郷里制

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 おそらくこのようなことを考慮して、霊亀元年(七一五)に郷里制(ごうりせい)というものが布かれた。これはそれまでの里を郷と改称し、郷を幾つかの里に分けるものである。そして、戸も、従来の大きな一戸を郷戸と称し、その中に含まれている数個の単一家族をそれぞれ房戸と称することにした。こうして、行政事務もこの房戸を単位として進められるようになったと思われ、従来よりもよほど実態に即して運営されることになった。