認可申請

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 農業経営の合理化、農業生産力発展のための農地改良、開発保全および集団化を図って、食糧その他農産物生産の維持増進に寄与することを目的とする「土地改良区」の設立がさけばれてから、亀田村では直ちに同区を設立すべく、昭和二十七年に字赤川本谷勝太郎ほか二二名をもって「亀田土地改良区設立発起人会」を設立した。隣接函館市とも接渉し同市の一部を含めた亀田川流域一帯の「亀田土地改良」区認可につき、昭和二十七年十二月、地域関係者六〇二名の同意書を添付の上、予備審査申請書を道庁に提出することとした。
 翌二十八年十月に本審査申請書提出の上、「亀田土地改良区」設立認可申請中のところ、二十九年一月十日付をもって道知事から適当である旨の通知により、村役場において認可申請書の内容につき縦覧を行ったが、二十九年三月十日付をもって正式認可され、「亀田土地改良区」が誕生した。こののち発起人会は三月二十二日会議をもち、暫定役員(総代選挙まで)を定め、次のことを取り決めた。
 
 ○改良区総代選挙を五月八日執行する
 ○土地改良区に含まれるものの範囲は、
  現在亀田村内での水田耕作者と函館市深堀町、鮫川町の水田耕作者
 ○事業計画は、
  亀田川・神川・七五郎沢川・寺の沢川・中野川・タモギ谷地川・戸山沢川・タタラ沢川・石川・蒜沢川からの引き水に伴う灌漑施設の管理に当る。