北海道においては明治三十年五月二十九日、勅令「北海道二級町村制第百六十号」(八章百六条)により二級町村制が法制化されたが実施されず、その後明治三十三年二月二十一日勅令第三十七号の改正により六十二ヵ町村で実施され、更に明治三十五年の全文改正により、ようやく全道各地にこの制度が徐々に施行されることになった。(二級町村制は明治三十三年から施行され大正十二年廃止となる。)
椴法華村に二級町村制が施行されるのは、この制度が終りに近づく大正八年四月一日である。(詳細については別項で記述)
次に明治三十五年から施行された二級町村制の村行政の内容を中心として概略を記すことにする。
村の行政機関としては村長・書記・収入役その他付属員が置かれ、村行政の長である村長は、北海道庁長官・書記は支庁長(収入役は村会の推薦に依って支庁長が任命)から任命され、その他の付属員は村長に依って各々任免されることになり、村長の給料・旅費は北海道地方費から支出され任期は四年と定められた。
またこれらの村行政担当者のほかに各部落ごとに、部落のまとめ役として名誉職の部長が置かれ、部長は支庁長から任命されることになった。