改新の詔

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 大化改新の基本政策は、大化二年(六四六)正月に公布された有名な改新の詔に示されている。その詔文の真偽については多くの議論があるが、結局、『日本書紀』の詔文には後からの修飾も加えられているにせよ、まったくの造作ではありえず、全体としてはその内容はかなり当時の実際の姿を示しているとみてよいであろう。
 改新の詔は、第一条で天皇・皇族・諸豪族の私地私民の廃止を、第二条で京師・畿内・国郡などの中央集権的地方行政組織を、第三条で戸籍・計帳の作成と班田収授法の実施を、第四条で租税方式の改革を規定している。そして、これらを一貫する主目的は、急速に中央集権体制を築いて国力を有効に統一発揮するにあり、そのためには中国の律令制度を採用し、公地公民制に転換することを主眼としたものであろう。

日本書記 北野本 大化改新詔