綸旨の訂正

469 ~ 469 / 706ページ
 建武元年(一三三四)三月ころ、元弘三年(一三三三)の綸旨(りんし)(天皇の命令)には誤りが多いことを認め、建武以後でも誤りがあれば、その旨をつぎの綸旨で明記すると法令で定めた。「綸言汗のごとし」という天皇の絶対権威は、すでにくずれさった。