町による塵芥処理
昭和四十三年度から実施された亀田町の汚物収集処分事業の計画概要はおおよそ次のとおりである。
一 汚物収集地域の拡大
亀田町の清掃法による「特別清掃地域」は本町・富岡の一部と昭和の一部とであったが、実情に添わなくなったことから、本町・富岡・昭和・中道・鍛治・神山・赤川通・桔梗・港地区の二三・二四八平方キロメートルに拡大された。
二 汚物の収集世帯等
前記特別清掃地域内の居住世帯は原則として全世帯が汚物清掃の対象となる。ただし例外として汚物を衛生上、美観上他に迷惑を絶対にかけず自己処理する場合は、町長の許可を得ること。
三 汚物収集回数
し尿収集は毎月一回、ごみ収集は週一回の割で回収する。
四 汚物収集車両の増強
地域の拡大、戸数の増加に伴い収集世帯数が大きく増加したので、バキューム車五台、ごみ収集車八台を配置する。今後も年度途中であっても戸数増加に対応できるよう、増車配置をする。
五 事業費および処理手数料
し尿・塵芥の収集処分に要する経費は、衛生センター経費事務費を含めて四、八六八万二、〇〇〇円の事業費(昭和四十三年度)が予定され、これによって町費負担は二、八九三万円となる。事業規模の拡大により、町財政全般からみて処理手数料負担増額もやむを得ない。
ア し尿汲み取り手数料(一か月分)
普通世帯 世帯割六〇円 人頭割一人一〇円
四人世帯で一か月一〇〇円
店舗・会社・事業所などは町長が別に定める基準により算出する。
イ ごみ手数料(一か月分)
普通世帯 世帯割一〇〇円
店舗・会社・事業所などは町長が別に定める基準により算出する。
町の責任において始まった町内汚物収集事業は、設備の充実を図り順調に進められ、今日におよんでいる。