目次
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中世編
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第三章 南北朝時代
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第二節 建武の新政
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現実にあわない政治
綸旨の訂正
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建武元年(一三三四)三月ころ、元弘三年(一三三三)の綸旨(りんし)(天皇の命令)には誤りが多いことを認め、建武以後でも誤りがあれば、その旨をつぎの綸旨で明記すると法令で定めた。「綸言汗のごとし」という天皇の絶対権威は、すでにくずれさった。