知行制

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 家臣の知行制については、前藩政時代の知行地制を廃止し、すべて藩の直轄に改め、家臣に対する知行は米・金銭をもって支給した。この制度は文政6年4月から実施されたもので、100石20両の割で半額は米、半額は金銭でもって、3月と9月の2季にわけて支給した。支給額は家老級の700石を最高に、寄合席の500石から漸次減少し、侍の末席御手先組は110石、それ以下の徒士・足軽は切米取と称して1人扶持金2両を支給した。そしてこれらの財源は、藩が直接場所を支配し、場所請負商人から得る運上金によって賄われた。