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浜松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

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浜松市史 一 (荘園の成立 在地領主 荘園領主)

荘園の成立 在地領主 荘園領主 【本家 領家 預所】荘園は、農村の有力な土豪が安全をもとめて、有力な,寄付をうけた側が、本家(ほんけ)とか領家(りょうけ)という荘園領主(りょうしゅ)であり、預所(あずかつしょ,このような預所がその荘園に土着して管理にあたることは、まれであった。,そして土豪はそこの荘園管理の最高責任者の預所とか、下級の下司(げし)などに任命された。,土着した最高の管理人は在地領主(ざいちりょうしゅ)とよばれ、荘園領主と区別している。   / 荘園の成立 在地領主 荘園領主
浜松市史 一 (荘園整理)

荘園整理 荘園は私有地ではあるが、本来は国衙の徴税の対象となるべき筋のものである。,しかし荘園領主や現地の庄官は、あらゆる口実を設け、運動してその減免をはかり、しだいに成功した。,荘園整理はこのようにして事態が悪化するのを防ぐために断行された。 / 荘園整理
浜松市史 一 (散村型荘園)

散村型荘園 【蒲御厨 池田荘】十二世紀ころの畿内(きない)(大和・山城・摂津・河内・和泉の五か国)やその,周辺の条里制(じょうりせい)が行なわれた地域では、散村(さんそん)型の荘園村落が多い。,この散村型荘園は、遠江蒲御厨(かばのみくりや)・池田荘もほぼ同じ村落景観であった。    ,この田地は、荘園領主(荘園の領有者)の直属地であった。,荘園だけでなく、国司の支配する国衙領(こくがりょう)でも名主がふえてきた。 / 散村型荘園
浜松市史 一 ([荘園])

[荘園] 平安(七九四-一一八〇)すえから鎌倉時代はじめの荘園は、大体において未開墾地が多く、荒野にとりかこまれ / [荘園]
浜松市史 一 (荘園制の変質)

荘園制の変質 荘園の管理人(荘官)は鎌倉幕府の御家人(ごけにん)となり、またほとんどすべての荘園や国衙,荘園の支配機構に幕府と地頭が加わったのである。彼らはその地方の小さい領主になろうとして動きだした。,しかし幕府は荘園を幕府体制の基盤として存続させることにつとめた。 / 荘園制の変質
浜松市史 一 ([荘園の発生])

[荘園の発生] 律令体制は公地公民主義に基づいて土地人民を把握し、これに対する賦課によって、国家活動,荘園・御厨および社寺地図  こうして起こったのが荘園である。  ,これらの荘園の形とか性質は、時間の経過にしたがって複雑な変遷があり、いちがいにはいえないけれども、年とともに,増加し、またもともとは荘園といえども免除されることのない筈の租税を、いろいろの口実を設けて、逃れるようになっていったことは / [荘園の発生]
浜松市史 一 ([荘園制の解体])

[荘園制の解体] 荘園制は鎌倉時代に変質し、南北朝の動乱期の第一次解体期をへて、応仁の乱の第二次解体期 / [荘園制の解体]
浜松市史 一 (浜松付近の荘園)

浜松付近の荘園 【加地子 所従】この労役は、名主の分はその名子や下人に肩がわりされてくる。,つぎに当市付近の荘園について述べる。 / 浜松付近の荘園
浜松市史 一 ([寺領荘園と寺封])

[寺領荘園と寺封] 浜松市域に関係ある平安時代の荘園としては、そのほとんどが神社や仏寺に属するものであり / [寺領荘園と寺封]
浜松市史 一 (荘園の祭神)

荘園の祭神 しかし、このような官の奉幣の有無にかかわらず、神社の多くはそれぞれの地域の生活の中にとけ,【蒲神明宮】荘園内部でもそれぞれ神社があったことは当然で、式内社服織神社が羽鳥庄の中心となり、蒲神明宮 / 荘園の祭神
浜松市史 一 (荘園をめぐる紛争 尾奈御厨)

荘園をめぐる紛争 尾奈御厨 これらの荘園・御厨では、相互間の争いや国衙との紛争が非常に多かった。,本神戸田というのは遠江において給せられていた皇大神宮の封戸が荘園化したものであろうが、その位置は三ヶ日町,、すなわち寛徳二年(一〇四五)以後に立てられた新規のもので、有名な延久元年(一〇六九)の後三条天皇の荘園整理令 / 荘園をめぐる紛争 尾奈御厨
浜松市史 一 (第二次解体期)

