[村政―新しい村政から合併まで―]

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 戦後の第一次地方制度の改正にあたって、昭和二一年一〇月五日、北海道の指定町村制度の特例は廃止された。
 北海道の町村にも全国府県町村制度が施行されることになった。
 戦後第二次の画期的な地方制度として、昭和二二年五月三日、地方自治法が施行され、日本の民主政治確立に大転換をもたらした。臼尻村長・尾札部村長が公選され、村議会も開会して村の自治制がすすめられた。
 財政力の弱い町村が、新しい民主制度のなかで取り組むべき事業は多かった。赤字をかかえる自治体の再生のために、健全財政をすすめるための適正町村の規模が計画された。
 昭和二八年一〇月一日、町村合併促進法が施行された。
 昭和二九年九月一九日、地方自治法第八条の二の規定に基いて北海道町村合併計画を策定し、町村の規模の適正化と事務の簡素化と行政の効果的運営のために、町村ブロックの合併試案が各町村に行政指導されることになる。
 昭和三一年九月三〇日、町村合併促進法が失効し、引き続き新市町村建設促進法が施行されていく時代である。