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函館市史 通説編 第一巻
(箱館港への集荷政策)
東西蝦夷地
船改
並びに出入荷物諸役銭其外取計らい方の義、西地は是迄の通り松前表にて取計,らい、東地の分は松前住居請負人共も箱館表にて
船改
め、其外諸事取扱い、且御取締りのため、西地の分、場所々々
椴法華村史
(頭取・小頭の仕事)
・旅人改・
船改
のこと 旅人改というのは、この時代の百姓(漁民も百姓とよぶ)は、自分の出生した土地から,
船改
というのは、船の大小・型・使用目的を調査し、これに課税するのが目的であり、両方とも箱館奉行所在方掛,なお旅人改や
船改
は村役人が調べるだけでなく、直接箱館の役所から係りが派遣されて検査も行われていた。,例えば次のような旅人改、
船改
に出発した係りに関する先触が残されている。 , 馬 弐疋 大工棟梁市左衛門、鍛冶頭六右衛門、旅人宿嘉兵衛 右ハ在々六ヵ場所
船改
並旅人改
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
断宿の独占利潤 これによれば、蝦夷地(場所)往返の船は、すべて断宿で御判願、
船改
をし、場所生産物の積取船,り、更に場所断宿でも船宿でもない問屋(これを脇宿という)が、請負人と売買契約をしても、断宿で御判願・
船改
函館市史 通説編 第二巻
(場所請負制、沖之口制の継続)
「是まで西蝦夷地産物積取候船々之儀は、江差湊にて
船改
致し候へ共、同所私領之儘被二差置一候見込ニ付、別段
船改
所御取建無,仕奉レ存候」(前出「書類」)-西蝦夷地の産物を、本州方面に積出して行く途中、江差や松前の沖之口役所で「
船改
,幕府領、江差、松前は「私領」=松前藩領となるので、幕府領の西蝦夷地のうち、ヲタスツが便利なので、そこに「
船改
所,」を新設して「
船改
」をおこなうというのである。,そこでこれからは、「先前之通」東地の分は箱館で、西地の分は松前で扱わせるようにして、西蝦夷地に「
船改
所
函館市史 通説編 第二巻
(開拓使出張所の初政)
なおこの達書には、明治2年10月に海官所(翌3年12月には海関所と改称、次いで同8年2月に
船改
所と改められる,浮浪人改、諸場所巡察、病院、其外臨時事務 営繕係……庁倉役宅、御用地、水道、官用ノ器物製造 沖ノ口係…大小
船改
並差引税金収納,、渡海改、破船検視(但外国船ハ外務係立合) 外務係……外務応接、外国人墳墓地、外国
船改
、税金収納、諸開港場書通往復
函館市史 通説編 第二巻
(貨物専用の艀)
その見張所の場所は、
船改
所の波止場、仲浜町浄玄寺通りの物揚場、西浜町物揚場(幸町物揚場両所を兼)、弁天砲台下物揚場
函館市史 通説編 第二巻
(海産税・海関税)
その目的は「全道堤防道路ノ修築又ハ賑給等専ラ人民興益ノ用ニ充ツヘキ為」ということで、この時海関所を
船改
所
函館市史 通説編 第一巻
(産物取扱方)
すると、会所掛がこれを産物帳に記入し、送状は吟味役に差出し、官船・雇船にかかわらず、下役または在住の者が
船改
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
したのにともない、明治5年2月に海関所規則が改正され、海関税徴収という主要業務を失い、港役、常燈料、船税の徴収や
船改
業務,海関税免除の期限が切れるため、移出物品に対する課税を復活することにし、明治8年2月「北海道諸産物出港税則並
船改
所規則,
船改
所は、海関所の改名にすぎないが、海関税の納入や船舶出入届などは、すべて船手自らがおこなうこととされるにいたった,実際には、問屋が船手にかわって
船改
所に対する諸手続を代行していたが、同年8月の開拓使布達は、回船問屋、
函館市史 通説編 第二巻
(初期の通船の実態)
布告第8号「港内取締規則」には、船主がその住居の地区、すなわち定繋港の港から他港への往復の際、その港の
船改
所,またはその筋の役所より到着港
船改
所あて添状を持参することになっていた。
函館市史 通説編 第二巻
(船渠製鉄所設立の出願)
御使ニ請願シ其御助力ヲ仰キ候方最モ捷路ト存シ因テ先ツ之ヲ請願スルニハ則其地所別紙絵図面ノ通リ、仲浜町
船改
所,その内容は、仲浜町
船改