第二次解体期 荘園領主が守護や守護の関係者を荘園の代官にしたことは、まもなく荘園をうしなう結果をまねいた,守護たちは農民や国人(こくにん)たちの強い反抗をはねのけながら荘園を押領した。,応仁大乱で、守護領国制と荘園制は解体したといえる。,それは荘園制をいちおう保証していた幕府が実力をうしない、荘園制を保証する国家体制がなくなったからである
浜松市史 一 (松尾神社領池田庄)

この件に関しては、幸いに『松尾神社文書』に長文の立券文の案文(写し)が残っていて、当時の荘園設定の手続,きや、荘園の規模が具体的に判明する。,池田庄立券文案 首部(京都 松尾神社蔵)  【立券称号 四至】当時、荘園を新たに設定するには立券称号,これは荘園の設立者が国衙の役人の立ちあいの上で、荘園の四至(四隅)を定め、牓示(ぼうじ)(標識)を立て,、荘園内の田畠を注記し(坪付(つぼつけ)という)、荘園の名を定めて官に届ける手続きで、登記のようなものである
浜松市史 一 (第一次解体期)

第一次解体期 南北朝の動乱の中で、荘園領主が直接支配するものは、幕府の保護によって生き残った。  ,【守護請】荘園領主が新名体制を採用したとか、番頭の制をつくったのは、くずれゆく荘園制の基盤を再編成しようとする,荘園領主がわの最後の努力であった。
浜松市史 一 (地頭の富力)

地頭は荘園領主の年貢を横領したり、農民に乱暴し、収入の一部を奪ったりする。,荘園領主の訴えに対し、幕府は地頭を不法だと裁定した。,地頭たちは幕府や荘園領主の圧力をかわしながら、荘園の土地と農民をすべて自分のものにし、より実力をつけようとつとめる
浜松市史 一 (名田体制)

荘園領主は、有力農民(名主)に年貢などをまとめて納めさせ、荘園を支配した。,荘園に住む人たちは(一)名主 荘園領主の直属地(一色田(いっしきでん)・間田(かんでん)・散田(さんでん,【間人】このほか間人(もうと)といい、その荘園内に本籍のない流動的な労働者もあった。
浜松市史 一 (池田庄の負担)

したわけであるが、この池田庄から、神社にどれほどの物を納めたか、あるいは労役を提供したかということは、荘園各個,ことに、古代荘園の形態は、権利関係が土地に対する権利と人に対する権利とにわかれ、しかもそれぞれ二重三重,また、荘園とても本来は国衙に納税すべきものであるが、これも荘園各個に減免の度合が異なる。
浜松市史 一 (新補地頭の権限と収入)

新補地頭の権限と収入 本補地頭の収入や権限は、それぞれの荘園によってちがっていた。,幕府は、その荘園で古くから行なわれてきた慣例にしたがうたてまえをとったからである。,しかし没収地の地頭は、幕府の勢力のおよばない荘園が多かった。
浜松市史 一 (鎌田御厨のばあい)

鎌田御厨のばあい しかしこの法令が発布されると、守護や武士たちは、貴族や社寺の荘園に乱入する。,しかも遠江国のすべての荘園(明徳二年十月今川仲秋は鎌田御厨の半済分を松井助宗に与えた。,兵粮米を管理したり、これを部下の武士たちに支給する権限を認められていたからこれを利用し、公認された以外の荘園,なばあいには「弥(いや)半済」(『東寺百合文書』た十一応永七年十一月十五日)といい、半済になっている荘園
浜松市史 一 (実力がついてくる守護代 守護大名の限界)

また守護大名は、古くさい国衙機構や、荘園制を利用して大きくなった。,室町幕府も、荘園体制をこわしてしまうのでなく、それを利用しながら、みずから荘園領主になった。
浜松市史 一 (下地中分)

下地中分 たまりかねた荘園領主は、ついに最後の切札のつもりで、下地中分(したじちゅうぶん)を申しでる,荘園の土地を二等分して、たがいに一方の領主になり、他領を侵害しない約束である。,しかし地頭は、荘園の全部を自分の領地にしようと「不法」を働く。
浜松市史 一 (古代編)

