函館では、明治8(1875)年の就学奨励が功を奏して小学校が開校され、学齢児童は学校に収容されたが、受益者負担の原則に対応できずに就学できない庶民の子弟も多数いた。彼らのために「無月謝・給資」を原則に有志の醵金によって開校したのが、私立鶴岡小学校(開校当時は鶴岡学校)だった。「学制」ではこの種の小学校を「貧民子弟ノ自活シ難キモノヲ入学セシメン為ニ設ク、其費用ハ富者ノ寄進金ヲ以テス、是専ラ仁恵ノ心ヨリ組立ルモノナリ」として「貧人小学」あるいは「仁恵学校」と呼んだが、以後の関係法令にはこの種の小学校の名称は無く、19年の第1次「小学校令」では、代わりに原則として授業料を徴収せずに区町村費で経営する「小学簡易科」を設定している。しかしこれも23年の第2次小学校令では削除され、むしろ「貧窮ノ為」ということで、該当する児童は就学免除の対象とみなすようになった。まさに弱者の切り捨てである。結局これらの子どもたちのためには、有志の醵金などによる私立小学校の開校を待つしかなかったのである。
鶴岡小学校の子どもたち
有志の醵金によって開校した鶴岡小学校の沿革については、明治28年の「私立鶴岡小学校沿革一覧」(河野文書「函館区史編纂資料3」北大蔵)および明治32年の「社団法人私立鶴岡尋常小学校小史」(同前)に詳しいのでこれらによってみていくことにする。
鶴岡学校は、当時低所得者層の人々が多く居住していたといわれる
鶴岡町内の官有地の建物と土地(同町133)を開拓使より無代価で借り、10年12月7に開校した。「開設願」(明治10年「願伺届録」道文蔵)に添付された「校則」によると「函館区中貧民ノ子弟ニシテ六歳以上十四歳迄ノ者」を入校させて「人民日用ノ事」を教える。入学者は希望者の中から町用係が「其家ノ貧富ヲ勘弁シ」貧民と見届け、戸長が認めた者で、その児童には「該級書籍及石盤一枚、毎月半紙一帖、筆一本、石筆二本其他必用ノ物品」が給与されることになっていた。