按察使大伴宿袮山守

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 このほか、養老三年(七一九)七月、按察使(あぜち)の制が始められ、有力な国司をこれに任命して、付近数か国の行政を監督させることとなった。その時、遠江守正五位上大伴宿袮山守はこの按察使に任ぜられ、駿河・伊豆・甲斐の三国を管下に入れた。このことからも、当時の遠江国の地位がかなり高いことが察せられ、前述の浜名郡輸租帳末尾の国司の署名から、遠江国が大国の格であったと認められることと合致する。