延喜式と倭名類聚抄  浜松の称  諸駅の推定位置  駅制の変遷  延喜式と遠江の国勢   第三節 荘園,・御厨と国衙            三〇四        荘園の発生  寺領荘園と寺封  神社領荘園,と池田庄  御厨  荘園と公領 第六章 奈良・平安時代の文化   第一節 神社と寺院               
浜松市史 一 (国衙領)

国衙領 当時、一国の土地は、大別すれば荘園と国衙領とに分かれる。,荘園がしだいに増加したことは確かであるが、さりとて国衙領をまったく圧倒し去るほどの勢いであったという証拠,そして国衙領といっても、もはや令制農民の実体はどこにもなく、内部は荘園と同様であった。
浜松市史 一 (都市の税)

都市の税 一定の商業聚落ができると、荘園領主は荘園の年貢とはちがう税をかけた。
浜松市史 一 (手工業)

京都や奈良は、古代貴族たちのつみあげた技術の遺産があり、荘園から集まる年貢や公事をめぐって、消費活動がさかんにいとなまれる,【国衙】地方産業のおこりに中心的な役割をはたしたのは、地方国衙・荘園領主や在地領主である。,【荘園領主】荘園領主は、荘園ごとに特殊な生産物を公事(くじ)として要求したため、荘園のあいだの分業はさかんになった,また特殊な生産物が荘園の貢納として中央に送られ、さらに地方市場にもでまわった。
浜松市史 一 (新補率法)

また荘園領主に納める年貢のうちから、田地一反歩(一〇アール)ごとに米五升を(七キロ)加徴米(かちょうまい,地頭は荘園内の警察権をもち、治安維持にあたる。,なかには管理人や名主の任免権とか、荘園領主のために農民から年貢を取りたてる徴税権をもっている者もあった
浜松市史 一 (鎮守 氏神)

鎮守 氏神 どこの荘園にも鎮守(ちんじゅ)がまつられている。,荘園の管理人から農民まですべての人は荘民として、鎮守の神に崇敬をささげる。
浜松市史 一 (問屋)

問屋 荘園領主は、年貢などを輸送するため、水上の要地に問(とい)(問丸)をおいた。,問丸は荘園の管理・委託をうけ、また年貢米などの販売をしていた。
浜松市史 一 (地頭請)

地頭請 ついに荘園領主は地頭に対し、毎年豊凶にかかわりなく、一定の年貢を納めさせる「地頭請(じとううけ,そのかわり荘園の管理は地頭に一任され、請負年貢以外は、いくらでも地頭の収入になる。,しかも地頭は、荘園内の農民に対しても支配を強化し、勢力を拡大しようとした。
浜松市史 一 (幕府の危機)

弘安四年六月、幕府は近畿・東国の御家人を動員することなしに、その分だけを御家人以外の、荘官(しょうかん)(荘園,近畿地方の荘園で、管理人の武士や農民が集団化して、荘園領主の支配に反抗し、守護・地頭・御家人とむすび、
浜松市史 一 (荘官独立の動き)

荘官独立の動き 荘園の管理人(荘官)は、荘園領主の圧力をはらいのけて、守護大名とできるだけ有利な条件
浜松市史 一 (守護大名と戦国大名のちがい)

【荘園体制の利用と否定】一、守護大名は、荘園体制を利用している。  ,戦国大名は、荘園体制をほとんどまったく否定した。,荘園が残っておれば、それだけ自分の分国(ぶんこく)がせまくなる。
浜松市史 一 (枡)

同じ荘園でも場所によってちがうばあいもある。,また荘園領主でも大名のでも納枡(おさめます)と下用枡(げようます)(支払用)とは容積のちがうのがふつうである,【市場の枡 商業枡 公定枡】しかし余剰生産物(米穀)が商品として売りだされるようになると、荘園ごととか,農村の枡は、荘園市場の枡に統一され、それは地方の商業都市の商業枡に統合されてきた。
浜松市史 一 (守護大名の領国体制)

(三)幕府の命令で段銭・棟別銭などを徴収するため使者を荘園・公領(国衙領)にふみこませ、自然と乱妨もし,年貢のとれない荘園領主は、とびつくが、完納をする守護はすくない。,(六)国内のすべての人を軍隊に徴用し、また荘官(しょうかん)(荘園の管理人)や国人(こくにん)という有力
浜松市史 一 (中世編)

