日浦村(現恵山町字日浦)に神社を建立したことを示す証文が残されている。
この証文は3両の金子を、日浦村の小頭宇之助、同村内の藤吉・佐治兵衛・清十郎の4人(村人戸主全員と思われる)が連名で、高田屋(嘉兵衛)から借用した証文である。
借用の理由・3両の使い道は「弁天様注文仕候所 御下り并ニ稲荷様拝殿相建付 金子入用ニ御座候……」とあるように、稲荷様・弁天様(市杵島姫命と弁財天との習合とおもわれる)を祀る拝殿・神社の建築費用である。証文の内容、当時の村人の信心から察するに、村の心の支えとなる神社を、専門の大工職人に依頼し立派な建築にしたかったのであろう。とすればこの金子の流用はあり得ない。証文の日付は文政9年(1826年)10月とある。日浦村の神社はこの年1826年、あるいは翌年か、また、そう遅くない時期には間違いなく建立されていたものと推察する。
借用申證文之事
一 金子三両也
右之金子借用仕候處 実正ニ御座候 右者當年村方ニ而 弁天様注文
仕候所 御下り并ニ稲荷様拝殿相建候付 金子入用ニ御座候得共村方
ニ而 割合等も致兼 當惑仕候 問無據奉願上候所 早速御承知被成
下 一統難有奉存候 随而御返済之義は 来ル亥より丑春迄三ケ年に
金一両宛 無相違 急度御返済可仕候
後日為念 借用申證文 仍如件
文政九年(一八二六)
戌十月 日浦村
村中 藤 吉
同 佐治兵衛
同 清十郎
小頭 宇之助
ヤマタカの屋号 御印様