目次
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中世編
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第二章 鎌倉時代
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第三節 執権政治
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新補地頭
新補地頭の権限と収入
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本補地頭の収入や権限は、それぞれの荘園によってちがっていた。幕府は、その荘園で古くから行なわれてきた慣例にしたがうたてまえをとったからである。この原則は、新補地頭にもいちおう適用された。しかし没収地の地頭は、幕府の勢力のおよばない荘園が多かった。幕府は新補地頭について権限、収入などを定めた法令を貞応(じょうおう)二年(一二二三)に発布した。