国司の任務

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 『日本書紀』の大化元年八月五日の条には、「東国等の国司を拝(め)す」という記事があり、以下、その国司らに対するこまかい注意事項が詔として載せられている。それによれば、彼らの主要任務は、戸籍を作り、田地を調べ、兵器を庫に収納することであり、その間、裁判を禁じ、賄賂を戒め、これに違反した者の処罰が明示されている。