国司はなんといっても地方の財政を手中に収めているのであるから、自然その収入は多いことが察せられるが、さらに公廨稲(くげとう)の配分という役得があった。これは大量の稲を毎年出挙(すいこ)し、その利息で官物(かんもつ)の不足を補い、国の蓄えを増し、残りを国司たちに配分する制度であるが、国司たちはこの公廨稲をむさぼった。このようにして、国司は収入の多い官であるというのが定評であったが、やがてそれが進んで、国司の任が一つの利権として考えられる風潮が起こり、責任を果たすことは度外視して、ただ国司としての収入だけを目当てにする任命が行なわれるようになった。