武士の基本法典が完成したのは、貞永(じょうえい)元年(一二三二)である。全文五十一条からなり、「関東御成敗式目」「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」とか「貞永式目」という。この式目は、頼朝以来の先例と武家社会の慣例を取りいれ、幕府の行政・民事・刑事・訴訟の法まで、その大綱を示したものである。御家人の統制は、幕府存立の基礎だから式目には家人の身分や所領に関する規定がもっとも多い。この式目は、幕府の勢力がおよぶ範囲内にだけ効力をもった。それ以外の朝廷の勢力地区では律令、社寺の領内では特別の規定が行なわれていた。御成敗式目は、武家勢力の発展につれて広く行なわれるようになり、室町幕府にそのまま受けつがれた。また戦国大名(第五章参照)は分国内の法制を式目によって定めている。
【式目追加】御成敗式目ののち鎌倉幕府が発布した法令集を式目の追加とよんだ。