目次
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古代編
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第四章 奈良時代の政治と社会
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第二節 地方政治と国司
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一般的規定
租
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租は口分田に対して課せられるから、これだけは老幼男女の別なく納めることになる。その額は田一段につき稲一束五把で、収穫の約三パーセントにあたるとされている。