宿)
一 諸廻
船宿
替の儀は本宿え聞届け申すべく候。,一 諸色売買物船手より小宿にて売買致し候とも、口銭、庭敷の分
船宿
え七分、小宿え三分の割合を以て取申すベ,(『箱館問屋儀定帳』) 覚 一
船宿
の儀船手勝手に寄り、先規よりの,併しながら船手より拠(よんどころ)なき筋にて相頼み候はば、
船宿
え相断り其上取計らい申すベき事。
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノ口取締)
一
船宿
の儀は船頭心得さすべき事。 一 出帆の船乗人に応ぜず飯料米積出候はば津出相免す間敷事。,一 入津船見掛次第
船宿
より申届、待ち合わず早々相改むべき事。
函館市史 通説編 第一巻
(職業別戸数)
文化5年
船宿
7 風呂屋 5 結髪 7 小宿 8 薪問屋 2 座頭
椴法華村史
(愛宿丸の椴法華沖破船)
候趣今日態飛脚を以て申来候間御出役御見分被仰付被下置度乍恐此段以書付奉願上候以上
船宿
亀屋
函館市史 通説編 第一巻
(藩制初期の交易)
たとえば天和2(1682)年の著述といわれる『遠目鏡』には、敦賀に松前志摩守船の
船宿
として、岐阜屋六兵衛
恵山町史
([昆布の道])
天和2年(1682)敦賀湊には、すでに、松前・江指(江差)の
船宿
が2軒ずつ、昆布屋・海産物問屋も6軒、
函館市史 通説編 第一巻
(市在住民への触書)
候合図次第、船頭共は船中を取締らせ、銘々元船え乗組居り、若し余儀なき用事これ有り、橋船にて陸地へ往復の節は、
船宿
,り掛りなど致し候儀相成らず、勿論、異船退帆これなき内は、出入堅く相成らず候間、自他の船頭共え、船主、
船宿
共
椴法華村史
(北前船の航行)
航路が開かれたのであるから、この航路はますます発展を遂げ、元和二年(一六八二)ごろには敦賀港に松前の
船宿
二戸
函館市史 通説編 第二巻
(商況の活発化)
出港税廃止と共に四月九日限り仲浜町船改所も閉鎖になりければ物産商、回
船宿
の喜びと便利は一方ならず。
函館市史 通説編 第二巻
(土地利用と職業構成)
木綿商・官員 漁夫 船乗 水夫宿・材木商・呉服大物 牛肉売・指物師 産物商・回
船宿
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
また、断宿業務とならんで、問屋経営の柱をなしていた
船宿
業務、すなわち、諸回船の宿となって、商品売買を仲介
恵山町史
(6、郷土と高田屋嘉兵衛)
の直乗(じきのり)船頭となって、酒・塩・木綿類を積み酒田へ廻航し、さらに米を積んで箱館におもむき、廻
船宿
白鳥勝右衛門方
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