散村型荘園

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 【蒲御厨 池田荘】十二世紀ころの畿内(きない)(大和・山城・摂津・河内・和泉の五か国)やその周辺の条里制(じょうりせい)が行なわれた地域では、散村(さんそん)型の荘園村落が多い。それは河川の堤防上の在家(ざいけ)・畑地、その後背の湿地(しっち)の水田、洪積台地につづく傾斜地か、やや高台に在家・畑地というように帯(おび)状か、塊状にまとまった耕地群と散在した在家屋敷群という景観である。この散村型荘園は、遠江蒲御厨(かばのみくりや)・池田荘もほぼ同じ村落景観であった。
 
 【田堵】十、十一世紀ころの有力農民は、田堵(たと)とよばれる。その人たちは、原則として一年かぎりの契約で荘園の田地を請負って耕作し、地代(じだい)を納めていた。この田地は、荘園領主(荘園の領有者)の直属地であった。【墾田 作人】しかし荒野を開発した墾田(治田(はりた))は、資本・労働力などの投下を必要とするむずかしい事業の所産であるため、荘園領主は、作人(さくにん)(耕作者)の権利を認め、開墾を奨励した。十一世紀ころからである。
 
 【名田 名主 百姓名】このばあい土地を土台にして、御恩(ごおん)・奉公(ほうこう)の関係が成立している。地代はかなり低率であり、このような有力な特定の作人の権利は、子孫に伝えることができた。この治田には、作人の名前(なまえ)(三郎などという)がつけられ、名田(みょうでん)といい、占有権(私有権)を認められ、作人は名主(みょうしゅ)とよばれる。この百姓(名主)のもっている名田を百姓名(ひゃくしょうみょう)といい(じっさいは三郎名などという)、それは荘園面積のうちで圧倒的に大きくなってくる。荘園だけでなく、国司の支配する国衙領(こくがりょう)でも名主がふえてきた。