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浜松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

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浜松市史 ニ (御用船)

【小番船】このほかに二十二艘の小番船があり、これは十一組に分かれ、一組は二艘ずつであり、渡船役高割合を,【渡船勤務と両村の分担】平日は小番船六艘、渡船役の者十二人が詰めて渡船を行ない、増水の時は二十二艘四十四人,大天竜川の方は池田村持で渡船場役人十一人のうちから毎日二人ずつ詰め、十一組のうちから渡船役百八十人が持高,小天竜川の方は古くから浜松領分の船越村(当市船越町)から役人一人・水主十二人と池田村から役人一人・船役十一人,(表)天竜川船渡しの大助船役 定助船役・大助役村 大助船役村 定助船役村 (25村) (8村) ●
浜松市史 一 (交通税)

交通税 【新居関銭】人と貨物にかけるのが関税で、船舶にかける船役などとともに交通税である。,【海賊の役】帆別銭(ほべちせん)・湊役・浦役・船役など、水上交通税を「海賊之役」ともよんでいる。,村櫛荘に住した大沢氏は、天文二年(一五三三)十二月、今川氏輝から「内海小船役」を安堵されている(『大沢文書,天文十七年二月十五日付、今川義元の本田縫殿助宛判物(はんもつ)(『摩訶耶寺文書』)によると「湊役」と「渡津の船役
浜松市史 ニ (田尻湊)

その願書によると、田尻村は「往古同郡天竜川流末村方ニ而田尻湊と相唱、本高之内湊高に弐石目船役高五石四斗目,天竜川の流路に変遷があっても船役権を存続し得た船越村に比して、田尻村の場合は適切な処置を欠いたためにおきた
浜松市史 ニ (船越村の渡船労務組織)

【渡船勤務】当番の日には、「居番(いばん)」と呼ばれた村内の渡船役人一人が船頭十二人を指揮して昼夜勤務
浜松市史 ニ (馬籠渡船)

その要旨は、関係村の船頭(船越村二十四軒、池田村三十五軒と解される)に渡船役負担を義務づけると同時にその
浜松市史 ニ (糀と竜禅寺村)

三品の専売権紛争問題は、いわゆる御由緒だけで、船越村の船役権のように確実な証がなかったためにおきた係争
佐久間町史 上巻 (佐久間町史 上巻 目次)

徳川家康の北遠支配 四四九 (3)秀吉政権の北遠支配 四五八 第三節 家康政権の展開―代官片切の登場や船役朱印状,― 四六二 (1)代官片切権右衛門の登場 四六二 (2)船役朱印状の周辺―天竜川の舟運開発― 四七
浜松中心街の今昔:わがまち文化誌 (浜松市立中部公民館『浜松中心街の今昔:わが町文化誌』 目次)

【仙林寺 野口町】 223 【萬福寺 八幡町 黒衣地蔵尊 身代り地蔵 広厳寺 船越町 天竜川 渡船役
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