目次
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古代編
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第四章 奈良時代の政治と社会
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第三節 交通と軍事
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駅制
中路
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令の駅制は、都と諸国の国府とをつなぐ幹線を設定したもので、七道を大・中・小路にわげ、山陽道を大路、東海・東山道を中路、他を小路とした。これは交通量の多少を考慮しての区分で、各路には三十里(いまの約一六キロ)ごとに駅を設け、ここに馬を置き、馬具なども具える。駅には駅戸(えきこ)が付属して、その戸から駅子(えきし)を出して労役に従事し、また駅長が駅戸の中から選ばれて、駅務を掌る。駅の財源としては駅田(駅起田(えきでん))があり、その収穫を駅の費用に充てるのである。