人馬賃銭について

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 この頃の人馬賃銭について『新北海道史第二巻』には次のとおり記されている。
 
  人馬賃銭は前時代以来、普通一里につき
  人足一人銭二十文、馬一疋銭四十文とし、奉行所吏員および在住の通行はその半額、持場内は無賃であったが、安政二年人夫賃を五割増しとし、同五年荷物貫目を定め、人足は一人につき五貫目、馬は一疋につき二十貫目を限りとし、それ以上超過するときは賃銭の割増しをさせた。