馬に関する税

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 馬持ちの者は馬役銭といわれる税を徴収されていた。馬役銭は安政四(一八五七)年から万延元(一八六〇)年までは一頭につき二〇〇文で、慶応三(一八六七)年には六銭二厘五毛となっていた。
 このほかに馬に関するものとして『北海道総合経済史』によれば、安政三年皮革入用のため、死馬が生じた時は皮をはぎ提出するように布達し、箱館物産掛でこれを買上げており、その後、取集め方は亀田村三六なる者にまかせ、一枚につき銭一貫文より六〇〇文の割合をもって代銭を交付することにしたという。