目次
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古代編
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第五章 平安時代の政治と社会
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第三節 荘園・御厨と国衙
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荘園と公領
荘園整理
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荘園は私有地ではあるが、本来は国衙の徴税の対象となるべき筋のものである。しかし荘園領主や現地の庄官は、あらゆる口実を設け、運動してその減免をはかり、しだいに成功した。これが進めば国衙は収入減となり、ひいては諸国の貢納が減少して、中央財政にも影響する。荘園整理はこのようにして事態が悪化するのを防ぐために断行された。