昭和二年三月『公益質屋法』が制定され、昭和三年には全道で六ヵ所・同四年十七ヵ所と以後年々全道各市町村に設置されるようになったが、我が椴法華村では昭和三年に開設されている。
公益質屋の内容について、『新北海道史・第五巻』は次のように記している。
公益質屋は市町村を経営主体とし、特別会計をもって経営したが、その経営実態は普通質屋とは異なり、低利であったから庶民金融としての実をあげることができた。その運営をみると普通消費貸付けは一口一〇円限度とし、生活資金は一世帯五〇円以内とし、貸付利率は一ヵ月について一〇〇分の一・二五で、また質流れ期間は四ヵ月質物交換および一部受戻しに重利を課さなかった。貸付けは質物評価額の一〇分の八質流れ期間を過ぎても一ヵ月以内に利息を払えば契約の更新ができるなどの利用者にとっては有利な条件があったので、住民の福利に役だった。
次に我が椴法華村の公益質屋開設に関する当時の新聞記事があるので記すことにする。
昭和三年六月二十五日 函館新聞
亀田郡椴法華村にては本年より公益質屋を経營するのに決定したるは、既報の如くなるが今回詳細決定せるより支廳を經て道廳に報告せるが右に依れば村にて低利資金六千圓を十五ヶ年々賦にて借入れ内一千圓を建築費に充て五千圓を運轉資とするものにて貸付は月平均一分三回更新として回収資金九割の見込貸付制限は一口十圓一世帯五十圓貸付利率一分五厘以内流質期間四ヶ月なりと
昭和十一年統計
一上 | 川口米穀店 |
一〓十 | 越崎商店 |
〓 | 福永雑貨店 |
〓澤 | 黒澤雑貨店 |
〓ニ | 六谷雑貨店 |
〓サ | 松本呉服店 |
亀久 | 三田雑貨店 |
〓林 | 齋藤雑貨店 |
〓ヤ | 蓮法商店 |
〓タ | 野原商店 |
〆一 | 伊藤雑貨店 |
〓サ | 大阪商店 |
〓小 | 小寺商店 |
〓正 | 夏原商店 |
○中 | 中山雑貨店 |
○今 | 今岡呉服店 |
○〆 | 舛森雑貨店 |
○ノ | 渡部菓子店 |
○ト | 村井雑貨店 |
○/ | 小市雑貨店 |
又ニ | 川島呉服店 |
昭和十八年度公益質屋費仕訳書 (単位 円)
昭和十四年度公益質屋費仕譯書 (単位 円)