明治二十一年三月二十七日、訓令第三十二号により「消防組設置準則」が出され、各町村の実状により適当数の消防組を結成することになった。このため消防組の総指揮は警察署長または分署長が行い、消防内の指揮は組頭と小頭が取り、組頭と小頭は選挙によって選出されることになった。また、消防組へ入る条件としては、(1)消防組設置町村の現住者であること、(2)年齢は満一七歳より満五〇歳までの者、(3)公権を有する者などと定められていた。
この訓令第三十二号により、亀田村でも公設の消防組が設置されることになり、翌明治二十二年に結成された。
当時の『函館新聞』には、
亀田村、函館市街接続、年々商家建設増加、人々非常火災用心必要を感じ、当春消防組新設に付協議熟し、半天其他火防機械等東京に注文、到着次第消防新設式挙行のはず、昨今其用意中
と報ぜられている。