遙任

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 したがって員外国司でなくても、実際に赴任しないいわゆる遙任の国司と思われる例は奈良時代からあって、神護景雲元年(七六七)の大外記兼遠江守法王宮亮高丘連比良麻呂(たかおかのむらじひらまろ)や、同二年(七六八)の右中弁造西大寺次官遠江守大伴宿祢伯麻呂などは、その中央で繁忙な官職についていることから考えても、とても遠江国に滞在して行政にあたっていたとは思えない。