所と幸町の間の地先海面4000坪弱の埋立にかかる経費1万4893円を官費から支出,対する具体的な動きは不明であるが、「(十一年)十一月ニ再ビ願書ヲ本使ニ呈シ、凡三万五千円ノ費用ヲ以テ
船改
所前面稍西
函館市史 通説編 第一巻
(小宿の機能)
もっとも小宿にも沖ノ口口銭の徴収権が一部与えられているが、これはあくまでも問屋の
船改
が終了したのち行使
椴法華村史
(牛滝村慶祥丸の難船)
泡水相増船危ク相成候ニ付荷物凡五六十石目モハ子捨漸相凌翌九日仙台領唐丹(トウニ)湊ヘ入津致同所ニ於テ難
船改
函館市史 別巻 亀田市編
(箱館への移動)
ヘドモ、近年遠浅ニナリ、船懸悪敷相成候故、同所向合セノ箱館村卜申所澗有レ之、諸国ノ船多ク懸リ申候故、
船改
並
函館市史 通説編 第二巻
(大型和船の建造禁止と海難防止策)
加之貴重ノ身命ヲ失フニ至ル」と実際の積石を超過して積載して運航する和船が多い事実を指摘して、出港税則や
船改
所規則
函館市史 別巻 亀田市編
([九月])
鍛次(冶)頭 市左衛門 六右衛門 旅人宿 嘉兵衛 右は在々六ヶ場所
船改
并旅人改卜
函館市史 通説編 第二巻
(函館の区入費)
該当地 官有地第1種 八幡社 山上社 市杵島(巌島)社 東照宮 招魂社 官有地第2種 函館支庁 税関
船改
所,
船改
出張所 貸付会所 郵便役所 電信局海 陸軍省用地 懲役場 囚獄 羅卒分営 倉庫地 官有地第3種
函館市史 通説編 第一巻
(北前船の発達)
すなわち、 蝦夷地請負宿取究之事 一、蝦夷地往返の船は、定例の通、場所断宿にて御判願
船改
等致
函館市史 通説編 第二巻
(郡区長兼警察署長)
いで同年5月20日、1郡区役所内1警察署ということから函館水上警察署(18年12月に元開拓使函館支庁
船改
所
函館市史 通説編 第二巻
(東浜上陸所)
尚ほ入港船舶便乗人並に物品等陸揚の節に限り、其船舶出発地の
船改
所、或は其筋役所より交付したる出帆免状登記
函館市史 通説編 第二巻
(函館県警察の発足)
くから検討されていた警察署で、警部警部補各1人、巡査14人、水夫16人体制で、仲浜町1番地の旧開拓使の
船改
所
函館市史 別巻 亀田市編
(元禄四年の定)
遭難船救助のこと 六 昆布漁取締、密売買禁止と商船緊急入港の取扱い方 七 亀田から知内までの釘合
船改
函館市史 通説編 第二巻
(私立函館商船学校)
翌春の海員試験を控え早速西浜町の
船改
所見張所が建っている土地へ校舎新築の願いが出された(前掲「願伺届録
函館市史 通説編 第二巻
(商況の活発化)
出港税廃止と共に四月九日限り仲浜町
船改
所も閉鎖になりければ物産商、回船宿の喜びと便利は一方ならず。
函館市史 通説編 第二巻
(産物会所の設置)
対外関係、緊張の避けられない国際情勢のなかで、幕政強化策が様々にとられるが、安政3(1856)年の「通
船改
会所諸産物会所,
船改
めや「水揚立合」=荷揚げの立合点検は行われず、「入船石高」も確かめず「御取締筋聊も相立不申」=取締
函館市史 別巻 亀田市編
(名主の仕事)
馬弐疋 大工棟梁市左衛門 鍛冶頭六右衛門 旅人宿嘉兵衛 右は在々六ヶ場所
船改
并旅人改
函館市史 通説編 第二巻
(同行の営業状況)
御預り 34 (洋銀2) 電信局 同 32 (洋銀2) 船政所 御預り 20
船改
所
函館市史 通説編 第二巻
(函館支庁の事務分課)
、警察、営繕、学務、地理の7課と病院、監獄署)、会計課(検査、出納、租税、貸付、統計、用度、の6係と
船改
所
南茅部町史 上巻
([慶祥丸漂流])
箱館で
船改
めをうけ、荷主の上乗り源次郎を乗せて十月臼尻村に船を回航した。,ようやく時化を避けて翌九日に仙台領唐丹(とうに)湊に入津して難
船改
めをうけた。, ニ付 荷物凡五六十石目モハ子捨 漸相凌 翌九日 仙台領唐丹湊ヘ入津致 同所ニ於テ難
船改
恵山町史
([税の負担])
堤防道路ノ修築又ハ、賑給等専ラ人民興益ノ用ニ充ツベキ為」とあり、この時(明治8年2月施行時)海関所を「
船改
所
函館市史 通説編 第二巻
(地方税と協議費)
浦役場及難破船諸費 管内限達書及掲示諸費 勧業費 有害鳥獣獲殺手当 獄署諸費 未決人諸費 已決人諸費
船改
所諸費
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