合併協議書成る

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 函館市と亀田村の一部を次の条件によって合併する。
  1 合併地域(別紙図面のとおり)
     面積 凡そ九七町六反三畝歩(〇・九六六五七三平方粁)
     戸数 一、四一一戸
     人口 六、四〇三人
      (依昭和二十三年十月一日現在調)
 
  2 行政機構について
   ○ 分室を設置する。
     分室に於ける取扱事務の具体的内容は次のとおりであるが、戸籍事務については法令の許す範囲に於て取扱う。
    ア 市と市民相互間に於て発送又は提出される文書、書類などについては分室に於てこれが連絡に当り、戸籍事務についても、原簿と対照する必要のないものについては、出来得るだけ分室で処理し、なお市に於て実施する各種行事は新聞回覧板によるほか分室に於ても周知徹底を期し、市民の利便を図る。
    イ 人口調査、事業所統計調査、学齢児童調査などの国で行うものや、定期的に実施される諸調査については分室で一切の事務を処理する。
    ウ 物資の配給事務については、妊産婦に対する特配などの特殊のものを除いては、全て分室で取扱い、本庁まで出向く労を省く。
    エ 転出証明、現住証明その他軽易な証明は、すべて分室で取扱う。
   ○ 職員十人を次の条件によって引継ぐ。
    ア 年齢五十五歳以上の者については、行政整理を予め了承する。
    イ 引継すべき人名については、函館市主管課長と協議する。
   ○ 消防委員、民生委員の残任期間を認める。
   ○ 現村議会議員の残任期間中、地方自治法第百七十四条の専門委員にそれぞれ選任し、希望の意志を議会に反映するよう措置する。
 
  3 教育について
   ○ 引継教員に対しては本人の意志を尊重して身分の確立を期する。
   ○ 三十教室の新校舎建築については、次の計画により実施する。
         記
       予算総額三四、〇五〇、〇〇〇円
       〔第三次回答と同じ〕―計画表省略―
   ○ 児童生徒の引継については、新年度開始と同時に次のようにその完全受入をする。
       〔第二次回答と同じ〕―省略―
   ○ 三十教室の新校舎が実現した時は現校舎を公民館とする。
   ○ 教員住宅相当数の建設については、合併区域に特にその必要を認めるので善処する。
 
  4 消防施設について
   ○ 火災報知機所要数の新設に対しては善処する。
   ○ 消火栓を五百米延長しその間地上式消火栓八ヵ所を設置する。
 
  5 土木交通施設について
   ○ 仮桟橋の敷設については道港湾課の許可を得次第地元民の意向を反映した設計を樹て急速に着工する。
   ○ 水道共用栓は実情調査の上、三ヵ所までに設置し、なお専用栓設置の希望者に対しては、特に工事費十か月の月賦払を認める。
   ○ 日産化学より鉄道踏切間の道路改修は次の計画により実施する。
       〔予算総額および計画表は第二次回答と同じ〕―省略―
     なおこの道路は昭和二十四年度都市生産再建整備事業として目下申請中であって、認可あり次第着工する予定であるが、もし認可のなかった場合は応急工事を実施する。
   ○ 有川通りより五稜郭駅に至る道路の新設は次の計画により実施する。
        〔予算総額および計画表は第二次回答と同じ〕―省略―
   ○ 亀田電車停留所、五稜郭駅及び高等水産専門学校間における市営バスの運行については、監督官庁の許可を得次第急速実施する。
 
  6 勧業施設について
   ○ 自作農創設特別措置法により、農地の売渡登記事務終了までは亀田村農地委員会で行う。(三月二日の買収売渡を含む)
   ○ 配給所の組替えについては法の許す範囲において、できるだけ地域民の便宜を図る。
 
  7 左記物件は村より市に引継ぐ。
   ○ 上磯通り詰所
      木造柾葺平家建七坪五合     一棟
   ○ 木造火見櫓            一基
   ○ 港分校
      木造亜鉛鍍金鋼板葺二階二六九坪 一棟
   ○ 校具及び備品(省咯)