幕府政治の危機   第五節 社会と経済               三九〇        惣領制  荘園,のおこり   第四節 社会と経済               五一〇        社会のすすみ  荘園,の乱   第四節 社会と経済               五四二        社会のすすみ  荘園制
浜松市史 一 (商工業の座)

商工業の座 商業と手工業は、座(ざ)という団体をつくり、荘園領主の保護をうけて大きくなってきた。,しかし荘園が戦国大名の分国になってしまうと、座は保護者を切り換えねばならない。
浜松市史 一 (悪党の温床)

悪党の温床 領地を売り渡し没落した御家人、荘園をおいだされた武士や領主、相続をうけられなかった庶子など,惣(そう)など農民の団結組織の中心になった荘官(しょうかん)(荘園の管理人)や、有力な名主も、機会があれば
浜松市史 一 (国家行事費用の割りあて)

割りあてを受けた国司は、その減額に努力する一方、国内の国衙領・荘園にこれを割りあてて徴収した。,ところがこれを課せられた荘園の側では、それぞれの由緒や先例をたてに取ってこれを拒否し、中央に訴えてその
浜松市史 一 (私営田方式)

当時多く行なわれた荘園の経営方式は私営田(しえいでん)方式と称せられるもので、領主は農民を集めて耕作させ,この後、寺領荘園については、長承のころ(一一三二ころ)に頭陀寺(ずだじ)領川勾(かわわ)庄があったことが
浜松市史 一 (年貢の銭納)

都会では貨幣の流通がはげしくなったため、荘園領主は、年貢を貨幣で要求するようになった。,年貢を納める責任者は、農村の名主や荘園の管理人である。
浜松市史 一 (蒲御厨のばあい)

そのおもな理由は、計量者(荘園領主)が、その差額を取得するためである。,荘園領主が収入の増加をはかったわけである。,荘園領主の直営地の佃(つくだ)を耕作する夫役とか、道路・用水施設などの工事人夫、掃除などの雑役までも夫役
浜松市史 一 (雑役の種類)

りあてられたかが知られるとともに、これら一切の負担の免除を申請した新熊野社の虫のよさにも驚かれるが、これは当時の荘園一般,そしてこの文書に列挙されている同社領の荘園は、十六か国二十八か所に上るが、その中に遠江国羽鳥庄の名がみえるのであって,国衙といい荘園といい、そしてまた朝廷といい、これらの事件を通じて感ぜられるところは、驚くばかりの利欲の
浜松市史 一 (地頭の職務)

中には、荘園領主のために農民から年貢を取りたてる権利をもったものもある。    ,そして地頭制度が国家公認の制度になると、国司や荘園の領主は、かってにやめさせることができない。
浜松市史 一 (飯田荘)

三代(白河・鳥羽・後白河三上皇)御起請(ごきしょう)の地といい、荘園としての歴史を誇っている(『東寺文書,後伏見上皇が在位わずかに三年で位を大覚寺統の後二条天皇に譲られたのを感謝し、崩御にのぞみ飯田荘など五つの荘園
浜松市史 一 (池田荘)

もとの池田宿を中心とし、天竜川を越えて東部におよんだ荘園である。
浜松市史 一 (池田荘)

やはり応仁の乱ごろに荘園体制をはなれたろう。
浜松市史 一 (観応の半済令)

観応の半済令 【年貢の半分】観応三年七月、幕府は、前年と同じく、武士が荘園を押領するのを禁ずるとともに,、近江(おうみ)(滋賀県)・美濃(みの)(岐阜県)・尾張(おわり)(愛知県)三か国の貴族の荘園の年貢の
浜松市史 一 (文明の国一揆)

、六十歳から十五、六歳までの農民たちがすべて集まり、はえぬきの土豪とともに、両畠山軍の撤退、横領した荘園,しかしこれをささえていた政治的な条件が変化し、一揆のうちには荘園を自分のものにしようとする小勢力があり
浜松市史 一 (建武の半済令)

このほかにも実例があり、尊氏は南朝を倒すため、自分の所有地を広げたい豪族の動きを利用し、貴族や社寺の荘園,尊氏らも荘園領主であり、北朝にむすびついた貴族・社寺の力も無視できない。
浜松市史 一 (上皇がたの誤算)

上皇がたの誤算 北条氏のため粛正された源氏一族や側近者たちが参加しているばかりか、上皇領の荘園の武士
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