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函館市史 別巻 亀田市編
(元禄四年の定)
一 亀田より知内迄
釘合船
所持候はば改、町奉行無レ断船は不レ致二自由一様ニ可二申付一候。,遭難船救助のこと 六 昆布漁取締、密売買禁止と商船緊急入港の取扱い方 七 亀田から知内までの
釘合船
改
函館市史 通説編 第一巻
(亀田番所の設置)
一 亀田より知内まで、
釘合船
所持候もの改め、町奉行へ断わりなき船は自由に致さざる様に申付くべく候。,および罪人の処分、宗門の改め、博奕禁止と盗賊等の取締り、難破船および漂流船の取扱、昆布採取に関する制限、
釘合船
南茅部町史 上巻
(【資料】松前福山諸掟)
人遣其舩留置様子早々可申越候、若又松前江商賣運送之舩逢難風其辺江着岸候者、様子聞届其旨可申越候事 7一、亀田より知内迄
釘合舩
所持候,其舩留置様子早々可申越候、若又松前江商賣運)漕之舩遭難風到其辺江の様子聞届其趣可申越事 7一、亀田より知内迄
釘合舩
取持候者改町奉行江無断舩者不致自由様可申付候
南茅部町史 上巻
(箱館在の掟(おきて))
7 亀田村から知内村の間のもので
釘合船
を所有しているものは、町奉行の改めをうけること。
函館市史 別巻 亀田市編
(享保十四年の定)
一 亀田より知内迄
釘合船
取持候者改、町奉行え無レ断船は不レ致二自由一様可二申付一候。
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