目次
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中世編
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第三章 南北朝時代
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第二節 建武の新政
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現実にあわない政治
徳政令
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悪化した事態をくいとめ、天皇の権威を恢復しようとしたのが徳政令である。建武元年五月、検非違使庁(けびいしのちょう)から諸国の国衙に対して、「土地の抵当、質入れなどは、元金の半分を返せば、とりもどしてよい」という通達をだした。これは天皇に味方した武士たちの経済上の窮乏を救うためだったろう。しかしこれがどのように運用され、効果がどうであったか、よくわからない。鎌倉幕府の徳政令と同じような結果におわったのであろう。